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個人事業主が計上できる必要経費は何?【渋谷の税理士のお役立ち情報】

個人事業主必要経費ですが、何が計上できるのか、どのくらい計上できるのか知りたいと言う方は多いかと思います。

まず、「税金は何に対してかかるの?」という部分からご説明いたします。

 

シンプルな算式は下記の通りです。

売上(収入)−必要経費=所得

所得−所得控除=課税所得

課税所得×税率=税額

細かいことを含めると、いわゆる住宅ローン控除などの税額控除という制度があったりと、もう少し複雑なこともありますが、基本的には、上記の算式構造で計算できます。

 

上記の算式より、売上から控除できる必要経費が多い方が、所得が減少するので、最終的に税額が安くなり節税できることがわかります。

では、いったいどんな必要経費であれば、税務署に認められるのでしょうか。

個人事業で計上可能な必要経費に詳しい税理士のイメージ。



必要経費になるものの例

こちらでは、個人事業主が必要経費計上可能なものの具体例を記載したいと思います。

 

1.家賃・・・自宅家賃であっても、事業での使用面積が経費となります。なお、持ち家の場合は、家屋の価値減少分を経費にしたり、住宅ローンの金利を経費とする余地があります。

2.電気代・・・家賃と同じ割合で経費計上するのが妥当だと思います。

3.携帯電話代・・・事業で携帯電話を使用することもあるでしょうから、全額とは言わないまでも経費計上していくことができます。

4.車の購入費、維持費・・・こちらも事業使用割合で経費にしていきます。車が経費になると、かなり大きな節税となります。なお、購入費は、減価償却と言う方法で経費化するので、購入時点で全額が経費となるわけではありません。

5.セミナーの参加代・・・こちらも事業に関連するものは、大方は経費とできるでしょう。

6.交通費・・・電車代は領収書がでないので、経費にならないと思う方がいます。しかし、どこからどこまででいくらかかったのかをメモしておけば経費になります。

7.食費・・・取引先やビジネスパートナーとの食事代は、会議費や交際費として経費計上可能です。

8.消耗品・・・パソコンや棚なども、事業で使用するものであれば経費計上可能です。ただ、私用でも利用する場合は、私用で使う割合だけ、経費から除きましょう。

9.書籍代・・・事業に関連する書籍であれば大丈夫です。

10.賃借料・・・物をリースやレンタルで借りた場合の必要経費です。

11.広告費・・・広告に使った必要経費です。

12.送料・・・事業で書類や物品のやり取りなどを郵便局や運送会社に依頼した場合の送料です。

13.修理代金・・・事業で使っている備品などの修理代金です。

14.保険料・・・事業に関連する損害保険料です。

15.原価項目・・・仕入代金や外注費です。

 

その他、事業に直接関連するものは経費ですので、領収書請求書を保存しておきましょう。

→自動車の運転免許やパスポートは経費になるのか、ならないのか?

→テレビは必要経費になるか?

→犬や猫、鳥などのペットは必要経費になることもある

→個人事業主のエステ代金は経費になるか

→一人で行ったカフェ、レストランでの飲食代は経費になるか

→視察旅行や家族旅行にかかった旅行代は必要経費になるか

確定申告に向けて行いたい準備事項。

個人事業主の方が、確定申告に向けて行っておきたいこと、つまり準備しておきたいことをこちらで書きたいと思います。必要経費の集計などに関してもきちんと行ってください。

1.売上の集計

※売上をきちんと申告せずに抜けていると脱税と判断されて重いペナルティーを受ける危険が高まるのでご注意ください。

 

2.必要経費の集計

項目ごとにエクセルなどで集計してまとめておきましょう。

記入するのは、日付、金額、支払相手先、となります。

 

3.給与所得がある人は、会社からもらう源泉徴収票も必要ですので保存しましょう。

源泉徴収票は、年末もしくは年始に勤務先からもらえます。

 

4.領収書、売上の請求書、支払の請求書、記帳済みの通帳、契約書、クレジットカード明細は保存しましょう。

どうしても領収書や請求書が発行されず、かつ、銀行やカード明細に記録が残らない支出に関しては、出金伝票を作成しましょう。

自動販売機でお客さんへの会議用の飲み物を購入した場合など、領収書・レシートが出ないケースですね(その他、香典や祝儀なども同じです)。

なお、出金伝票は100円ショップなどで買えます。

 

5.必要経費の計上も含めて、何かできる節税がないか、きちんと検討しましょう。

節税は、早めに検討された方が得策です。確定申告の時期になると、既に間に合わないような節税もあるのです。

例えば、小規模共済の加入などがあります。

小規模共済とは、毎月お金を外部に積み立てていく制度なのですが、この積立額が実は全額所得控除になります。

イメージとしては、「積み立てた金額×税率」だけ、税金が安くなるのです。

それでありながら、積立か金額が戻ってくるときには、積立金額が増加して戻ってくるのです。

戻ってきたときには課税がされますが、こちらは税制上優遇されているので、大して税金がかからない、もしくは全くかからないのです。

個人事業主の方にとっては、所得控除を増加させることは必要経費を増加させることと同様に節税となりますので、一度ご検討してくださればと存じます。

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