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旅行代を必要経費にできるケースについて

旅行代は必要経費になるケースとならないケースがあります。事業に関係があるのであれば必要経費にできます。反対に、個人事業主や法人役員の単なる家族旅行は経費とはなりません。旅費は金額も大きいため、必要経費(損金)となるかどうかが税額に及ぼす影響は大きくなるため、しっかりと理解しておきましょう。

 

まず、事業に関する会議をしたりするために国内、海外に向かう場合は当然必要経費になります。この場合は、旅行代というよりも出張代と表現をした方が良いでしょう。

 

続いて、視察の場合はどうでしょうか。新たな支店を出すために視察に行った場合、他の企業の技術やスキルの視察に行った場合、海外展開を考えているために現地の街を視察に行った場合などはビジネスに関連しているため、必要経費として問題ないと言えます。事業主が視察を目的として海外等に行ったものの、実際には5日間の内、2日間はプライベートで利用しているような場合には、その2日間相当の経費は必要経費に入れることはできません(渡航費である航空券代は、そもそもの目的が事業目的であれば全額必要経費にできます)。

 

続いて、従業員の福利厚生として旅行を行った場合はどうでしょうか。こちらは必要経費になりますが、以下のような点に注意が必要です。

1.家族従業員や家族である役員のみで福利厚生の旅行に行った場合は経費にするのは難しい。

2.目安として10万円までであれば事業主負担(法人の場合は法人負担)としても認められる可能性が高い。旅費総額が12万円だけど、従業員が4万円負担している場合には、それは事業主負担は8万円となるので、認めてもらえます。

3.4泊5日以内でないと税務署に否認されるリスクが出てくる。ただし、海外旅行の場合は、機内泊の部分は旅行期間に含めなくてもOKです。

4.参加人数は従業員の50%以上としなくてはならない。全体に対して参加する権利を付与することも重要で、全従業員の内の成績の上位者6割だけの従業員を社員旅行に招待するようなことは認められません。

なお、従業員の家族も一緒に旅行に行った場合には、その従業員の家族分に関しては福利厚生費として経費にはならないと税務署に判断される確率が非常に高いです。

2年に1度しか社員旅行を行わないから、10万円の2倍の20万円までなら認めてもらえるかというと、そうではなく、あくまでも10万円が目安となることにもご注意ください。

 

続いて、配偶者や子供、親などの家族で旅行した場合はどうでしょうか。これは基本的に必要経費とすることはできません。個人事業主が家族旅行を必要経費にすれば当然否認されますし、法人役員が同じことをすれば役員賞与とされてしまって法人の損金性を否認された上で所得税や住民税も徴収されるという手痛い目にあってしまうことでしょう。

家族旅行と悟られないようにするために、航空券や新幹線代を家族とは別々に購入して自分の分だけを必要経費とし、あとは現地のホテルでは家族と同じ部屋に泊っているような手法を取ったとしても、税務署がホテルに問い合わせをすれば、ホテル側は正直に「一人で泊まっていたのではなくて、他の何名と来ていた」とか「男性と来ていました」「女性と来ていました」というところまで回答してしまう可能性が高いと言えますね。恋人との旅行に行ったような場合でも、同じように調べられてしまう可能性はあります。税務署は、疑った場合にはとことん調べることがあり、ホテルなどの他の事業者も税務署には逆らわないことが多いので、そこから足がついてしまうのです。

 

ただし、あくまでも事業目的でかかった旅費であり、現地の人との通訳をしてもらう目的で配偶者、親、子供のいずれかの方を連れて行ったような場合には、必要経費として認めてもらえる可能性も出てくるでしょう。

 

続いて、取引先と旅行に行った場合です。取引先と一緒に視察旅行に行った場合は当然必要経費となります。取引先との接待のためゴルフや観光を目的として旅行に向かっ場合には、自分の旅費はもちろん、取引先の旅費を負担した場合にはその部分も含めて必要経費となります。取引関係に現時点でなくても、今後、取引関係になる場合や顧客ではないけどビジネスパートナーである場合も大丈夫です。

 

事業でかかった旅行代に関しては、その証拠書類を整えることも非常に重要です。向かった先でいつ、誰と会議をしたのかなどの情報をレポートとして残すようにしましょう。もしも税務調査が行われた場合には、こういった書類を見せることによって、納得してもらう必要があるのです。

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