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相続と遺言は切っても切り離せない関係にあります。

税理士ですので、相続から発生する仕事(準確定申告や相続税確定申告)に携わる中で、「遺言があれば相続人同士がここまで揉める必要はなかったのに」と感じることもあります。特に公正証書遺言ですと、「改ざんした、しない」の争いに発展することもないので安心です。

そこで、遺言と相続に関して、当ページで少しだけ説明させていただきたいと思います。税理士ですので、多少、相続税の視点も交えながら解説します。

※遺言と遺書は異なります。遺言は公的効力を有し、相続手続に影響を及ぼします。遺書は遺族へのメッセージと考えられます。


              どうして、遺言書を作る必要があるのか

「どうして遺言を残すのか」という問いに関しては基本的に2つの事柄が挙げられます。

①相続人の手間が省ける

遺言があると、相続財産にどのようなものがあるのかを、相続人が比較的容易に知ることができます。遺言書が作成された時点における財産で主要なものは大体把握できます。相続税の申告も非常にスムーズに進むわけです。
また、遺言があれば、不動産の相続登記や預貯金の相続手続も時間をかけずに行うことができます。税理士として相続人とお話していると、思いのほか、これらの手続にご苦労されている方が多いようです。


②相続争いを避ける

遺言の存在により、相続人である遺族が、遺産の分割方法に悩まなくて済みます。遺言書がなければ、相続人は遺産分割を協議の上で決定するわけですが、ここで互いの考え方がぶつかり、争続に発展してしまう可能性があります。

このとき、遺言書があれば、絶対ではありませんが、「親が決めたことだから仕方ないか」と考え、相続人同士で不満の矛先を向け合うことを軽減できます。前述のとおり、公正証書遺言であれば、互いに改ざん等を疑う必要もないので、非常に安全です。


※公正証書遺言・・・遺言者の意思を聞いた公証人が作成する遺言のことです。公証人役場が原本を保存するため改ざん等の恐れがありません。


公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言というものがあります。自筆証書遺言とは、遺言者が自分で作成し、保管するもので、開封の際は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。自筆証書遺言よりは、公正証書遺言の方が確実です。


※当事務所に遺言書の作成のお問合せがあった場合には、現在、その分野を得意とする「税理士から見ても優秀な専門家」をご紹介させていただいております。お客様にとって最良のサービスを提供することを前提とした場合、相続と言う分野に特化した更に良い専門家がいる場合は、その事務所を紹介することが正しい判断だと考えております。

相続へ対応可能な税理士に遺言を依頼する夫婦



      遺言を残し、相続に備えた方が良い方とは?

①子供や孫がいない夫婦

夫か妻が亡くなった場合、全ての財産を配偶者がもらえるわけではありません。被相続人(お亡くなりになった方)の両親や兄弟姉妹がいる場合は、それらの方にも相続権があります。遺言により、配偶者に全財産を相続させることができます。なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分の減殺請求をすることはできません。なお、税理士の視点ですが、配偶者の相続分に関しては、配偶者控除という税務上の大きな減税特例がありますので、相続税はほとんどの場合は生じません。


②2人以上の子供がいる場合

子供同士が良好な関係を有していても、残念ながら、子供の配偶者の介入などにより争いが始まってしまうことが多々あります。遺産の金額の有無に関わらず、公正証書遺言を残すことをお勧めいたします。なお、遺言がなく、遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらなくても、相続税の申告は法定相続分に基づいて行う必要がありますが、税制上の各種特例を受けられないなど、不利な取り扱いとなるため、注意が必要です。税理士としては、この点も非常に大きな問題だと感じております。


③障害者の方がいる家族の場合

障害者であるご家族の面倒をどの相続人がみるのか、その相続人にどの程度の財産を相続させるのかといったことを遺言で残すことで、障害者である方を助けることができます。


④内縁の妻がいる場合

法的に配偶者ではないので、内縁の妻には相続権がなく、被相続人の家族だけに財産が渡ってしまいます。遺言により内縁の妻へ財産の遺贈を行うことで、その後の生活を守ってあげることができます。

相続対策のため、公正証書遺言を作成した方が良い旨を、税理士の立場から述べさせていただきましたが、具体的な作成の手順は次のようになります。

 

①遺言を作成する目的を決める。

相続における争いを避けるためなのか、相続税対策のためなのか、まずは何のために遺言を作成するのかを決めましょう。

 

②法定相続人の数と、各々の相続人の相続分を調べる。

法律通りの割合で財産を按分して各相続人に相続させた場合、誰にいくら分の財産がわたるのかを調べます。

 

③誰にいくら分の財産を相続させるのかを決定し、その内容を書き留めます。

最も重要な部分です。弁護士、司法書士、行政書士、税理士などと相談し、多面的に検討することが必要となります。後々相続争いの起きないようにすることが重要です。

 

④証人2名を決定する。

公正証書遺言を作成するためには、公証人役場で証人2名の立会いを求められます。信用できる知人や、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに証人の依頼をします。配偶者や4親等以内の親族は証人になることはできません。

 

⑤公証人と話し合い、公正証書遺言の内容、文章を決定します。

印鑑証明書の提出を求められます。また、必ずしも遺言をする方が出向かなくてはならないわけではありません。しかし、ご自分の相続のことですから、極力、直接本人が公証人とお話をした上で公正証書遺言を作成した方がよいと思います。打ち合わせにより文面が決定したら、証人2名と公証人役場を再度訪れて公証人、遺言者、証人2名が署名押印をして、遺言書の完成となります。

 

遺言者の最後のメッセージとも考えられるものですので、相続・遺言という事柄は、非常にデリケートなものだと考えております。遺言の中で、なぜ、このような割合で相続を行うのかという理由を書いておくこと、ご家族への感謝の意をかいておくことで、相続人も納得しやすくなるのではないかと思います。

 

相続・遺言のページをご覧いただき、ありがとうございます。

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