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会社設立後の届出書類は様々ですが、こちらで1つ1つ説明いたします。

税務署への届出書・申請書

法人設立届出書

提出期限:会社設立等の日以後2ヶ月以内

納税地の所轄税務署長に、法人を設立した旨を届け出る書類です。

こちらの届出書を提出しますと、税務署から確定申告などの税務処理に必要な書類を随時送ってもらえるようになります。

 

青色申告の承認申請書

提出期限:会社設立等の日以後3月を経過した日と設立等の日の属する事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで(基本的に、3か月以内と抑えておいてください)

青色申告には、「欠損金の繰越控除」など、各種特典がありますので、必ず期限内に青色申告の承認申請書は提出するようにしましょう。また、青色申告でないと、金融機関の信用も得にくいです。

 

適格請求書発行事業者の登録申請書

会社設立時から消費税のインボイス登録をするためには、こちらの書面の提出が必要です。インボイス登録して適格請求書発行事業者にならないと、取引先(売上先)が負担する消費税が増加する結果となり、うまく取引先を増やせない可能性があるため、基本的には登録をおすすめしております。

 

棚卸資産の評価方法の届出書

提出期限:1回目の確定申告の期限まで

棚卸資産の評価方法を選択するための届出書です。提出しない場合は、強制的に法定評価方法で評価することとなります。

 

減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限:1回目の確定申告の期限まで

減価償却資産の償却方法を選択するための届出書です。提出しない場合は、強制的に法定償却方法で減価償却費の計算を行うこととなります。

 

申告期限の延長の特例の申請書

提出期限:事業年度の終了の日

確定申告の期限を事業年度終了の日(決算日)から3ヶ月に延長したい場合に提出する書類です。提出する会社は上場企業やその子会社など、少数に限られます。

 

給与支払事務所等の開設届出書

提出期限:給与支払の事務所等を開設した日から1ヶ月以内(会社設立直後から役員報酬や給与の支払がある場合は、設立日から1ヶ月以内に提出しておきましょう)

給与支払事務所を国内に開設した場合に提出する届出書です。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出期限:随時(提出した月の翌月に徴収される源泉所得税から適用されます)。

会社が従業員などから預かった源泉所得税は毎月分を翌月10日までに納付しなくてはなりません。しかし、こちらの届出書を提出しておくと、1〜6月分は7月10日までに、7〜12月分は翌年1月20日までにまとめて納付することができるようになります。毎月納付は正直なところ時間も取られ大変なため、給与の支払を受ける役員・従業員が10人未満の会社では、ほとんどの場合はこちらの届出書を提出しています。

 

都税事務所・県税事務所・区役所・市役所への届出書

法人設立・設置届出書

提出期限:各地域により異なる。

会社設立したり、地域内に新たに支店等を設けた場合に提出する必要があります。

 

法人税にかかる確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

提出期限:届出の事由が生じた事業年度終了の日から22日以内

法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合に提出する届出書です。一般的には、提出する会社は少ないと言えます。

 

申告書の提出期限の承認申請書

提出期限:事業年度終了の日

事業税について事業年度終了の日から3ヶ月に延長する場合に必要となる書類です。

 

一般的に会社設立代行サービスというものは、定款作成と会社設立登記の2点を含めたものをいいます。

 

しかし、当税理士事務所の場合は、定款作成と会社設立登記に加え、上記の税務関連届出書の作成・提出も、会社設立代行費用0円の内に含まれておりますのでご安心ください。設立登記だけして、節税につながる青色申告承認申請を行っていないというような事故を防いでおります。

是非、ご自分で設立するよりもトータル費用が安くなる当税理士事務所の会社設立代行サービスをご利用いただければと思います。

もちろん、会社設立に当たり、社会保険、厚生年金、雇用保険に関するご相談も受けますので、お気軽にご相談ください。

 

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