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こんにちわ!恵比寿の税理士、斉藤一生です。

以下、税金および経営に関するメルマガをご覧ください。

【目次】 

 ①会社の節税の基本「あの手この手」(メルマガ登録者には、より詳しい内容を添付ファイルでお送りします。)

 ②質問への回答コーナー〜どんな経営者が成功するのか?(省略)

 ③個人の節税(医療費控除)   

 

【本文】 

 ①会社の節税の基本「あの手この手」 

節税には「危険な節税」「正しい節税」があります。

 「危険な節税」とは、今期は利益が出そうだから、「何とかお金を使って経費を増やそう」という方法です。この方法をとった場合、たとえば1,000,000円を使えば、300,000円以上の税額が減少しますが、結局のところ1,000,000円のお金は流出してしまうため、資金繰りの視点からはあまり良いとはいえません。

反対に「正しい節税」としては、会社や経営者のキャッシュを出さずに節税する方法や、現在の利益を将来に繰り延べる方法があります。

 

実際の節税対策「あの手この手」 の一覧

1.未払金・未払費用の計上を確認してください。

給与の締日が20日の場合、21日〜月末までの給与を未払経費として計上できます。計上していないケースがかなり多く見受けられます。

固定資産税・償却資産税は、納付書が発行された時点で1年分計上できます。つまり、決算後に支払う部分も経費になるということであり、決算書の未払金に計上されていないとすると、節税できていないことになります。

 

2.使用していない固定資産はありませんか?

固定資産の除却損または売却損を計上します。固定資産台帳を確認し、事業に使用していない固定資産が計上されていないか確認しましょう。

 

3.不良債権はありませんか?

回収見込みのない債権がある場合、一定の要件を満たせば、貸倒損失を計上することができます。不良債権を処理し、税額を減らしましょう。そこで、債権の棚卸をしてください。なお、不良債権が残っていると銀行の印象もよくはありません。

 

4.会社の経営状況が著しく悪いにも関わらず、役員報酬を計上し続け、所得税を払い続けていませんか?役員報酬は1年間絶対に定額でなくてはならないということはありません。税理士であっても、このように誤認していることがよくあります。役員に報酬を払って、役員から借入れをするという事態は避けましょう。非常に損です。

 

5.翌月支払の社会保険料を経費計上してますか?

社会保険料は当月分を翌月に支払います。そのため、翌月に支払う社会保険料会社負担分は当月末の未払金に計上されていなければ、税金を払い過ぎていることになります。去年の内訳書に社会保険料の未払金が載っていないのであれば要注意です。今年は計上しましょう。

 

6.保険に加入することにより、利益の繰り延べを検討しませんか?

利益を繰り延べることにより当期の税額を抑えます。そして、将来的に何らかの要因で損失が大きく出たときに解約することで、損失と保険解約による利益が相殺され、その期の税額は調整することができます。

 

7.会議費となるものを交際費経理していませんか?

交際費よりも会議費の方が税額を低く抑えられます。たとえば、役員・従業員・会社外部の方など、合わせて5名で飲食したとします。この場合、簡単な証拠書類さえ残せば、基本的に25,000円までの飲食費であれば基本的に会議費となります。

 

8.資産を購入する場合はご注意ください。

無理に購入するのではなく、実際に必要な資産であれば、来期購入予定だったものを当期末までに購入するのも1つの節税の手です。ただしこの場合、節税効果を大きく上昇させるため、1つあたり30万円未満の資産を購入し、税制上の特例利用に関する書類を提出することにより全額当期の経費に計上することをご検討ください。また、中古資産は早期に経費となるため、中古資産を購入することもご検討ください。

 

9.棚卸資産や有価証券のうち、すでに売物にならないものはありませんか?

将来的に売れる可能性がない場合、処分する又は低額で売却してしまうことで損失を計上しましょう。

 

10.自宅を会社としている場合、家賃や光熱費、通信費を経費計上していますか?

会社の利用部分を検討し、経費計上しましょう。

 

11.社宅契約による節税

社長や社長親族である従業員が賃貸物件にお住まいの場合は、物件オーナーと会社の間で賃貸借契約を交わし、社宅にしてしまいましょう。

極めて効果の大きい節税策ですので、是非実行してください。節税額が20万、30万ではなく、私の経験上、100万円を越えることも大いにあります。      

また、こちらを利用すると手取りを減らさずに所得税・住民税の節税ができるので、会社が赤字であっても可能な節税策として、非常に有効です。

社宅契約にした場合、最低でも家賃の5割、通常は8割程度は会社の経費に計上できる上に、会社負担部分について個人の所得税・住民税が課税されることもありません。会社が赤字の場合、会社負担金額だけ役員報酬を減額すれば、個人への支給額総額を減らさずに、所得税・住民税だけを減らすことができます。

 

12.旅費規程作成による節税

旅費規程を作成することにより、出張時に、交通費や宿泊費以外に、日当を別途支払いましょう。この日当は会社の経費になりますが、実は受け取った個人に対して所得税・住民税が課されることはありません。

さらに、日当は会社が支払う消費税の減額にもなるので非常に有効です。

 

13.固定資産税の計上

固定資産税につきましては、賦課決定のあった日の属する事業年度(個人の場合は暦年)、納期の開始日の属する事業年度、または納付した事業年度に損金経理(必要経費算入)することができます。節税をするのであれば、最も早く到来する「賦課決定のあった日の属する事業年度(個人の場合は暦年)」において損金経理(必要経費算入)することになります。個人の不動産所得を有する方に多い気がするのですが、納付した際に必要経費算入をしているため、節税ができていないことがあります。上記の考え方に基づきますと、未払い部分に関しても、必要経費に算入することができますのでご注意ください。

 

1、2、3、5、8、9(有価証券を除く)、10、13は、個人事業主でも利用できる節税です。 


②質問への回答コーナー〜どんな経営者が成功するのか?(省略)

③個人の節税(医療費控除)

ちょっとした節税の話です。

 

医療費が10万円をこえたら確定申告をして税金を取り戻そうという話を聞いたことがありますか?

 

このとき、注意して欲しい点が2点あります。第1に、交通費を含めることです。病院までの電車賃はメモし、タクシー代の領収証は取っておいてください。こちらも医療費控除の対象になりますので。第2に、家族の分も含めた合計が10万円を越えれば医療費控除を使うことができるということを覚えておいてください。

 

ちなみに余談ですが、10万円未満でも、夫婦の片方の所得が200万円未満の場合は医療費控除が使えることがあります(夫の合計所得1,000万円、妻の合計所得120万円、家族の医療費合計9万円の場合など)。非常に小さな金額の節税ではあるのですが。

 

ここまで長文のメルマガにお付き合いくださり、どうもありがとうございます。

 

是非、税法を上手に使って節税してください。

次回は、融資に有利になる決算書の作り方チェックリストをお送りしたいと思います。

 

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※副業に関するメルマガをご期待の方も多いようです。ただ、現状では副業やマイナンバーに関しては下記のページで対応しておりますので、こちらをご参考になさってください。

副業はマイナンバーでばれない?確定申告はマイナンバーでどうなる?

 

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