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渋谷区を例に、制度融資(創業計画書を作成し、市区町村の斡旋を取得して行う融資)に関して記載していきます。

もちろん、港区や世田谷区、目黒区など他の市区町村でも制度融資はあります。

※制度融資(創業融資)の流れを抑えるのにはわかりやすいページとなっていますので、是非、ブックマークしてくださいませ。

制度融資(創業計画書作成)を渋谷区の税理士が行った画像

当税理士事務所の斉藤は、会社設立や個人事業開業をされた(もしくは「される」)方向けのセミナーを行っております。

(写真は東京海上におけるセミナー映像)

 

制度融資とは、市区町村が金融機関と協力して、市区町村内の経営者の事業経営をサポートするために設けられている融資制度です。

各種優遇制度が備えられていることも多い融資でもありますね。

次に、渋谷区恵比寿の税理士事務所センチュリーパートナーズが、創業融資において、制度融資のご利用を薦める理由をご説明いたします。

 

創業時の融資には、2つしかないとお考えください。

1つは日本政策金融公庫からの融資です(渋谷の日本政策金融公庫の創業融資)。

もう1つは、市区町村(行政)に創業計画書を提出し、斡旋を受けて行う融資、つまり制度融資です。

 

日本政策金融公庫は、代表取締役の人的保証なしで法人の融資が受けられること、融資までの早さ(早ければ1ヶ月程度)という点では優れています。飲食店開業の場合などは、内装業者が支払を待ってくれないこともあるので、日本政策金融公庫からの融資は心強いものです。

 

 

制度融資では、区の斡旋を取ると、利子補給が付いてくるため、利息の支払が少なくなります。利息は実に0.1という、驚異的な低金利(利率)となります。日本政策金融公庫の利息が3%を超えることが多いことも考えると、その差は歴然です(ただし、信用保証協会の保証が必要です)。

 

 

起業時は大変お金が必要になるため、金利が低く抑えられるということは、非常に助かるため、当税理士事務所では融資までに2ヶ月強を要してもよいという方については、創業計画書を作成し、制度融資にチャレンジされることをお勧めしております。

 

なお、当事務所では、金融機関(信用金庫)のご紹介も行っております。

 

制度融資の流れ-渋谷区を例に-

①渋谷区(商工観光課)に連絡し、渋谷区役所で働いている中小企業診断士との面談予約をする。(ここで必要書類も確認)

 

②中小企業診断士と3回〜4回の面接を行い、創業計画書(渋谷区では「創業支援資金計画書」という)を作成する。(中小企業診断士の指示に従って、半分は一緒に作成するイメージです)

 

③中小企業診断士が事業所に内覧に来る(事業所の写真の撮影あり)。実態がある会社なのかどうか、お金を融資する側としては必ず確認したいポイントではありますので、内覧を拒否することはできません。

 

④創業計画書が完成したら、中小企業診断士が創業支援診断報告書を作成してくれます。

 

⑤創業計画書と創業支援診断報告書を区役所の係員が確認し、通れば、斡旋完了です。

 

⑥渋谷区役所からもらった斡旋書類を持って、事前に選択した金融機関に行き、面談を行い、融資の申込をします。

※信用金庫や地銀をお勧めしております。

 

⑦次に信用保証協会の方が、自己資金の通帳のチェックや、事業所の確認のために事業所までやってきます。追加書類があれば請求されます。

 

⑧これらの過程を経て、融資の許可が出れば、口座に融資金が振り込まれます。

 

※信用保証協会とは・・・中小企業の保証人となって、金融機関からの融資を容易にしてくれる機関です。信用保証協会をつけると、保証料が必要となります。

 

恵比寿の会計事務所が創業計画書を作成し、制度融資を獲得。
渋谷区の制度融資の概要(最新のものは区役所HPでご確認ください)
  • 名称・・・創業支援資金
  • 制度融資の限度額・・・2,000万円(ただし、必要な資金の2分の1まで)
  • 貸付期間・・・7年以内(据え置き1年を含む)
  • 制度融資利率・・・実質0.1%(一度1.7%の利率で支払い、後に利子補給制度により1.6%分が戻ってきます)
  • 資金使途・・・運転資金と設備資金のいずれか一方。又は両方同時。
  • 保証の方法・・・信用保証協会、連帯保証人、担保の中から決定(信用保証協会が一般的)
  • 信用保証料の補助制度・・・代表者が区内在住の場合や、ファッション・デザイン・IT関連分野で創業融資を受ける場合は、信用保証料も補助が可能。


    ※渋谷区外に移転したり、事業を廃止した場合には利子補給は終了します。
必要書類(渋谷区の制度融資の場合)

 

  • 事業計画書(創業計画書)
  • 住民票
  • 履歴書
  • 資格証明書のコピー(何らかの資格を利用して開業する場合)
  • 登記簿謄本履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は不要)
  • 設備を購入したり、内装工事等を行う場合には、その見積書
  • その他渋谷区長が必要と認める書類

    ※このほかにも、会社設立した後の融資であれば法人実印を、他からの借入金があれば借入金の明細書を、といったようにケースバイケースで求められる持参物が異なります。また、事業の強みや、創業(開業)の動機などを書いた紙の提出を別途請求されると考えておいてください。

    当税理士事務所では、他の市区町村の制度融資のご相談にも乗っております。東京の区役所の制度融資であれば、基本的に大きくは渋谷区と変わりません。

 

わからない点などございましたら、問合せフォームまたは電話でお気軽にご連絡ください。

 

渋谷区の制度融資と創業計画書を税理士・会計事務所に相談。
  • お気軽にご連絡ください。
  • 融資に限らず、会社設立や個人事業主の個人事業開業手続などに関してもご相談ください。
  • お問い合わせの際には、HPをご覧になった旨をおっしゃって頂けると助かります。



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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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