〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目21-2恵比寿サウスヒル301
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いただくこともございます

会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人)起業の流れを大まかに区分すると、①定款作成、②設立登記の2点となります。

当税理士事務所では会社設立だけにとどまらず、その後の税務届出書の作成等、設立時の消費税のインボイス登録などの一連の手続も会社設立サービスの料金に含めて、顧問先様をご支援しています。

また、当税理士事務所は会社設立のサポートは1,100件以上行ってきました。

その中で、日本政策金融公庫等の創業融資の獲得サポートを行うことも多く、融資獲得の実績も非常に多く有しております。

渋谷恵比寿限らず、東京23区や神奈川県、埼玉県、千葉県の方など、近隣地域の方から多くの会社設立のご依頼を頂戴しております。より遠方の場合は、面談のみではなく、ZOOMなどで対応することも可能です。

株式会社と合同会社、どちらの形式の会社設立で起業するかお悩みの方もいるかと思います。株式会社の方が知名度があることを考えると、会社の正式名で営業する場合には株式会社で起業するのがおすすめです。しかし、合同会社の知名度もかなり高まってきてますし、設立コストが低いことなどを考えると、充分に選択肢になると思います。

会社設立時の対策不足により、白色申告となってしまって欠損金の繰り越しをできなくなったり、消費税の節税ができなくなってしまい、税額を数十万円から数百万円損してしまうことがよくあります。また、インボイス登録申請をし忘れて取引先開拓で苦戦してしまうようなケースもございます。

会社設立をされる方は、必ず設立時の税務に強い税理士をご選択いただければと思います。ちなみに、渋谷などの都心であれば、当税理士事務所以外でも、会社設立の関連税務に強い税理士事務所は複数あるはずです。

なお、当税理士事務所では、会社設立時から freeeマネーフォワード クラウド弥生会計オンライン を前提にした経理体制を構築や、入力方法のアドバイス、仕訳の自動化などのアドバイスもいたします。電話やメールはもちろんですが、チャットツールでもお気軽にお客様がご相談できる体制を整えております。

会社設立手数料0円(月に先着10社程度まで)

ご自分で手続するよりもコストが低い!

 

多くの経営者とお会いする税理士ですから、御社の会社設立後、御社の商品・サービスを必要とされる方に対して、御社をご紹介させていただくことにも力を入れています。この顧問先に対する営業代行のような無料サービスも、非常にご好評を頂いております。ここが、当会計事務所の大きな特徴の一つです。

 

「株式」で会社設立(起業)した場合の料金表

項目 ご自分で手続した場合 他の専門家に依頼した場合 当事務所で会社設立
定款認証印紙代 40,000円 0円 0円
定款認証手数料・謄本代等 約17,000円〜52,000円 約17,000円〜52,000円 約17,000円〜52,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
司法書士・行政書士等の手数料 0円 80,000円前後 0円
当事務所の手数料 0円 0円 0円
合計 約207,000円〜242,000円 約247,000円〜282,000円 約167,000円〜202,000円

※株式会社の定款認証手数料は、資本金額や発起人の人数などにより異なります。
※資本金100万円未満で一定の条件を満たす場合は、定款認証手数料が1万5,000円となるため、電子定款の場合の法定費用は約16万7,000円からとなります。
※資本金100万円以上300万円未満の場合は定款認証手数料4万円、その他の場合は5万円が目安です。

専門家に会社設立依頼して設立料金を安くできることの説明図

「合同会社設立」の場合も当事務所の手数料は0円であり、合計60,000円で設立ができます(株式会社より大幅に安い会社設立ができるのが合同会社の1つのメリットです)。

「一般社団法人設立」の場合には、一般社団法人を設立する場合には、登録免許税6万円、定款認証手数料5万円、定款謄本代等が必要となり、おおむね112,000円の法定費用がかかります。

株式会社よりは安いですが、合同会社と違い、一般社団法人の場合は定款認証が必要となるため、若干高くなるのです。

 

結果的に、ご自分で手続するよりも、当事務所に御依頼いただいた方が40,000円の経費削減となります。

他の平均的な価額の事務所にご依頼いただいた場合よりも、80,000円の経費削減となります。

※一定の設備を整えた専門家に依頼した場合には、国が印紙代を免除してくれることとなっており、当事務所にご依頼いただいた場合は、印紙代がかかりません

※会社設立後には、法人設立の届出、青色申告の申請、源泉所得税に関する届出、償却方法や棚卸資産の評価方法の選択等も行わなければなりませんが、これらについて別途料金が発生することはございません。「設立までは安心価格だったけど、その後の届出で思わぬ税理士料金が発生した」ということは一切ありません。一般的に、会社設立というと、法務局への登記までを意味すると思いますが、事実上は、その後には税務署への設立届出などがあります。当事務所のいう会社設立の代行には、登記後の税務署・都税事務所への各種届出までが含まれておりますのでご安心ください。

※目安として月に先着10社までとさせていただいておりますが、弊所の業務量によって、受付をできないこともあります。反対に、業務量に余裕がある場合は、10社超の会社設立を代行することができます。

 

設立時の判断一つで、その後の税額は大きく変動しますが、徹底して節税に努めますのでご安心ください。

特に、会社設立時の消費税関係は、大変重要な課題となってきております。ここで判断を誤ると、会社設立後に大きな損失を被ることがあります。このようなことを回避するという意味で、税理士事務所に会社の設立代行を依頼する方が多いのではないかと思います。設立後に行う申請書提出に関しても、提出忘れをすると大きな損失につながるので、そのあたりのサポートもしっかりと行わせていただきます。

会社設立をお急ぎかもしれませんが、少しでよいのでお時間を作っていただき、面談でも電話でもよいので、設立前に節税・決算について説明させてください。税制面を中心として、万全な形で起業の支援を行いたいと考えております。

渋谷区の特定創業支援等事業の活用について

渋谷区の「特定創業支援等事業」という制度を活用することで、株式会社設立時の登録免許税が半額(15万円→7.5万円)になるなど、創業時のコストを大幅に抑えることが可能です。合同会社の場合は6万円から3万円に軽減されます。

当税理士事務所は東京、神奈川、千葉、埼玉の会社設立もよく代行してますが、1都3県の様々な市区町村で似たような制度はあり、登録免許税を抑えられます。

設立手続きを進める前に、ご自身が対象になるか確認しておくことを強くお勧めします。

なお、セミナーや面談などの支援を受けるのに1か月程度、証明書の発行申請から審査が終わって受け取るまでに1週間~2週間程度となり、「時間がかかる」というデメリットはあります。そのため、基本的には時間的な余裕がある方におすすめできる制度です(証明書がでるまで登録免許税半額での会社設立はできません)。

→渋谷区の特定創業支援等事業について

会社設立する方は創業融資もあわせて検討しましょう(渋谷区・恵比寿で使える創業融資)

渋谷区や恵比寿周辺で会社設立をする場合、設立手続きだけでなく、設立後の運転資金や設備資金をどのように確保するかも重要です。渋谷以外でも、その地域ごとの創業融資制度があり、当税理士事務所は一都三県の融資獲得実績が多くあります。

ここでは渋谷で創業される場合を例に、どんな創業融資を獲得できるのかを解説します。

創業時に利用される代表的な融資制度としては、渋谷区の制度融資としての「創業支援資金」と、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」があります。

渋谷区の創業支援資金は、渋谷区内で創業予定または創業後1年未満の方が利用を検討できる制度です。融資金額は2,000万円以内、利用者負担の利率は年0.1%以内とされており、渋谷区で会社設立をする方にとって有力な選択肢になります。なお、利用には経営相談員との面談が必要で、あっせん書の発行まで約1か月かかるとされています。

一方、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象となる融資制度です。融資限度額は7,200万円で、設備資金は20年以内、運転資金は10年以内の返済期間が設けられています。

なお、融資までの期間が短い日本政策金融公庫の融資を希望される方が多いですが、当税理士事務所は日本政策金融公庫とも提携しておりますので、安心してご相談ください。渋谷以外の地域のお客様の融資サポートも対応可能です。

両者の比較表は下記の通りです。

項目 渋谷区 創業支援資金 日本政策金融公庫の創業融資 新規開業・スタートアップ支援資金
主な対象 渋谷区内で創業予定、または創業後1年未満の法人・個人 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額 2,000万円以内 7,200万円以内
利率・金利の目安 利用者負担 年0.1%以内 基準利率または特別利率。税務申告を2期終えていない方の基準利率は年3.35%〜4.95%、特別利率Aは年2.95%〜4.55% ※令和8年5月1日現在
返済期間 7年以内、据置1年を含む 設備資金20年以内、運転資金10年以内。据置期間はいずれも5年以内
特徴 渋谷区で会社設立する方と相性が良い制度。経営相談員との面談が必要 全国で利用される代表的な創業融資。事業計画書の内容が重要。税理士としての経験上ですが、日本政策金融公庫の創業融資の方が、融資額も比較的大きくなる傾向がある。

会社設立(法人設立)にあたり、経営者の方は様々な理念や目標を抱いていらっしゃることと思います。

経営理念と聞くと、形式的なものだと感じられる方もいると思いますが(私もかつてはそう感じることもありました)、実に大切なものだと思うんです。

中々軌道に乗らないときに、理念や、会社設立をした当初の目標を思い出すことで、きっとモチベーションを維持することができると思いますので。

会社を作った当時の気持ちを取り戻すことができるのです。

お会いした際は、是非とも、社長の理念・目標を聞かせいただければと思います。

株式会社・合同会社の格安の会社設立について渋谷で無料相談。

さて、ここで先に少しだけ当事務所の理念についてお話させてください。

 

それは、「顧客の事業の継続・発展に役立つ」「経営者を守る」の2点であり、このような想いを持って会社設立後の経営者様をサポートしていきたいと思います。

 

これまでに、会社設立をされた多くの経営者とお会いしてきましたが、理念があり、目標があり、行動が早い方は周囲からも信頼され、本当によく売上が上がります。

ところが、経営には不測の事態がつきものです。どんなことがおこるかはわからないのです。

例えば、取引先が倒産して金額の大きい売掛金が回収できなかったり、経営者が怪我をして長期間入院してしまい、経営が圧迫されることもあります。重要な役割を担っている従業員が急に辞めてしまうような経験をされている経営者様もいらっしゃいます。

このような事態になったとき、最終的に全ての責任と負担を背負うのは結局は経営者となります。

合同会社を渋谷区渋谷で会社設立したい者のイメージ。

もちろん、従業員の方がいれば、経営を建て直すために頑張ってくれるので心強いと思いますが、やはり最も不安を感じ、苦労するのは経営者です。

経営者は会社経営の絶対的な当事者であり、会社を設立し、事業が走り始めれば、無事に引退するまでは不安・負担と隣り合わせなのだろうと思います。

サラリーマンと異なり、会社の取引先が増えたり、従業員を雇用した後は、「はい!やめた!」と会社を辞めるわけにもいきません。会社の解散・清算は会社設立よりもさらに複雑な手続きが必要となり、かかる心労も非常に大きなものです。

そこで、いざという事態にも揺るがない会社の基盤を作り、経営者の日々の不安を軽減する必要があります。

そのために行わなければならない大切なこと、それは「会社と経営者個人に資金(お金)をしっかり残しておくこと」ではないでしょうか。

 

お金のためだけに事業をやっているわけではないというお気持ちはもちろんわかります。

しかし、経営においては、やはり資金がなければ事業が継続できないというのは、紛れもない事実です。又、いざというときに個人までまとめて破産してしまうような状況は避けるべきでもあります。

このような当たり前の事実と向かい合ったとき、税理士の使命は、節税・会計を通じて会社と経営者個人に資金を残すことではないかと思うのです。

このことが、経営理念である「顧客の事業の継続・発展に役立つ」「経営者を守る」ことに直結すると信じています。

 

そして、資金面・税務・会計をサポートさせていただくことで、事業のプロである経営者の方が安心して営業に集中できる環境を用意させていただきたいと思います。

売上を上げることが会社にとって一番重要であることは、まず間違いありませんので。

 

これから会社設立される方は、きっと、「お客様に喜んでもらいたい」「従業員に良い待遇をしたい」「事業を大きくしたい」などの素晴らしい経営理念を持っていらっしゃると思います。

その理念を継続し、ご自身とご家族を守るためにも、会社と経営者個人に財産を残しておくことの重要性を少しでも意識していただければ幸いです。

 

これから夢に向かって邁進される方に対し、少し不安になるような内容も述べてしまいましたが、どうかご容赦ください。

 

長文であるにも関わらず、ここまで読んでくださってありがとうございます。

きっと御社の事業は軌道に乗り、うまくいくと信じております!

それでは、に向かって進んでいきましょう!!

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(会計事務所)よりごあいさつ

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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。

これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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