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会社設立(株式会社・合同会社)・起業の流れを大まかに区分すると、①定款作成、②設立登記の2点となります。手続自体は数日で終わるものですが、定款の内容等を検討することも含めると、2週間程度のゆとりがあった方がよいと考えられます。よく、1日で設立しますとか、2日で設立しますという業者もいますが、それだけ検討する時間が少なくなりますし、そこまでのスピード設立は危険ではないかと思います。少なくとも専門家との最初の相談から1週間程度は見た方が良いのではないでしょうか。

しかし、当税理士事務所ではこれだけにとどまらず、その後の税務届出書の作成等、設立時の消費税のインボイス登録などの一連の手続も会社設立サービスの料金に含めて、顧問先様をご支援しています。もちろん、設立時に消費税のインボイス制度に登録するか否かの判断に関しても、その制度の概要や判断基準についてのアドバイスをさせていただきます。

また、当税理士事務所は日本政策金融公庫等の創業融資の獲得サポートも行っており、実績は非常に多く有しております。金融機関とのつながりもきちんと有しており、きちんと融資実行に結びつけているため、渋谷区や近隣の区、隣接する県の方が融資を目指されるときに当事務所によくご依頼をいただけるのです。会社設立後の日本政策金融公庫等からの創業融資獲得は当税理士事務所にお任せくださいませ。

渋谷に限らず、東京23区や神奈川県、埼玉県、千葉県の方など、近隣地域の方から多くのご依頼を頂戴しております。

 

株式会社と合同会社、どちらの形式の会社設立で起業するかお悩みの方もいるかと思います。株式会社の方が知名度があることを考えると、会社の正式名で営業する場合には株式会社で起業するのが良いですし、店舗などの場合で別の屋号を利用する場合は株式会社でも合同会社でも顧客への信用力が変わってきませんので設立費用が安くて役員の任期がない合同会社も良いでしょう。任期がない場合には、役員重任の登記が不要のため、印紙代1万円の節約にもなります。

 

会社設立時の対策不足により、白色申告となってしまって欠損金の繰り越しをできなくなったり、消費税の節税ができなくなってしまい、税額を数十万円から数百万円損してしまうことがよくあります。会社設立をされる方は、必ず設立時の税務に強い税理士をご選択いただければと思います。ちなみに、渋谷などの都心であれば、当税理士事務所以外でも、会社設立の関連税務に強い税理士事務所は複数あるはずです。

会社設立の登記が終わったら一安心ではなく、必ず税務署に早急に設立関係書類を提出してください。特に青色申告承認申請書を正確に記載して、3ヶ月以内に税務署に提出することは必須です(経験則からすると、こちらの提出が遅れますと、少なくとも50万円〜100万円くらいの損が生じることが多いのです)。税理士に依頼しない場合におきましても、会社設立後の青色申告承認申請書のご提出は決して忘れないようご注意ください。あまりにも税額に与える影響が大きくなりますので。

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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉であればお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。

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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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