〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
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渋谷区恵比寿の当税理士事務所に寄せられるご質問で最も多いのが、「税理士はどうやって選べばよいのか?」というものです。渋谷など東京やその周辺には多くの税理士事務所・会計事務所があるため、皆様が悩まれるのは当然のことです。
まず、重要なものとして挙げられるのは、税理士が節税等に関して積極的に提案してくれるかどうかです。会計処理のためだけに税理士を選ぶのはもったいないです。
また、税理士に支払う料金が明確であるかどうかも重要です。年末調整代行料、給与支払報告書作成料、法定調書作成料、償却資産税申告書作成料など、追加料金を徴収する事務所が大半ですので、顧問料だけで年額をご判断されないよう、お気をつけください。また、年間の面談回数が制限されている事務所の場合は、相談回数が制限を超過すると別料金となることがあります。さらに、もしも新しく起業される方の場合は、初年度の顧問料や対応サービスだけで税理士を決定するのではなく、2年目、3年目以降の料金やサービスをよく見極めてください。
新しく起業される場合は、税理士が起業に関する手続きに慣れているかどうか、起業時にしかできない節税をしっかりとアドバイスしてくれるか否かで、税額に数百万円の差が生じることもあるので、毎月起業案件を取り扱っている税理士事務所を選択することが必須ではないかと考えております。又、申告後も責任を持って税務署対応してくれるかどうかという意味で、税務代理権限証という書面を税務署に提出して、申告後の税務署からの電話質問等に関して対応してくれる税理士かどうかも大切なポイントと言えます。
そして何より重要なことは、親身になってくれるか、話しやすいかどうか、ということです。なんとなく相談しにくい、年間の面談回数が決まっていてそれを超えると相談料を徴収される、などの場合にはなかなか良好な関係を築くのは難しいでしょう。困ったときに気兼ねなく相談できるということが最も重要でしょう。
是非、多くの税理士とお会いしてみて、考え方の一致する税理士を見つけてください。
そしてもし、渋谷区恵比寿の税理士(会計事務所)センチュリーパートナーズを候補の1つとしていただければ大変嬉しいことです。その際は、経理・会計から営業等の情報にいたるまで、当税理士事務所をフル活用してください。
月次決算を行うことは税理士としての基本サービスですが、重要なことは、その内容を経営者の方にご理解いただき、決算前に効果的な対策を練ることです。経験豊富で若い税理士とスタッフがお客様の決算をサポートさせていただきます。
月次決算の状況とポイントをわかりやすくお伝えし、会社の将来予測を踏まえた上で最善策を提案します。
余計な税金を払う必要はありません。税理士が積極的に節税策・融資対策をご提案します!会計処理をこなすだけの税理士事務所ではありません。会計と融資は密接な関係にあります。日本政策金融公庫の融資であれば、当税理士事務所が連携している政策公庫渋谷店の担当者のご紹介も可能です。また渋谷区がの創業融資であれば、制度融資で超低金利の0.4%を共に目指しましょう!なお、融資実行までの日数が短い日本政策金融公庫からの創業融資獲得であればかなり多くの実績がありますし、公庫ともしっかりと連携して起業家を支援しておりますので、是非ご相談くださいませ。
「格安だと思って契約してみたら、オプション料金が多くかかり、実際は他より高くて驚いた」などということはありません。「各種届出書の作成」「年末調整」「源泉徴収票発行」「給与支払報告書の提出」「法定調書の提出」「償却資産申告書の作成」「各種中間申告書作成」などの毎年生じる業務は全て顧問料に含まれています。つまり、顧問契約だけで年間の税務処理をフォローできるという画期的な料金体系を採用させていただいております。
「税務調査において国税・税務署と戦ってくれるかどうか」、これは税理士・会計事務所を選択する上での最重要事項の1つです。まさに、税理士事務所の実力差が出るところであると言えます。税務調査の経験豊富な税理士が、顧客の立場に立って、会社と経営者の財産を守るためにしっかり対応します。
【サービス提供地域】
恵比寿、代官山、中目黒、目黒、白金台、広尾、渋谷などの近隣はもちろんのこと、渋谷区、目黒区、港区、新宿区、世田谷区、豊島区、北区、品川区を主として、東京都全域、関東圏に対応しております。
これらの地域で税務や会計処理でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、恵比寿の税理士に一度ご相談くだされば幸いです。少しでも皆様のお悩みを早く解決できるよう、努力いたします。
恵比寿の事務所まで御来所いただいても構いませんし、アクセス可能な距離でしたらご訪問させていただくことも可能でございます。
ご訪問させていただくことも可能ですが、もしよろしければ、当税理士事務所の内部もご覧になっていただき、事務所の雰囲気や規模を皆様に把握していただくのもおすすめです(規模としては、税理士事務所としては少し大きめなくらいです)。
無料相談の際は、節税対策、法人設立手続き、起業や創業融資(公庫や渋谷区制度融資情報含む)等に関して、何でもご遠慮なくご質問ください。法人税法や所得税法を含む最新の税制改正情報なども研究しておりますので、お問合せくださればご回答いたします。
ご不明点がございましたら、電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。無料相談も実施しております。
スタッフ数27名の事務所ですので、全員が外出となることは稀です。事務所全体で会議を行っており、その際にはすぐに対応できないこともございますが、その場合には会議が終わり次第、対応をさせていただきます。
令和6年3月11日 個人の消費税の納付期限は3月末日となります。所得税と異なり半月遅く納付してもOKとなります。
令和6年3月5日 個人の所得税の確定申告期限まであと10日間となっております。所得税の納期限も同日までですので注意しましょう。申告が遅れると無申告加算税がかかり、納税が遅れると延滞税がかかってしまいます。
令和6年2月10日 令和6年度の税制改正大綱で発表された定額減税に関しては、所得税の減税と住民税の減税に関して、今年の6月から実行されます。
令和6年2月5日 今年の確定申告からは、インボイス制度の影響が出てきますので、消費税の申告を忘れないようにご注意ください。
令和6年1月18日 確定申告時期が近づいてきております。税理士に確定申告代行をご依頼になりたい方は、ぜひ当社にもご相談くださいませ。なお、2月などの直前時期になると、受けられないこともございます。
令和6年1月3日 当税理士事務所の営業日は、明日の1月4日からとなります。本年、よろしくお願い申し上げます。
令和5年12月5日 会社設立案件も多く頂戴しております。基本的には毎月限定3社ですが、現在はスタッフ数の余力もあるため、今後半年間は毎月6月社まで対応可能といたします。
令和5年11月28日 12月は10月決算法人の申告期限となります。12月は繁忙期の方も多いですし、年末年始はお休みとする経営者が多いと思いますので、お早めに決算準備をしてしまいましょう。
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土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉であればお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。