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法人(会社)は、毎年決算月の翌々月末までに決算を行い、法人税等の確定申告を行う義務があります。
ところが、中には、「決算をしていない」、「法人税等の確定申告をしていない」という会社様もいらっしゃいます。このような場合には、いつかは税務署が無申告に関して指摘を行ってきます(法人の場合は、無申告が税務署に簡単にばれるのです)。
実際に無申告の解決を得意とする当税理士事務所では、こういった法人の社長さんから多くご相談を受けていますので、無申告法人は一定数は存在するということになり、税務署もそこは大きな追徴課税をできる対象として狙っているでしょう。
法人の場合は、設立時に法務局で登記が行われるのですが、この情報は税務署も確認できますので、「法人登記されているにも関わらずに、法人税等の申告書の提出がない法人を見つけることは、税務署にとっては非常に簡単」なのです。個人事業以上に、法人の無申告は容易にばれるのです。
申告期限内に決算・確定申告を行うことができない場合でも、なるべく早めに申告を自主的に行うことで、罰金(無申告加算税・重加算税)や利息(延滞税)を最小限に抑えることができますので、お早めに対応して、無申告の状態を解消してくださればと思います。
我々の税理士事務所(会計事務所)は非常に多くの無申告案件を取り扱ってきておりますが、多くの方は上記の重加算税と言うとても大きな罰金が課税されることを警戒されます。しかし、我々が対応した案件では、これまでに実際に重加算税を取られたという事例は発生していません。重加算税に関しては、税務署の調査官の判断で自由に課税できるようなものではなく、実際のところは要件と言うものがありますので、そのあたりに注意すると、課税はされないのです。
法人の決算及び確定申告をしてない場合は、無申告対応の実績が多い税理士事務所(会計事務所)にご依頼されることをおすすめいたします。当税理士事務所では、税務代理権限証書の提出も行うので、法人の決算書(P/L、B/S)の作成や確定申告書の提出代行にとどまらずに、提出後の税務署からの電話への対応も行います。税務権限権限証書の提出をしないと、無申告を解消した後に、納税者へ直接税務署がアプローチして、追徴課税などをされるおそれがあるためです。申告後もきちんとサポートいたしますのでご安心くださればと存じます。
※会社に対する実地調査が入った場合で、我々が税務調査立ち合いを行う場合に限っては、別途日当を頂戴しておりますが、我々の経験上、税務調査が入らないケースが多いです。
法人が確定申告をしていない無申告の状態ですと、税務署は確定申告期限を経過して1〜6ヶ月の期間で、無申告の事実に気が付くことが多いと考えております。まず、会社設立後に設立届や青色申告承認申請書等の書面を税務署に提出済みの場合は、申告が遅れて1ヶ月程度で気が付くでしょう。それらの書類を提出していない場合でも、法人は会社設立の際に法務局に登記申請を行っているので、登記情報から気が付くことができるのです。
ただし、ここですぐに税務署が指摘してきて、すぐに税務調査を敢行するとは限りません。最初は書面にて、「無申告なので早く申告してくださいね」といったように注意することが多いのです。申告書の提出の催促ですね。それでも対応しないと、いよいよ税務調査を行います。
3〜5年間ほど税務調査を行わずに、遅れて法人税等無申告案件の税務調査に着手することもあります。税務署としても、3年後に行った方が、まとめて大きな金額を課税できますし、利息も高くなるため、遅れて税務調査を行った方が合理的と言えば合理的なのです。よく、税務署は3〜5年間程度納税義務者を泳がせると表現されることがありますが、それはこのような合理性に基づいていると考えられるのではないでしょうか。無申告法人としては、こういったケースが最も税額が大きくなるので、複数年に渡って決算・申告をしていないという会社様は、特にお早めに無申告を解消して、納税額を最小に抑えたいところです。
税務署から連絡が来る前に自社が自主的に期限後申告することで無申告加算税の率を下げてもらえますし、納税までの期間が短くなることで延滞税も低くなりますので、早めに申告する事が大切です。
法人税の確定申告書を提出せずに無申告としていると様々なデメリットがあり、税務上のデメリットとしては無申告加算税と延滞税が生じます。又、2期連続で無申告とすると青色申告が取り消されてしまって赤字を繰り越して翌年の利益と相殺する欠損金繰越が不可となったり、少額減価償却資産の特例といったような青色申告法人に認められた他の節税も利用できなくなります。
法人が決算をしていないと決算書を銀行等の金融機関に提出できないので、融資を受けることができなくなり、資金繰りに窮する可能性が出てきます。
取引先(売上先)が信用調査のために法人税申告書や決算書の提出を求めることもあるのですが、決算してないと提出できないのでビジネスチャンスも失うことになるというデメリットもあります。
無申告となっている場合は従業員への源泉徴収票も発行してないことが多いですし、従業員からの信頼も失うでしょう。
何より、いつ来るかわからない税務調査におびえてストレスと感じならが経営することも良くないと思います。
やはり早めに決算して無申告を解消して、こういったデメリットを取り除くことが大切です。
無申告の期間に関して期限後申告を行う場合には、法人税等(法人税、法人地方税)以外には、どのような税金がかかるのでしょうか?
結論としては、消費税と源泉所得税がかかる可能性があります。
消費税に関しては、課税事業者の場合にのみ課税されます。その期の前々期において、課税売上高(消費税の対象となる売上)が1,000万円超となる場合は、消費税の確定申告も行い、納税しなくてはならないのです。
続いて源泉所得税ですが、無申告の期間に役員や従業員への給与の支払いがある場合、その他源泉税の控除対象となる外部の業者への報酬の支払がある場合には、こちらも納付しなくてはなりません(源泉所得税の期限超過に関しては、過少申告加算税という罰金が課税されます)。
決算・確定申告をしていないという方は、法人税のみならず、他の税金が課税される可能性もあることをご認識くださればと存じます。また、納税資金の準備のために、できる限り早めに決算を組んで、無申告を解消しましょう。なお、当税理士事務所では、ご依頼を受けた場合は、源泉所得税や消費税に関しても、きちんと対応いたしますし、これらに関して別途料金を頂戴することもございません。
なお、無申告期間に関して期限後申告をする場合でも、節税はきちんと行いたいところです。必要経費にどんなものを計上できるのかを考えたり、税法上認められる節税策がないかをよく検討して、余計な税金を支払わないように気を付けたいところです。無申告期間の複数年分の期限後申告をする場合には、複数年分の税金が発生してしまい、ご負担も多くなりがちなので、より節税を重視するべきだと考えております。
万一、領収書やレシートを紛失してしまい、お手元にない場合においても、経費の計上は諦めないようにしましょう。領収書やレシート、外部からの請求書をすべて破棄してしまったから、「まったく経費に計上できるものがない」ということにはならないのです。この辺りはどのように税務署に納得してもらうかが大切ですが、まさに税理士事務所(会計事務所)の経験値の差が出てくるところでしょう。
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