〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目21-2恵比寿サウスヒル301
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法人と個人の違いを比較しています。どちらを選択するかで、その後の経営や税金の支出金額に大きな違いが生じます。下記の表をご参考になさってください。わからないという場合は、お気軽にご連絡ください。
なお、「経費」という言葉の表現についてですが、個人の場合はそのまま「経費」としていますが、法人の場合は「損金」と表現しています。
| 個人事業 | 法人(会社) | |
| 信用力 | 法人と比べると、取引先や金融機関からの信用面で不利になることがあります。 法人でないが故に取引を断られる可能性もある。 | 個人事業よりも信用されやすい。融資も比較的受けやすいと考えられる。 |
| 開業、設立手続 | いつでも個人事業は始められ、費用も特にかからない。 | 法人設立手続に手間と費用がかかる。預金通帳の作成も個人よりも時間がかかる。 |
| 決算期 確定申告期 | 決算期は12月。 個人の所得税の確定申告は原則として翌年3月15日が期限。 | 決算期は法人が自由に決定できる。 確定申告の期限は、原則として、決算日の翌日から2カ月以内。 |
| 家族への給与 | 個人事業主が共に生活している家族への給与は、事前に届出書を提出しなければ経費とならない。 | 損金となる。ただし、過剰な額の給与は税務署に否認される可能性が大きい。
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| 交際費の損金算入額の違い | 個人事業に関する交際費であれば、全額経費となる。 | 中小法人の場合、原則として年800万円までの交際費等は損金算入が可能です。また、接待飲食費については一定の要件のもとで50%損金算入を選択できる場合があります。 |
| 社宅契約・旅費規程による節税 | 法人と違い、左記の節税方法は使用できない。自宅兼事務所の場合は、事務所部分を必要経費に算入可能である。 | 役員や従業員の自宅を法人契約にしたり、旅費規程を作成して日当を支給することができる。節税効果が100万円以上になることもある。 |
| 減価償却の損金算入額の違い | 強制償却である。当期の個人事業の利益が少ないからといって、減価償却を翌期以降に先送りすることはできない。 | 個人と違い任意償却なので、赤字のときはあえて減価償却を行わず、翌期以降に先送りすることで節税することが可能。 |
| 生命保険 | 経費にならない。個人の所得控除(生命保険料控除)の対象とはなるが、節税効果は弱い。 | 損金となる(全額ではない)。法人契約の生命保険は、保険の種類や契約内容によって、損金算入できる割合が異なります。節税目的だけでなく、保障内容・解約返戻金・資金繰りへの影響も含めて検討する必要があります。 |
| 退職金 | 個人事業主および事業専従者へ退職金を払っても、経費としては認められない。 | 損金となる。なお、退職金は受け取る側の税金も非常に低く抑えられる。 |
| 欠損金の繰越控除 | 青色申告の場合、3年間の繰越が可能である。 | 青色申告の場合、10年間の繰越が可能である。 |
| 均等割 | 個人事業の開始による影響を受けないため、税額は生じない。 | 法人が赤字であっても、最低でも約7万円は毎年支払わなくてはならない。 |
| 消費税 | 売上が1,000万円を超えた翌々年から課税事業者となる。なお、インボイス発行事業者の登録を受ける場合は、売上1,000万円以下でも消費税の申告・納税が必要になることがあります。 | 原則、売上が1,000万円を超えた翌々決算期から課税事業者となる。なお、インボイス発行事業者の登録を受ける場合は、売上1,000万円以下でも消費税の申告・納税が必要になることがあります。 |
| 社会保険の加入における相違 | 個人事業の場合、常時5人以上の従業員を使用する一定の業種では社会保険の強制適用事業所となります。一方、5人未満の場合や一定の業種では、原則として任意加入となります。 | 法人は、社長1人の会社であっても、原則として社会保険の強制適用事業所となります。 |
| 登記 | 登記手続が不要なため、設立時や変更時の手続負担は比較的軽いです。 | 法人設立、役員変更、目的変更、本店移転、支店開設など、都度登記をしなければならない。 |
法人がご自身に向いていると感じた方は、法人設立のページもご覧ください。
事業を始める際に、法人を設立するべきか、個人事業主として開業するべきかは、売上や利益だけでなく、取引先からの信用、融資の受けやすさ、社会保険の負担、将来の事業拡大の見込みなどを総合的に考えて判断することが大切です。
小さく始めて事業の見通しを確認したい場合や、初期費用・事務負担を抑えたい場合は、まず個人事業主として始める方法もあります。
一方で、法人との取引を増やしたい場合、創業融資を受けたい場合、従業員の採用を予定している場合、将来的に売上や利益が大きくなる見込みがある場合には、最初から法人設立を検討する価値があります。税金だけで判断すると、社会保険料や登記費用、会計処理の負担を見落としやすいため、開業前に一度、全体像を整理しておくことをおすすめします。
個人事業主として事業を始めた場合でも、売上や利益が安定して増えてきた段階では、法人成りを検討する価値があります。特に、所得が大きくなり所得税・住民税の負担が重くなってきた場合、取引先から法人化を求められる場合、従業員の採用を予定している場合、金融機関からの融資を受けて事業を拡大したい場合などは、法人化のメリットが出やすくなります。
また、インボイス制度への対応や消費税の課税事業者になるタイミングも、法人成りを考える一つのきっかけになります。ただし、法人になると社会保険への加入、法人税申告、登記変更、会計処理などの事務負担も増えます。節税効果だけで判断するのではなく、社会保険料や維持費、今後の事業計画まで含めて、個人事業主のまま続ける場合と比較することが大切です。
事業の内容や今後の展開によっては、個人事業主から始めるのではなく、最初から法人設立を検討した方がよいケースもあります。たとえば、法人との取引が中心になる場合、取引先から法人名義での契約を求められる場合、創業融資を受けて事業を始めたい場合、従業員を採用する予定がある場合などは、法人の方が信用面で有利に働くことがあります。
また、許認可が必要な事業や、外部から出資を受ける可能性がある事業、将来的に事業規模を大きくしていきたい事業についても、法人で始めた方がスムーズな場合があります。
一方で、法人を設立すると、設立費用や法人住民税の均等割、社会保険、法人税申告などの負担も発生します。そのため、単に「法人の方が節税になる」という理由だけで決めるのではなく、売上見込み、資金計画、取引先、採用予定、将来の事業展開を踏まえて判断することが大切です。
以上、法人と個人の違いを簡単に列挙しましたが、メリット・デメリットをよくご検討された上で、ご判断ください。
1つの判断として考えられるのは、利益が安定して出るまでの期間は、手続きが簡単な個人事業主として開業し、その後、事業が軌道に乗ったところで節税を意識して法人成りを果たすという方法です。
もう1つの判断基準は、対象となる顧客が法人(会社)である場合にはこちらも法人を選択し、反対に、飲食店などを開業する場合で顧客となる対象が一般個人であれば、個人事業主で最初は開業するということが考えられます。基本的には、法人は取引先の信用力を気にするのでこちらも法人の方がよいですし、飲食店のお客様など一般個人の場合はこちらが法人か個人かはまったく気にしないためです。
法人か個人かという問題は、起業される方がまず最初に悩む問題であると思います。節税効果・信用力を総合的に検討した上で、法人、個人の選択をなさってください。法人と個人のどちらで始めるべきか迷われる場合は、税金・社会保険・融資・将来の法人成りまで含めて整理できますので、無料相談をご利用ください。
法人と個人事業主のどちらで始めるべきかは、売上や利益だけでなく、取引先からの信用、融資の予定、従業員の採用予定、社会保険の負担、将来の事業拡大の見込みなどを総合的に考えて判断する必要があります。小さく始めたい場合は個人事業主、信用力や資金調達を重視する場合は法人設立を検討する価値があります。
初期費用を抑えて小さく事業を始めたい場合、まずは売上の見込みを確認したい場合、取引先から法人化を求められていない場合などは、個人事業主から始める方法もあります。個人事業主は法人に比べて開業手続きが簡単で、設立登記も不要なため、事業を始めやすい点がメリットです。
法人との取引が中心になる場合、創業融資を受けたい場合、従業員を採用する予定がある場合、将来的に事業規模を大きくしたい場合などは、最初から法人設立を検討する価値があります。また、取引先から法人名義での契約を求められる業種や、信用力が重要になる事業では、法人の方が有利に働くことがあります。
法人成りを検討するタイミングは、売上だけで一律に決まるものではありません。利益の金額、役員報酬の設定、社会保険料、消費税、取引先との関係、今後の事業計画などを総合的に比較する必要があります。一般的には、利益が安定して増えてきた段階や、消費税の課税事業者になるタイミングなどで、法人成りを検討する方が多いです。
法人化によって節税効果が出るケースはありますが、必ずしもすべての方に有利になるわけではありません。法人になると、役員報酬の設定、法人税、法人住民税、社会保険料、税理士報酬、登記費用なども考慮する必要があります。節税効果だけで判断せず、個人事業主のまま続けた場合との総負担額を比較することが大切です。
事業内容や代表者の経験、自己資金、事業計画の内容によって異なりますが、法人の方が事業としての継続性や信用力を説明しやすい場合があります。特に、創業融資を受けて事業を拡大したい場合や、法人名義で契約・取引を進めたい場合には、法人設立を検討するメリットがあります。
個人事業主から法人化する場合は、会社設立登記、税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、社会保険の手続き、必要に応じた許認可や契約名義の変更などが必要になります。また、個人事業で使用していた資産や取引先との契約を法人へ移す場合には、税務上・実務上の整理も必要です。
法人と個人事業主のどちらがよいかは、税金だけでなく、社会保険、融資、取引先、採用、将来の事業展開によって変わります。開業前に一度、事業内容や売上見込み、資金計画を整理したうえで、法人設立と個人事業主の両方のメリット・デメリットを比較することをおすすめします。
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