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法人と個人の違いを比較しています。どちらを選択するかで、その後の経営や税金の支出金額に大きな違いが生じます。下記の表をご参考になさってください。わからないという場合は、お気軽にご連絡ください。

なお、「経費」という言葉の表現についてですが、個人の場合はそのまま「経費」としていますが、法人の場合は「損金」と表現しています。

  個人事業 法人(会社)
信用力 法人に劣る。
法人でないが故に取引を断られる可能性もある。
個人事業よりも信用されやすい。融資も比較的受けやすいと考えられる。
開業、設立手続 いつでも個人事業は始められ、費用も特にかからない。 法人設立手続に手間と費用がかかる。預金通帳の作成も個人よりも時間がかかる。
決算期
確定申告期

決算期は12月。

個人の確定申告は3月15日が期限。

決算期は法人が自由に決定できる。

確定申告の期限は、原則として、決算月の翌々月。

家族への給与 個人事業主が共に生活している家族への給与は、事前に届出書を提出しなければ経費とならない。

損金となる。ただし、過剰な額の給与は税務署に否認される可能性が大きい。

 

交際費の損金算入額の違い 個人事業に関する交際費であれば、全額経費となる。 800万円を超える部分は損金とならない。※現在、例外的に800万円以上の損金計上が可能なケースもあります。
社宅契約・旅費規程による節税 法人と違い、左記の節税方法は使用できない。自宅兼事務所の場合は、事務所部分を必要経費に算入可能である。 役員や従業員の自宅を法人契約にしたり、旅費規程を作成して日当を支給することができる。節税効果が100万円以上になることもある。
減価償却の損金算入額の違い 強制償却である。当期の個人事業の利益が少ないからといって、減価償却を翌期以降に先送りすることはできない。 個人と違い任意償却なので、赤字のときはあえて減価償却を行わず、翌期以降に先送りすることで節税することが可能。
生命保険 経費にならない。個人の所得控除(生命保険料控除)の対象とはなるが、節税効果は弱い。 損金となる(全額ではない)。ただし、近年は税制改正も多く、徐々に経費に入る割合が減少している。
退職金 個人事業主および事業専従者へ退職金を払っても、経費としては認められない。 損金となる。なお、退職金は受け取る側の税金も非常に低く抑えられる。
欠損金の繰越控除 青色申告の場合、3年間の繰越が可能である。 青色申告の場合、10年間の繰越が可能である。
均等割 個人事業の開始による影響を受けないため、税額は生じない。 法人が赤字であっても、最低でも約7万円は毎年支払わなくてはならない。
消費税 売上が1,000万円を超えた翌々年から課税事業者となる。途中で個人から法人成りした場合は、法人成りした後に1,000万を超えた翌々年から課税事業者となる。 原則、売上が1,000万円を超えた翌々決算期から課税事業者となる。
社会保険の加入における相違 従業員数が5人以下である場合は、任意加入となる。社会保険に加入しない場合、国民健康保険、国民年金に加入する。

個人と違い、法人は従業員数が5人以下であっても社会保険強制加入である。

登記 不要であるため、わずらわしさがない。 法人設立、役員変更、目的変更、本店移転、支店開設など、都度登記をしなければならない。

以上、法人と個人の違いを簡単に列挙しましたが、メリット・デメリットをよくご検討された上で、ご判断ください。

1つの判断として考えられるのは、利益が安定して出るまでの期間は、手続きが簡単な個人事業主として開業し、その後、事業が軌道に乗ったところで節税を意識して法人成りを果たすという方法です。

 

もう1つの判断基準は、対象となる顧客が法人(会社)である場合にはこちらも法人を選択し、反対に、飲食店などを開業する場合で顧客となる対象が一般個人であれば、個人事業主で最初は開業するということが考えられます。基本的には、法人は取引先の信用力を気にするのでこちらも法人の方がよいですし、飲食店のお客様など一般個人の場合はこちらが法人か個人かはまったく気にしないためです。

 

法人か個人かという問題は、起業される方がまず最初に悩む問題であると思います。節税効果・信用力を総合的に検討した上で、法人、個人の選択をなさってください。どうしても決定できない場合は、当税理士事務所の無料相談を利用し、ご相談されることも是非ご検討ください。

 

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