〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
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相続税とは、被相続人が死亡した場合に、相続人が取得する財産について課される税金です。
贈与税とは、財産を無償で取得した(もらった)場合に課される税金です。
相続税であっても、贈与税であっても、重要なことは税制上の特典を必ず利用するということです。
相続の場合は、皆様落ち込んでいらっしゃるとは思いますし、手続等の多さに驚きになっていることかと思います。さらに相続税の申告となると気が滅入る方もいらっしゃると存じますが、お亡くなりになった方の財産をしっかりと次の方に受け継げるよう、何とか乗り切っていただきたいと思います。
当事務所では、単独で相続税の申告を受けるのではなく、相続税に極めて強い東京都内の税理士とも提携しております。必要とあれば、ご紹介もいたしますので御連絡いただければと存じます。
遺産総額や財産評価の複雑性に応じて、ご相談の上、決定させていただいております。
※複雑の土地の評価などがある場合は、その土地の評価に対して個別に料金が発生することがございます。
※自社株の評価があるようなケースでは、当該法人の評価にかける時間が膨大となることがあります。このようなケースではお早めに相続税申告の準備に取り掛からせていただければと存じます。直前ですと、どうしても間に合わないことがございます。
※内容によっては、他の提携税理士事務所の税理士が対応することがございます。ただ、そのような場合でも、税理士同士の中でも相続税の申告に関して非常に評判の良い税理士を紹介いたしますのでご安心ください。
※消費税が別途かかります。
55,000円から
※株式評価や土地評価の有無により、業務量が大幅に異なるため、ご相談させて頂いた上でお見積もりをいたします。
※消費税が別途かかります。
贈与税の確定申告をしていないために無申告となってしまっている方に関しても、私たちの税理士事務所は期限後の確定申告代行の対応が可能でございます。
申告書作成が難しくて期限を過ぎてしまったとか、確定申告の必要性自体を知らなかったという方も意外といらっしゃいますが、これまでにそういった理由の方の申告代行をして脱税認定されることなく、無事に無申告を解消しております。
脱税認定されると、重加算税という非常に重い罰金が課されるので、そうならないようにするためにきちんと対応いたします。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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渋谷税務署
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電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。