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相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
この期間を過ぎてしまうと、無申告の状態になっているということになります。実際に、相続税などの税務に関しては知識がなく、どう対応して良いかわからないうちに期限を過ぎて無申告となってしまったという方もいるでしょう。
そんな中、「相続税の申告をしていない期間がしばらく続いているが、税務署が税務調査の連絡をしてこないので、このままバレないだろう」と考えてしまう方も稀にいらっしゃいます。
しかし、税務署は相続税の無申告を簡単に見つけますし、相続税の時効が成立するまでに税務調査を行う可能性が高いでしょう。
以下は、相続税の確定申告をしていない場合に税務署にそれがバレる理由となります。
国税はKSKという国税総合管理システムを保有しており、このシステムが被相続人の過去の所得や固定資産の状況を把握しており、相続税の申告義務があるであろう個人を洗い出しているのです。更に、銀行や信用金庫などの金融機関の情報も税務署は見ることができるので、後で銀行口座の情報を調査して裏を確実に取ってから税務調査に入ることもあるのです。
相続税が無申告の場合には、無申告加算税という罰金が課税されます。これは税法上の罰則なので法律にしたがって課税されるため、「相続税の知識がなかったから」とか「手続きが煩雑で間に合わなかった」という事情がある場合でも、残念ながら課税されてしまうのです。
自主的に自ら申告する場合は、無申告加算税も低率となるため、税務署に相続税の確定申告をしていないことを指摘される前に申告をすることが大切です。
無申告加算税は、以下の基準で課税されます。
税務署の指摘の前に自主的に申告した場合 | 追徴される相続税納税額の5%(申告期限の経過後1ヶ月以内に申告して一定条件を満たすと無申告加算税はからない) |
税務調査の事前通知の後、税務調査が開始される前に申告した場合 | 追徴される相続税納税額の10%(追加納付額が50万円超となる場合は、50万円を超える部分に対しては15%) |
税務調査によって無申告が認定された場合 | 追徴される相続税納税額の15%(追加納付額が50万円超となる場合は、50万円を超える部分に対しては20%) |
なお、仮装・隠ぺい行為をしていて、意図的に脱税しようとしたことが認定された場合には、重加算税が課税されます。相続税が無申告の重加算税は40%となります(過去5年以内に同じく相続税に関して脱税行為をして重加算税を課税されている場合は50%となります)。自ら自主的に申告することで、重加算税というあまりに重い罰金を課税される可能性も極めて低くなりますので、やはり早めに期限後申告をした方が良いでしょう。
相続税が無申告で納税も遅れている場合は、延滞税という利息に相当する税金も追加でかかってきます。
原則的には、法定納期限から2ヶ月以内は年率7.3%、2ヶ月経過後は年率14.6%という税率になります。この利率は相当な高さです。
しかし、低金利時代の状況を考慮して、この原則よりは低い税率での課税となっており、その利率は年ごとに変動しています。
法定納期限から2ヶ月以内は年率2.5~3%、2ヶ月経過後は年率9%程度で考えておくと良いでしょう。
なお、延滞税の計算の基準となる納期限は、申告期限と同じで被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。
相続税には時効があり、それは5年又は7年となっています。
時効の計算のスタート地点(起算日)は相続税の申告期限である、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月後となっています。
相続税の時効は原則は法定申告期限から5年となります。
一方で、悪質な場合には時効は7年となります。
悪質ではなく原則的な5年が適用される場合とは、」相続財産の存在を把握できておらず、申告義務があることがわからなかったような場合」です。
こういったケースではなく、「申告義務があることは認識していながら申告しなかった」とか「納税資金が足りないから申告しなかった」ようなケースでは7年とされるでしょう。
相続税の無申告の場合の時効は、7年となることが多いですし、実際に6年目に税務調査が行われてかなり多くの延滞税などを課税されるおそれもあるので、早めに申告をしておきましょう。
やはり、無申告が続いて「いつ税務署から連絡が来るか」という不安とともに生活するのはストレスになりますし、避けたいところですね。税務調査が来る前に相続税の確定申告を済ませることが重要だと言えます。
相続税法には基礎控除額が定められており、基礎控除額以下の場合には確定申告義務も納税義務もありません。申告不要です。
基礎控除額の計算式は以下となります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例として、被相続人が夫で、法定相続人が妻と子供3人の場合は、相続人は4名ですので、以下のように計算します。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
遺産の相続税評価額が5,400万円以下である場合には、確定申告しなくて良いことになります。
もしも基礎控除額を超えている場合には、無申告とはせずに必ず申告しましょう。
なお、小規模宅地等の特例を適用する場合には、その適用前の遺産総額が基礎控除以下かどうかで判断しましょう。小規模宅地等の特例自体が申告が要件となっているため、特例適用後の金額で判断して申告不要と考えてはならないのです。
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