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贈与税の無申告は税務署にバレるので早めに確定申告すること!

家族間や知人間で無償で金銭等の財産を渡されると贈与税が発生します。贈与の翌年の3月15日までに贈与税の確定申告納税が必要なのですが、よくわからないまま確定申告していないという方もいるでしょう。

無申告となると無申告加算税というペナルティと延滞税という利息がかかります。もしも確定申告期限に遅れてしまっても、自主的に期限後申告をした場合には、実はこの無申告加算税は低いパーセンテージで抑えられますし、脱税という犯罪とみなされての重加算税の対象にもならないでしょう。

利息の性質を持つ延滞税も低く抑えられます。

したがって、無申告となった場合には、税務調査前に自ら確定申告をすることで、支払いを最小限に抑えられるのです。いつ贈与税に関するお尋ねが税務署から通知されるかわからないので、早めに対応しましょう。

親や知人から現金をもらった場合などで申告をしていない場合は、我々のように無申告案件を得意とする税理士事務所(会計事務所)に一度相談してみると良いでしょう。当事務所もそうですが、初回は無料相談としている事務所も多くありますし、その中でも出し惜しみなくきちんとアドバイスしてもらえるでしょう。

※年間110万円までの贈与は非課税となり申告不要です。

※親族、友人、知人などすべての人からの贈与が贈与税の対象となります。たまにパパ活で援助してもらっているから対象ではないと考える方もいらっしゃいますが、そういうったものも贈与税又は雑所得課税の対象と言えます。

贈与税の非課税枠の考え方

贈与税の非課税枠110万円ですが、複数の人から贈与を受けた場合には、その合計額が110万円を超えるか否かで判断されます。

例えば父親から80万円を受け取り、母親から50万円、祖父から100万円を受け取った場合には、一人一人からの贈与は110万円以下となります。しかし、合計では230万円ですので、110万円を超えている120万円部分に対して贈与税が課税されます。

年間110万円ですが、この期間に関しては暦年ですので1月1日から12月31日の期間となります。

贈与税率

贈与税の税率は累進課税となっていますが、下記の速算表を用いて計算できます。

 

一般税率(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子供への贈与で子供が未成年者の場合などに使用)

贈与額から110万円を控除した後の金額に贈与税率を乗じ、そこから控除額を差し引いたものが贈与税額となります。

基礎控除110万円差引後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20%

25万円

600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

特例税率(直系尊属である祖父母から孫への贈与、父母から子への贈与があった場合などに使用します

基礎控除110万円差引後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

※直径尊属限定のため妻や夫といった配偶者の父母からの贈与には特例税率は適用できません。

贈与税の時効は6年である

贈与税の時効は原則的には6年とされています。しかし、重加算税が課税されるような脱税とみなされた場合、つまり、偽りその他不正な行為によって贈与税を免れようとした悪質性が認められると時効は7年に延長されることになります。

3月15日が申告期限ですので、その翌日3月16日を起算日として時効の期間が計算されることになります。

贈与税の税務調査に関しては、本来の法定申告期限を過ぎて無申告状態に入ってから3年以降経過してから入ることもよくあります。しばらく税務調査が来ないからといって、このまま確定申告してない事実がバレないとは考えないようにしてください。

贈与税の無申告の時効

贈与税の無申告に関するQ&A

ここでは贈与税の無申告に関して、私たちの税理士事務所に寄せられたことのあるご質問をご紹介いたします。

毎年控除以下の贈与をしてもらえることを約束されてるのですが、税金はかからない?

約束ということは契約が成立していると捉えられます。

たとえば、親から子に5年間にわたって毎年100万円ずつ渡すことを約束している場合、それは定期贈与となり、実際には500万円の贈与を一度に行ったものと考えられます。

もしも親の経済状況などに応じて今年は100万円、次の年は80万円といったように、贈与額を毎年決定して、契約を毎年別途結んでいる場合には、定期贈与とはならないでしょう。つまり、たまたま毎年余裕があれば贈与していたという場合ですね。

贈与税の無申告が税務署にバレる理由にはどのようなものがあるか?

不動産の取得や相続が発生した場合には、税務署は贈与があったか否かを調べることがあります。これが贈与税の無申告がバレる大きな理由となっています。

その他相手が事業主の場合には、定期的に相手に税務調査が入ることが予想されますが、その際に相手の口座の出金記録を見ることでバレるでしょう。

なお、そもそも税務署は個人の銀行口座の中身を見ることができますし、通常の方は給与や年金収入以外の口座への入金というのはほとんどないので、ばれないまま免れるのは難しいでしょう。

親族関係にない知人からお金をもらいましたが、ここにも贈与税はかかりますか?

親族以外からお金をもらった場合でも贈与税の課税対象となります。例えば個人事業主が経営困難に直面した際に知人の事業主が好意で贈与をしてくれた場合何かのお礼にお金をもらった場合パパ活などの場合など、非常に多種の理由で贈与は世の中で行われていますが、個人間の贈与は全て贈与税の課税対象又は所得税の課税対象になるとお考え下さい。

法人から贈与を受けた場合も贈与税はかかりますか?

個人が法人から贈与を受けた場合には贈与税は課税されません。

しかし、一時所得の課税対象となるため、所得税の確定申告を翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。

誤って贈与税の申告をしないようにご注意ください。

現金渡しや振り込みによる贈与に関して、お気軽にご相談ください

現金渡しや振り込み、電子マネー経由で贈与が行われることが一般的ですが、どうしても税務署にはバレるものとお考え下さい。

確定申告の手続き方法がわからなくて。ついつい贈与税申告をしないまま無申告になってしまうこともあると思います。そもそも贈与税を支払うべきことを知らないという方も多いでしょう。ただこういったケースであっても税務署が許してくれることはないので、一度税理士事務所にご相談されることをおすすめいたします。

もっとも話しやすい税理士事務所に依頼するのが一番だとは思いますが、是非当税理士事務所にも無料相談してくださればと存じます。そのままご依頼にならなくても、きちんとアドバイスさせていただいております。

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