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親や祖父母、知人などから年間110万円を超えるお金や財産をもらったにもかかわらず、贈与税の申告をしていない場合、贈与税の無申告状態になっている可能性があります。
贈与税の無申告は、不動産購入、相続発生、銀行口座の入出金、税務署からのお尋ねなどをきっかけに発覚することがあります。
ただし、税務署から連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税を低く抑えられる可能性があります。
家族間や知人間で無償で金銭等の財産を渡されると贈与税が発生する可能性があります。贈与の翌年の3月15日までに贈与税の申告と納税が必要なのですが、「申告方法がよくわからない」という理由で申告していないという方もいるでしょう。
無申告となると無申告加算税というペナルティと延滞税という利息がかかります。もしも申告期限に遅れてしまっても、自主的に期限後申告をした場合には、実はこの無申告加算税は低いパーセンテージで抑えられますし、脱税という犯罪とみなされての重加算税の対象にもならないでしょう。
利息の性質を持つ延滞税も低く抑えられます。
したがって、無申告となった場合には、税務調査前に自ら申告をすることで、支払いを最小限に抑えられるのです。いつ贈与税に関するお尋ねが税務署から通知されるかわからないので、早めに対応しましょう。
親や知人から現金をもらった場合などで申告をしていない場合は、我々のように無申告案件を得意とする税理士事務所(会計事務所)に一度相談してみると良いでしょう。当事務所もそうですが、初回は無料相談としている事務所も多くありますし、その中でも出し惜しみなくきちんとアドバイスしてもらえるでしょう。
※年間110万円までの贈与は非課税となり申告不要です。
※親族、友人、知人などすべての人からの贈与が贈与税の対象となります。たまにパパ活で援助してもらっているから対象ではないと考える方もいらっしゃいますが、そういったものも贈与税又は雑所得課税の対象と言えます。
贈与税の非課税枠110万円ですが、複数の人から贈与を受けた場合には、その合計額が110万円を超えるか否かで判断されます。
例えば父親から80万円を受け取り、母親から50万円、祖父から100万円を受け取った場合には、一人一人からの贈与は110万円以下となります。しかし、合計では230万円ですので、110万円を超えている120万円部分に対して贈与税が課税されます。
年間110万円ですが、この期間に関しては暦年ですので1月1日から12月31日の期間となります。
贈与税の税率は累進課税となっていますが、下記の速算表を用いて計算できます。
一般税率(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子供への贈与で子供が未成年者の場合などに使用)
贈与額から110万円を控除した後の金額に贈与税率を乗じ、そこから控除額を差し引いたものが贈与税額となります。
| 基礎控除110万円差引後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例税率(直系尊属である祖父母から孫への贈与、父母から子への贈与があった場合などに使用します)
| 基礎控除110万円差引後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※直系尊属限定のため妻や夫といった配偶者の父母からの贈与には特例税率は適用できません。
贈与税が無申告となってしまっている場合のペナルティ(無申告加算税と重加算税)は下記の通りでございます。
| 状況 | 課される可能性がある加算税 | 税率の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 税務署から連絡が来る前に、自主的に期限後申告した場合 | 無申告加算税 | 5% | 自分から申告した場合は、税務署に指摘されてから申告するよりも負担が軽くなります。 |
| 税務調査の通知を受けた後、調査で指摘される前に申告した場合 | 無申告加算税 | 10%〜15% | 税務署から調査の通知が来た後の申告は、自主申告よりも税率が高くなります。 |
| 税務調査で無申告を指摘された後に申告した場合 | 無申告加算税 | 15%〜30% | 納付すべき税額のうち、50万円以下の部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%となる場合があります。 |
| 財産を隠す、虚偽の説明をするなど、悪質な隠ぺい・仮装がある場合 | 重加算税 | 原則40% | 単なる申告忘れではなく、意図的に隠したと判断されると、無申告加算税に代えて重加算税が課される可能性があります。 |
| 過去にも無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合 | 加重措置 | さらに10%加算される場合あり | 繰り返し無申告がある場合は、通常よりも重い負担になる可能性があります。 |
贈与税の時効は原則的には6年とされています。しかし、重加算税が課税されるような脱税とみなされた場合、つまり、偽りその他不正な行為によって贈与税を免れようとした悪質性が認められると時効は7年に延長されることになります。
3月15日が申告期限ですので、その翌日3月16日を起算日として時効の期間が計算されることになります。
贈与税の税務調査に関しては、本来の法定申告期限を過ぎて無申告状態に入ってから3年以降経過してから入ることもよくあります。しばらく税務調査が来ないからといって、このまま申告してない事実がバレないとは考えないようにしてください。
税務署から贈与税に関する「お尋ね」が届いた場合には、まず落ち着いて、いつ・誰から・いくらの金銭や財産を受け取ったのかを整理することが大切です。
お尋ねは、税務調査そのものではないこともありますが、税務署が贈与の有無を確認している段階であるため、軽く考えて放置するのは危険です。
特に、不動産を購入した場合や、親族から大きな資金援助を受けた場合には、購入資金の出どころについて確認されることがあります。事実と異なる回答をしたり、資料を隠したりすると、後に重加算税など重いペナルティにつながる可能性もあります。
もし贈与税の申告が必要であるにもかかわらず申告していなかった場合には、税務署に回答する前に、贈与の内容、金額、時期、申告の要否を確認し、必要に応じて期限後申告を行うことが重要です。
判断に迷う場合には、税務署へ回答する前に、贈与税や無申告案件に対応している税理士へ相談することをおすすめします。
一番いけないのはお尋ねを無視することです。実際に当事務所に電話相談があったからの事例なのですが、お尋ねを無視していたら税務署が突然ご自宅に来てしまったとのことです。これはよく考えると当然なのですが、通知書に回答がなく、電話番号もわからない場合には、税務署が納税義務者と話すには、直接会いに行くしかないのです。
贈与税のお尋ねについては、詳しくは「税務署から贈与税のお尋ねが届いた場合の対応方法」のページをご確認ください。
ここでは贈与税の無申告に関して、私たちの税理士事務所に寄せられたことのあるご質問をご紹介いたします。
約束ということは契約が成立していると捉えられます。
たとえば、親から子に5年間にわたって毎年100万円ずつ渡すことを約束している場合、それは定期贈与となり、実際には500万円の贈与を一度に行ったものと考えられます。
もしも親の経済状況などに応じて今年は100万円、次の年は80万円といったように、贈与額を毎年決定して、契約を毎年別途結んでいる場合には、定期贈与とはならないでしょう。つまり、たまたま毎年余裕があれば贈与していたという場合ですね。
不動産の取得や相続が発生した場合には、税務署は贈与があったか否かを調べることがあります。これが贈与税の無申告がバレる大きな理由となっています。
その他相手が事業主の場合には、定期的に相手に税務調査が入ることが予想されますが、その際に相手の口座の出金記録を見ることでバレるでしょう。
なお、そもそも税務署は個人の銀行口座の中身を見ることができますし、通常の方は給与や年金収入以外の口座への入金というのはほとんどないので、ばれないまま免れるのは難しいでしょう。
親族以外からお金をもらった場合でも贈与税の課税対象となります。例えば個人事業主が経営困難に直面した際に知人の事業主が好意で贈与をしてくれた場合、何かのお礼にお金をもらった場合などの場合など、非常に多種の理由で贈与は世の中で行われていますが、個人間の贈与は全て贈与税の課税対象又は所得税の課税対象になるとお考え下さい。
当税理士事務所にご相談いただいた方の事例でも、個人事業主の方が取引先の経営者個人から300万円の資金援助を受けたケースがあります。ご本人としては、行為でもらったものなので個人事業の売上でもないし、申告が不要と考えていたようです。しかし、おそらく取引先の経営者の会社と経営者個人に税務調査が入ったのか、税務署から調査の連絡があったそうです。
そこで当税理士事務所をネット検索で見つけてくださり、我々としては知人からの贈与でも贈与税がかかる旨と、税務調査当日よりも先に申告することで加算税を減らせることを説明し、実際に事前に申告しました。
個人が法人から贈与を受けた場合には贈与税は課税されません。
しかし、一時所得の課税対象となるため、所得税の確定申告を翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
誤って贈与税の申告をしないようにご注意ください。
現金渡しや振り込み、電子マネー経由で贈与が行われることが一般的ですが、現金手渡しや親子等の家族間の送金であっても、不動産購入、相続、銀行口座の確認などをきっかけに、贈与税の無申告が発覚する可能性は十分にあります。。
申告の手続き方法がわからなくて。ついつい贈与税申告をしないまま無申告になってしまうこともあると思います。そもそも贈与税を支払うべきことを知らないという方も多いでしょう。ただこういったケースであっても税務署が許してくれることはないので、一度税理士事務所にご相談されることをおすすめいたします。
もっとも話しやすい税理士事務所に依頼するのが一番だとは思いますが、是非当税理士事務所にも無料相談してくださればと存じます。そのままご依頼にならなくても、きちんとアドバイスさせていただいております。
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