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フリーランスの個人事業主が確定申告をしていないと、税務調査が入ります。会社から給与をもらっているのと違って税務署にばれないだろうと考えてしまう人もいますが、そんなことはなく、税務署は簡単に無申告のフリーランスを見つけて、税務調査の連絡をしてくるでしょう。
税務調査が入る前に早めに対策をして、確定申告を済ませましょう。確定申告期限に遅れてしまって無申告となっている場合には、一度は我々も含めて無申告案件を得意とする税理士事務所に相談した上で、確定申告をしてくださればと思います。
フリーランスの方の中には、忙しさのあまり、確定申告が間に合わなくなってしまい、そのまま数年間にわたって無申告となってしまているというケースが結構あります。
大体5年以内には税務調査が入るのですが、その際には無申告が始まってからの5年分の延滞税(利息)や無申告加算税(罰金)も徴収されてしまい、多額の納税が必要になってしまうのです。
自主的に申告して早めに納税することで延滞税は減少しますし、又、遅れたとはいえ自ら申告したということで無申告加算税も5%で抑えてくれるのです。
ところが、税務調査の事前通知が来てしまった後からは無申告加算税の税率も大幅に上がってしまいます。
そのため、フリーランスの方が確定申告をしていないという場合には、早めに期限後申告を済ませることこそが一番の対策となります。
なお、急ぐあまりに必要経費の計上が少なくなってしまっては損ですので、旅費交通費、交際費、水道光熱費、家賃、広告宣伝、通信費など、考えられる経費はすべて計上するようにして節税もきちんと行いましょう。
なぜ税務署は確定申告をしていないフリーランスを見つけることができるのでしょうか。その理由は様々ではありますが、以下の表ような点がバレる理由として挙げられます。
上記の表のように、やはり取引先からの情報によって、フリーランス・個人事業主の無申告を税務署が把握するというパターンは非常に多いでしょう。
その他、不動産を購入した資金がどこから出たのか税務署が不審に思ったり、そもそも所得がなかったり低い人がどうやって現在の生活を維持しているのかを不思議に思って税務調査が行われることで、確定申告をしていないことがバレるケースは多いのです。
当たり前と言えば当たり前のことで、所得がないのに生活しているというのはおかしなことですので、そういった状態が何年も続くと、税務署も調査を行いたくなるのです。
確定申告をしていないために税務署から税務調査の連絡が来てしまうことがあります。過去にフリーランスとなったときに開業届を提出していたり、又は、過去の確定申告書の提出などがあって、税務署に電話番号が記録されている場合には基本的には電話にて通知されますが、そうでない場合には通知書が届くか、もしくは直接税務職員がご自宅に来て税務調査の連絡をしてくるでしょう。
このような場合の対策について悩まれる方も多いと思います。
まず、電話などがあっても焦らずに、税務署名・調査官の名前・調査に来る人数・調査官の連絡先を聞いておきましょう。続いて、一度は税理士事務所と直接かオンラインにて面談して、アドバイスをもらいましょう(当税理士事務所は無料相談も可能ですので、お気軽にお電話相談してくださいませ)。
その後に税務署と連絡を取り、調査日時や調査場所を決定しましょう。
上記で税理士に依頼するか否かを置いておくとして、続いて、税務調査の当日までにできる限りの会計資料を準備して、集計や会計ソフトへの仕訳入力を行いましょう。
無申告の場合には、調査当日には、まずは今後の進め方を調査官と話し合いすることになる可能性が高く、比較的短時間、つまり3時間程度で税務調査官が帰宅することも多いです。一般の調査と違って、その時点で帳簿ができていない場合には、調査も中々進めにくいので、まずは「早く帳簿を作ってください」ということ調査官が伝えて、帰宅することも多いのです。
その後に確定申告書を作成して税務調査官をすり合わせをしてから提出するという流れになります。同時に所得税や消費税の納税も行ってください。
上記が済むと、税務調査も完了となります。
心配なのは資金繰りでして、一気に過去何年分もの税金や健康保険料を納めるとなると、資金繰りが詰まってしまうことがあります。そのため、できるだけ必要経費をもれなく入力して、納税額を下げるようにもしていきたいところです。
当税理士事務所の場合は節税にもこだわりますので、ご依頼を受けた場合には、この必要経費算入というところには力を入れております。
フリーランスの中でも、無申告だと税務調査が入りやすい業種には、以下のようなものがあると考えられます。
・ライター/ウェブライター
・イラストレーター
・デザイナー
・フォトグラファー
・動画編集
・翻訳業
・マーケティング支援
・ハンドメイド作家
・コンサルタント
・ユーチューバー
・インスタグラマー
・美容師/スタイリスト
・モデル
ここで挙げた業種の税務調査が多いと感じられるのは、そもそもの母数が大きいのも一つの原因だと思われます。そのため、税務署が重点的にこういった業種の取引先を調べている可能性はあるでしょう。ライター、デザイナー、マーケティング支援やコンサルタントなどのように企業案件を取り扱う業種の場合はその売上先の会計帳簿を調べればわかることですし、ハンドメイド作家ならその作品の売却を行うサイトの運営会社から情報を吸い上げますし、美容師・スタイリストであればその場所を提供している事業者の帳簿を調べた時に無申告を見つけられるのです。
税理士事務所と言っても様々で、フリーランス・個人事業主の無申告案件を年間に100件行うところもあれば、全く行わないところもあります。むしろ、無申告案件を本当に得意としている税理士事務所(会計事務所)は非常に少数派だと言えるでしょう。
そのため、税理士に相談をする際には、まずは無申告解消の近年の実績数が大体どのくらいかを聞いてみると良いでしょう。そこで、最低でも年間30件くらい取り扱っているということでしたら良いかなと思います。
あとは、実際に電話や面談でお話ししてみて、親身だと感じたところに依頼するのが良いでしょう。やはり、親身な態度の税理士の方が、少しでも税金が安くなるように対応してくれるでしょう。過去3年分や5年分の無申告案件となると、所得税・消費税・住民税・事業税・健康保険料などの合計額が大きくなるのですが、その金額は、対応する税理士によって100万円以上変わってくることもザラにあると言えますので、税理士選びは重要なポイントなのです。
色々な税理士事務所にお話を聞いてみると良いと思うのですが、ぜひ、開業以来無申告の解消を得意としている我々、税理士法人センチュリーパートナーズにも一度無料相談をしてくださればと存じます。
なお当税理士事務所では、その後の年分の申告において青色申告をして節税できるようにするために、青色申告承認申請書の提出も別料金無しで行っております(青色にすると年間20万円~25万円ほど税金が安くなることが多いです)。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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