〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

法人(会社)が無申告なら、税理士に依頼するのと自力で申告するの、どっちが良い?

法人税と消費税が無申告の場合、自力で申告できる?

法人の無申告を担当してる税理士

当税理士事務所では、決算してなくて無申告の法人(会社)の確定申告の代行を多く代行しておりますので、まずは無料相談のご連絡をくださればと存じます。

法人(会社)法人税や消費税の確定申告をしていない場合、自分で確定申告して解決できるでしょうか。

まず一点目として、スピードが重要になるので、個人事業主で会計ソフト入力などの重い作業がある場合は、自力であまりにも時間をかけて解決しない方が良い可能性があります。

もしも無申告を続けていて、税務署から税務調査に入られてしまい、悪質だと判断された場合には、重加算税が課される可能性もゼロではないので注意が必要です。実はこの重加算税、税務署から指摘が来る前に早く申告すると、ほとんど対象とされないのです。

また、先に申告した方が延滞税や無申告加算税が安くなりますので、自力で時間をかけすぎるのは不利です。

そこで、自分で申告を自力でして無申告を解消しようという考えもあるかと思いますが、処理が多い場合には、税理士に依頼するのが有利でしょう。

そもそも期限に行われているので申告後に税務調査に入られる可能性も通常よりも高めなので、きちんと税理士事務所(会計事務所)に作成してもらった決算書と法人税申告書・消費税申告書を提出した方が良いのです。

無申告のリスクや税務署対応に関しては、無申告法人についての詳しい解説ページをご覧ください。

無申告の場合は税理士に代行してもらった方が良い

法人の決算書や法人税別表の作成自体が難しいこともあるため、元々税理士に申告代行をしてもらっている会社さんがおおいと思います。

ただ、無申告の場合には、申告後に税務署とのやり取りも出てくる可能性があるので、税理士に税務代理をしてもらって期限後申告を行いたいものです。

税理士がいることで、損金に算入できる経費の領収書を判断してくれますし、損金にならないと思っていた支出が損金算入できることがわかって節税できることもあります。

我々の税理士事務所(会計事務所)では、無申告を解決することや加算税に注意するだけではなく、損金算入可能な経費についてもきちんと考えます。

税務署から無申告期間の税務調査の連絡が来た場合の対応方法

税務署から無申告法人へ税務調査の連絡が来た場合の対応方法に関して説明します。

まず、税務調査が入ってしまった場合には、さすがに税理士事務所に依頼した方が良いでしょう。

税理士に代行してもらう場合には、まずは税理士に連絡し、調査の日付又は調査の候補日を連絡しましょう。調査日が決まっているものの税理士と日程が合わない場合は、日程を再調整します。

同時に、税理士が税務代理権限証書を税務署に提出すると、税理士が税務署とやり取りできるようになります。

続いて、税理士と事前の打ち合わせを行い、税務調査のポイントなどを聞きましょう。

最後に実際の調査日では、税務調査官から聞かれたことだけにきちんと回答する必要がありますが、立会している税理士も一緒に回答してくれますし、税務署の主張に誤りがあれば、税理士がその旨を主張してくれるでしょう。

その後、税理士事務所が決算書と確定申告書を作成し、それに対して税務署が納得し、かつ、無申告法人の代表者が承認したら、申告書を税務署に提出して申告作業完了となります。納税に関してもこのタイミングで行いますが、納税資金が不足している場合には、猶予して分割納付にさせてもらうなど、交渉もしていく必要があります。

税務調査対応や申告書作成などのすべての工程を自力で行うというのはちょっと厳しいので、やはり税理士に依頼したいですね。

無申告の方の申告代行をするときに当税理士事務所が心がけていること

ここでは、無申告の法人の方の申告を代行する場合に当税理士事務所が心掛けていることは以下となります。

1.無申告の場合はできる限り早めに申告書を提出したいのですが、節税できる点に関しては、きちんと行います。

2.税務調査が入っている無申告の案件に関して、調査中に税務署の言いなりになったりせずに、主張すべきことは主張して納税者を守ります。

3.役員報酬などに関してはきちんとヒアリングし、法人が不利益を被らないようにします。

4.無申告の税務調査では、お金の動きによっては、税務署が役員賞与を認定して非常に高額な課税がされるリスクがありますが、そういったことにならないように対応の努力をします。

無申告となっている場合の期限後申告の対応は自力で行うことは不可能ではありませんし、税務・経理経験がある方なら対応可能でしょう。しかし、そうではない場合は、現実的には税理士事務所(会計事務所)に依頼するのが良いかと思います。

 

今現在無申告で、現状どういったリスクがあるのかわからない方は、法人が法人税の確定申告をしないとどうなるか説明したページもご確認ください。

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営の事を月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。