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法人(会社)が無申告なら、税理士にまずは無料相談を!

法人税と消費税が無申告のままだとどうなる?

法人の無申告を担当してる税理士

当税理士事務所では、決算してなくて無申告の法人(会社)の確定申告の代行を多く代行しておりますので、まずは無料相談のご連絡をくださればと存じます。

法人(会社)法人税や消費税の確定申告をしていないと、無申告加算税(罰金)延滞税(利息)を課されてしまう確率が高くあります。法人の無申告期間が長ければ長いほど、支払金額は大きくなるので、無申告は危険だと言えるでしょう。

もしも無申告を続けていて、税務署から税務調査に入られてしまい、悪質だと判断された場合には、重加算税が課される可能性もゼロではないので注意が必要です。重加算税はかなり大きな罰金となりますので注意が必要です。国税サイドは、申告義務の不履行は国民同士の不公平感につながるため、あらゆる角度から資料収集して調査をすると公表したので、今後は無申告法人に対する税務調査は増加すると考えて良いでしょう。

※重加算税を課された場合には、一般的な無申告加算税は課税されません。

法人が無申告の状況にならないように、毎年決算日から2ヶ月以内に確定申告をするようにしたいですし、もしも現在無申告の状態にあるのであれば、早めに期限後申告を済ませることが大切です。確定申告をしていない法人が、遅れてしまったとは言っても自主的に申告をする方が、税務署から指摘されたり税務調査に踏み込まれてから申告するよりも、支払が安く済むことになります。

なお、無申告法人の場合には、その期間分の期限後申告は税理士にお願いしてしまった方が安全でしょう。そもそも期限に行われているので申告後に税務調査に入られる可能性も通常よりも高めなので、きちんと税理士事務所(会計事務所)に作成してもらった決算書と法人税申告書・消費税申告書を提出した方が良いのです。

法人は何年間遡って申告することができるの?

自主的に過去の無申告であった期間の法人税と消費税の確定申告をする場合は、何年分遡って申告することができるかというと、5年分となります。

これは法的に定められているので、法定申告期限から5年を超えてしまった年分に関しては、申告することができないことになるのです。

ただし、4年前や5年前の申告書を作成するためには、それらの事業年度に消費税の課税事業者に該当したかどうかの判断をしなくてはならないので、売上や雑収入など、消費税のかかる課税売上に関しては6年前や7年前の部分も集計しなくてはならないのです。

我々のような税理士事務所(会計事務所)にご依頼の場合は、6年前、7年前の売上を把握できるデータか資料を渡しておきましょう。

無申告の場合は税理士に代行してもらった方が良い

法人の決算書や法人税別表の作成自体が難しいこともあるため、元々税理士に申告代行をしてもらっている会社さんがおおいと思います。

ただ、無申告の場合には、申告後に税務署とのやり取りも出てくる可能性があるので、税理士に税務代理をしてもらって期限後申告を行いたいものです。

税理士がいることで、損金に算入できる経費の領収書を判断してくれますし、損金にならないと思っていた支出が損金算入できることがわかって節税できることもあります。

我々の税理士事務所(会計事務所)では、無申告を解決することや加算税に注意するだけではなく、損金算入可能な経費についてもきちんと考えます。

税務署から無申告期間の税務調査の連絡が来た場合の対応方法

税務署から無申告法人へ税務調査の連絡が来た場合の対応方法に関して説明します。

税理士に代行してもらう場合には、まずは税理士に連絡し、調査の日付又は調査の候補日を連絡しましょう。調査日が決まっているものの税理士と日程が合わない場合は、日程を再調整します。

同時に、税理士が税務代理権限証書を税務署に提出すると、税理士が税務署とやり取りできるようになります。

続いて、税理士と事前の打ち合わせを行い、税務調査のポイントなどを聞きましょう。

最後に実際の調査日では、税務調査官から聞かれたことだけにきちんと回答する必要がありますが、立会している税理士も一緒に回答してくれますし、税務署の主張に誤りがあれば、税理士がその旨を主張してくれるでしょう。

その後、税理士事務所が決算書と確定申告書を作成し、それに対して税務署が納得し、かつ、無申告法人の代表者が承認したら、申告書を税務署に提出して申告作業完了となります。納税に関してもこのタイミングで行いますが、納税資金が不足している場合には、猶予して分割納付にさせてもらうなど、交渉もしていく必要があります。

法人の無申告が3年や5年など長期になると逮捕されるリスクはある?

法人の無申告が税務署にバレたので悩む人の写真

直近の確定申告をしていないという状況ではなく、3年間や5年間、場合によっては10年以上も無申告となっている法人もあります。

こういった方は、法人税・消費税の無申告の期間が長いから逮捕されたり、起訴されるのではないかと恐れることがあります。

しかし、実際のところ、これまでに当税理士事務所のお客様で逮捕や起訴されたという事例はありません。未納額が高額な場合で相当悪質な脱税の意図があったような場合を除いては、そういった目にあうことはないでしょう。

無申告の方の申告代行をするときに当税理士事務所が心がけていること

ここでは、無申告の法人の方の申告を代行する場合に当税理士事務所が心掛けていることは以下となります。

1.無申告の場合はできる限り早めに申告書を提出したいのですが、節税できる点に関しては、きちんと行います。

2.税務調査が入っている無申告の案件に関して、調査中に税務署の言いなりになったりせずに、主張すべきことは主張して納税者を守ります。

3.役員報酬などに関してはきちんとヒアリングし、法人が不利益を被らないようにします。

4.無申告の税務調査では、お金の動きによっては、税務署が役員賞与を認定して非常に高額な課税がされるリスクがありますが、そういったことにならないように対応の努力をします。

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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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