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過去の申告をする場合に領収書がないけど推定で計上してもOK?

過去の確定申告をしてなくて、今となっては心配で夜も眠れないなんていう方もいらっしゃいます。いつ税務署に突っ込まれるかが怖くて、不安になってしまうのですね。確定申告をしていない場合に税務署が調査を行う確率に関しては不明です。しかし、結構な確率で調査が行われていると考えられます。特に無申告が数年間から5年、6年と続いてから税務調査に入ることが多いように思います。

怖いから確定申告をして無申告を解消しようとなったときに、領収書レシート、取引先との契約書を失くしてしまっていて、経費計上できるものがないなんておっしゃる方もいます。確かに、経費計上が少ないと余計な税金を支払うことになってしまうので、かなり不利です。払いきれないくらいの税金や健康保険が出てくる可能性もあるでしょう。

領収書などの証拠書類がないからといっても、本当は支払っているものを経費計上できないとなると、これは非常に辛いですよね。追徴税額に応じた加算税や延滞税が発生することを考えても、少しでも納税額を抑えたいものです。では、当税理士事務所がこういった案件の確定申告代行を受けた時に、領収書がないからといって、全く経費計上していないかというと、そうではありません。それはあまりにも納税者不利だと言えますし、あまりに高額な税額になってしまうためです。

このような場合には、過去の月別のクレジットカード明細を調べたり、銀行通帳を調べたりすることである程度は経費を調べられます。又、経費の支払先が協力的であれば、過去の支払情報を教えてくれたり、領収書の再発行をしてくれます。ただ、こういったものをかき集めても、まだまだ計上できていない経費が多いはずです。そこで、場合によっては、推定で経費計上を行っています。

 

推定による経費計上の方法

これはあくまでも一例ですが、こういった方法が考えられます(必ず税務署が認めてくれるわけではありません)。

 

例えば、過去5年間無申告のAさんがいて、その方は直近1年分の領収書やレシートは保存しているが、それより前の年に関してはまったく保管していません。この場合に、売上高がきちんと把握できれば以下のような方法を採用することができます。

 

1.直近1年分の決算書を作成して、売上高と勘定科目の経費の金額を算出する。場合によっては、補助科目を作成して、勘定科目よりも細分化した上で経費計上を行う。

2.その前の4年間分の売上高を算出する。

3.直近1年分の各種経費の売上高に占める割合を計算する。

4.「3」で計算した割合を過去4年間の売上高に乗じることで、各経費の金額を推定計算し、その金額で計上する。

上記のような方法を採るわけですが、注意点としては、直近1年間しか明らかに生じていない経費に関しては除いた上で「3」の割合を計算することです。直近1年だけ社員旅行に行った場合には、それより前の明らかに社員旅行してない年にその経費を割合で計上してしまっては、きちんとした推定はできていないとして、全体的に否認されてしまう恐れがあるでしょう。割合計算の際には、社員旅行の金額を除いて計算する必要があると言えますね。

このような推定計算はしてはならず、経費は0円で確定申告をするべきであるという税理士さんもいらっしゃいますが、そこまではしなくても良いと思いますし、こういった推計も合理的であると思っています。

例えば、建設業を行っている場合で、直近1年間で材料仕入がある場合には、それより前の4年間に関しても当然材料仕入があると推測されます。

交通費が直近一年であるなら、その前も当然交通費はあるでしょう。これらの支出無しでは仕事にならないですからね。

このように明らかに発生しているであろう必要経費を推定で計上して税務調査が入っても、税務調査官が全額を否認して多額の追徴課税をするようなことも考えにくいと思いますね。

 

無申告に関しては、法律上はあってはならないことだと言えるでしょう。しかし、実際問題としては、確定申告のやり方がわからなくて申告しなくて、それがだらだらと何年も続いてしまったとか、そういったケースは多いのです。無申告者の人数はかなりの数に上ると思っております。そういった方々がこれからはしっかりと確定申告をしようと考え、過去の分の申告も行おうとする際に、我々の記事やサービスが少しでもお役に立てれば幸いでございます。

 

必要経費の推定計上の記事をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
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