〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
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確定申告をしていない、つまり、無申告のまま期限を過ぎてしまっているケースを多く見かけます。
個人事業や不動産賃貸業などを行っている方に多く、法人では確定申告をしていないという例は個人よりは少ないのですが。このような状態を続けると、いつか税務署に発見され、過去の税金に利息と罰金を加算して納めることになるのでご注意ください。
※決算申告代行も多く承っておりますので、法人の無申告案件にも対応しております。ただ、こちらのページでは、個人の場合を中心に説明しておりますので、法人の方はお気軽にお電話でご相談ください。当税理士事務所の無申告の解消のための期限後申告の実績数は2,300件超となっており、豊富な実績があるので安心してご相談ください。
→銀行など金融機関に出す確定申告書について税理士事務所に相談する
そして、後々に不安にかられた方から、「無申告であった場合の期限後申告にも対応してくれる税理士事務所ですか?」ということを聞かれることがよくあります。特に、マイナンバー制度の導入後は、マイナンバーを通じて無申告者は税務署等に特定されるリスクが高まっておりますので、ご相談が寄せられるケースが増えております。
また、私が感じているのは、マイナンバーを通じて、過去の無申告についてもばれてしまうのだろうということです。無申告の場合は、納税が遅れれば遅れるほど延滞税が大きくなりますから、早めの対処が必要となります。自ら早めに確定申告を行うことが最も重要だと言うことができますね。
当事務所は無申告の方の確定申告(期限後申告)に力を注いでおり、多くの無申告事案に対応させていただいております。そのため、特別な事情がない限りは精一杯対応をさせていただいております。確定申告をしていない状態では、いつ税務調査が入るのだろうかといった不安を感じ続けることになります。このような状態はできるだけ早く解消し、お仕事に集中できる環境を作っていただければと思います。もしもご不安な方はご遠慮なく、お問い合わせいただければと思います。お一人で悩んでいるよりも、「まずは電話、メールもしくは面談で税理士事務所に少し無料相談してみよう」、そんな風に思っていただければと存じます。
ちなみに、個人事業主で無申告の方で、かつ、開業届も出していない方は下記のページもご確認ください。
住宅ローンの事前審査や本審査の段階で、金融機関から確定申告書控えや納税証明書の提出を求められ、そこで初めて「過去の確定申告をしていなかった」と気づく方もいらっしゃいます。
このような場合でも、すぐに諦める必要はありません。過去の売上・経費・通帳・請求書・領収書などを整理し、期限後申告を行うことで、確定申告書控えを準備できる場合があります。
特に個人事業主、フリーランス、不動産賃貸収入がある方、副業収入がある会社員の方は、住宅ローンの審査で所得証明が必要になってから慌ててご相談されるケースが少なくありません。
当事務所では、無申告の期限後申告に多く対応しており、住宅ローン審査のために確定申告書控えを急いで準備したいというご相談にも対応しています。
「銀行から確定申告書を出してくださいと言われた」
「住宅ローンの審査に間に合うか不安」
「何年分の申告をすればよいかわからない」
このような方は、まずは現在の状況をお聞かせください。必要な申告年数、準備すべき資料、申告後に取得できる書類について、できるだけわかりやすくご案内いたします。
銀行に住宅ローンなどの融資をお申し込みになるため確定申告書が必要となってお問い合わせをくださる方も多くいらっしゃいます。後々になって、確定申告をしていないことにより何かと身動きが取りにくいということに気がつかれることは多いものです。
税法上の納税義務、確定申告義務がある以上は、無申告は良い状態ではないですし、税務署から指摘を受ける前に一刻も早く期限後申告をして納税者の不利益を最小限に抑えるためにも、当事務所は対応させていただきます。
期限後申告が数年分となる場合などには、その際に生じる納税額を心配してなかなか申告に踏み切れない方も多いかとは思いますが、しっかりと節税策を練れば、思った以上に納税額が少なくて済む事も多いのです。何より、無申告の状態が長く続いて、後から税務調査で追徴課税を受けた場合は加算税・延滞税の額なども大きくなりますので、自ら確定申告を行った方が有利だと考えています。また、確定申告をしていないことに対する不安を感じながら、つまり、いつ税務署が指摘してくるのだろうかと思いながら生活を送るのは、精神的にもよくないものではないでしょうか。
実際のところ、無申告には割と簡単に税務署は気が付きますし(特にマイナンバーの導入後には気が付くようになります)、無申告状態が続いて数年後に指摘が来るということも多いので注意が必要だといえます。税務署から指摘が入ると、罰金(加算税)の額も大きくなりますし、納税が遅れた分だけ多くの利息(延滞税)も支払わなくてはなりません。税務署から指摘を受ける前に自ら確定申告して無申告の状態を解消することができれば、罰金は3分の1程度に抑えられますし、利息も小さくなります。
※稀に、「源泉徴収を取引先からされていれば確定申告はしなくて良い」と勘違いされている方がいらっしゃいます。そのようなことはございませんのでご注意ください。
さらにいうのであれば、無申告であるということは、税制面以外の不利益も多くあります。その最たるものが融資であるといえるでしょう。
たとえば、住宅ローンを銀行に申し込みたい場合などには、確定申告書の控の提出は必ず求められます。一般的に3年間分は求められます(直近2年分で済むケースもあります)。
ところが、確定申告をしていない場合は、収入を証明する資料がないので、住宅ローンの審査を進めることが難しくなる可能性が高いです。
しかし、過去分の期限後申告を行い、確定申告書控えや納税証明書を整えることで、審査に必要な資料を準備できるケースがあります。自分の年収(所得)を証明することができないことになりますので、当然、銀行は融資を実行してくれるわけがないのです。
それでは、お金を貯めて融資を受けずに自宅を購入すれば問題ないかというと、そうもいかないのです。確定申告をしていないということは、税務署はその人には所得がないと考えています。しかし、不動産をその人が融資もなく手に入れたということは、つじつまが合わなくなるのです。当然、税務署としては、確定申告をしていなかっただけで、所得はあったのではないかと疑うことになるのです。自宅を購入した方ならわかると思うのですが、購入後にお金の出所を税務署は調査するために書類を送付し、調査しているのです。
その他、確定申告書がないということは、マンションなどの賃借も難しくします。不動産のオーナーとしては、所得が証明できない人に物件を賃貸するのは難しいと考えることになります。個人事業主の場合は、源泉徴収票は存在しないため、所得を証明するには確定申告を行って、確定申告書の控えを取得するか、課税・納税の証明書を取得するしかないのです。
税制面、上記のような信用面を考慮しても、期限後申告は行ってください。税理士事務所センチュリーパートナーズが期限後申告を代行した場合には、税務署からの調査や問い合わせに対しても、はっきりと納税者の立場から意見を述べさせていただきます。税務署からの問い合わせに対するやり取りも、できる限り当事務所が代行して受け答えさせていただきたいと思います。
もちろん、住宅ローンのために確定申告書の控の取得をお急ぎの場合には、できる限り素早く処理を行い、確定申告書の控をお届けさせていただきます。
確定申告書は、当税理士事務所が提出も代行するため、提出の時間と手間も省くことができます。また、税理士が電子申告を行いますので、確定申告書の作成後に、押印していただく手間も省けるため、非常に早いスピードで確定申告書の控をお渡しすることができます。具体的には、確定申告書の作成後、1時間程度で、銀行等に提出する控を発行することができます(電子申告を採用しているため、当事務所が何通でも確定申告の控を作成することが可能となっております)。
対応地域は御来所くださる場合には、特に制限はございません。ただ、こちらからご訪問させていただく場合においては、東京、千葉、神奈川、埼玉とさせていただいております。なお、二箇所給与などの簡単なものであれば、特に面談をせずとも、郵送や電話、メールのやり取りで業務を行うこともできます。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
期限後申告に関して当事務所へのお問合せの際は、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。税務上のご不安を解消し、住宅ローンなどの融資に必要な確定申告書をいち早く取得して頂ければと存じます。
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TEL : 03-6712-2680
受付時間:9:00〜18:00(月〜土)
※土曜日は休業となる場合がございます。
税務調査は、直近の無申告の年度についてだけ行われるのではありません。少なくとも3年間〜5年間はさかのぼって行われるものです。申告を済ませることで、皆様にご安心をしていただければ幸いでございます。
ここでは、当税理士事務所にご依頼いただいた場合の流れについてご説明させていただきます。
電話・メールフォームからのお問い合わせ
まずは無申告の期間や確定申告の内容について、簡単にヒアリングをさせていただきたいので、面談日程をご相談させていただきます。直接お会いできない場合は、電話にてヒアリングをさせていただきます。
無申告案件に強い税理士事務所にまずはお気軽に無料相談をどうぞ。
面談と必要書類のお受け取り
面談でヒアリングをさせていただき、さらに、必要書類をお預かりします。必要書類が面談の際のヒアリングで増えた場合は、その場でお伝えいたします。不足資料は後日データや郵送、もしくは再度お会いしてお預かりいたします。
確定申告書の作成(税理士事務所側の処理)
できる限り素早く行います。ただ、節税などを講じるため、作成の途中でいくつかの質問をさせていただくことがございます。領収書がないような場合には、対策を一緒に考えます。
税額のご連絡と申告書の提出
税額や確定申告書の内容を面談もしくはPDF、電話等でご説明させていただき、ご了承を得ましたら、すぐに申告書を税務署に当税理士事務所から提出します。
確定申告書の控のお渡し
提出直後に確定申告書の控を発行できるようになりますので、郵送もしくはお会いしてすぐにお渡しすることが可能です。その後、申告書控えは、住宅ローンを申し込む予定の金融機関や、賃貸物件の審査を行う不動産会社へご提出ください。
※なお、当事務所からのご請求は、確定申告書の控をお渡しした後に請求書を発行して行います。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査、無申告の解消まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。
これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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