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脱税の時効は7年である

脱税は申告漏れと異なる

脱税の時効前に税務調査が入ってしまった人

脱税とは、明らかに納める税金があるにも関わらずに、資料を改ざんしたり、隠蔽したりすることによって、意図的に税金を免れる行為です。税務署側から見ても、明らかに悪質な行為となります。

一方で、申告漏れとは、計算ミスや、税法の条文の解釈の間違いを原因として申告所得額が小さかったようなケースを指します。悪意があって意図的に行ったものではないということになります。

脱税と申告漏れのでは、明確に時効に違いがあるので、この点に関してこのページで説明します。

両者には罰金においても明確な違いがあり、脱税であれば重加算税という重い罰金を取られるのに対し、申告漏れの場合には過少申告加算税で済みます。

確定申告自体をしていない無申告の場合では、脱税認定されることは少ないのですが、絶対にないというわけではないです。ここは、税務調査での対応をものをいう部分でしょう。なお、令和5年度の税制改正で、無申告を繰り返す者には無申告加算税か重加算税に10%の特定無申告加算税等が課されることになりましたので注意が必要です。無申告加算税自体も300万円超の部分に関しては30%と高税率に改正されています。

脱税の場合は時効が7年で申告漏れだと5年

脱税は悪質ですので、時効は長く取られていて、法定の申告期限から7年とされています。

これがその罪の重さに比べて長いか短いのかという問題は置いておくとしても、明確に申告漏れとは違いが設けられているのです。「申告漏れはいけないけれど、脱税に比べれば悪いことではないので時効は短い」といったくらいに考えておいてください。

無申告で5年間経過したからもう時効は成立したと思っていても、それが脱税であれば時効は7年です

確定申告をしている個人や法人に税務調査の連絡が来る際には、3年分とか5年分の資料を税務調査官から求められます。

しかし、税務調査を進めていく中で、売上を計上せずに抜いていたり、架空人件費などの架空経費を計上していることが発覚した場合には、それは脱税と判断されて、7年前の確定申告書や資料を用意するように言われるでしょう。

税務調査の対象期間が長くなると、追徴税額も莫大となることがある

税務調査中に偽りや不正行為が発覚して7年分の調査をされるとなると、調査期間が長い分だけ、追徴税額も大きくなる傾向があります。

既に脱税が見つかっている状態となると、その部分の追徴税額と加算税や延滞税でかなりの額を税務署に持っていかれそうなものですが、それ以外の部分も調査されてつつかれて、納税額が積みあがっていってしまう可能性があります。又、同じ脱税を毎年繰り返していたような場合には、莫大な税額に達してしまうこともあるでしょう。

特に、消費税の課税事業者の場合には、消費税の追徴税額も大きくなる傾向があります。たとえ赤字の法人であったとしても、消費税の課税事業者である場合には、消費税の追徴税額が生じる可能性が高いと言えるでしょう。

脱税にはメリットがなく、時効が長い分だけ不安も続く

脱税はメリットがないと考えられます。税務署に見つかれば、脱税額よりずっと大きな追徴税額がかかってしまって、法人や個人事業が資金繰りに陥ってしまい、事業の継続が困難になる可能性もありますので。

又、脱税の時効は7年と長めになっているため、その長い期間にわたって、「いつ脱税がばれるだとうか」という不安を抱え続けることになるのです。このような精神的なストレスが続くと、心身ともに疲弊していってしまうのではないでしょうか。

もしも脱税してしまったという方がいる場合は、自らきちんと自主申告を行いましょう。修正申告もしくは期限後申告を自ら行うと、加算税や延滞税も最小限におさえられます。

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