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脱税がばれる理由と逮捕基準

脱税とは?脱税と申告漏れの違い

脱税とは単なる申告漏れとは異なります。

脱税とは、偽りその他不正な行為によって、本来課されれるべき税金を免れたり、又は、還付を受けたりすることを示し、悪質なものとされているのです。刑事罰の適用対象になります。刑事罰は、確定申告書等を提出期限までに提出しない場合には5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科となります。偽りその他不正の行為により課税を免れた場合には10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科となります。

脱税というと、例えば、売上があるのに意図的にそれを隠して低い所得で申告することで、税額を不当に下げたり、還付金を受け取る場合などが該当します。現金売上がある場合に、これが預金口座など振り込まれるものでないため記録が残らないことをいいことに、申告から外すような行為は脱税となります。

申告漏れの場合は、税法の解釈が誤っていたり、単純ミスにより申告額が少なくなっているようなケースです。

脱税と節税と租税回避の違い

脱税と節税と租税回避に関しても明確な違いがあります。

脱税は意図的に不当に税金を免れる行為です。刑事罰の対象となりますし、重加算税という罰金の課税の対象にもなります。

節税は、税法上の範囲内で、合理的に税金を減少させる行為となり、税法に違反することにはなりません。税法が予想している範囲内で行われる行為なのです。例えば、翌期に買おうとしている物と決算までに購入して税額を下げたり、生命保険やセーフティ共済を利用して節税したり、社宅制度をうまく使って家賃を経費にするなどの行為は合法的な節税となります。

では、租税回避という行為はどのようなものなのでしょうか。こちらは税法が予想していない範囲の行為によって税負担を減少させる行為です。脱税は意図的な隠ぺいなどを行うことに追って課税を免れるのに対し、租税回避は通常では想定できないような不自然な取引を行うことによって法の抜け穴を潜り抜ける行為です。国内の贈与税を回避するために一時的に外国に居住して課税を免れるような行為や、新会社を何度も設立することで消費税を免れる行為などが該当します。

租税法律主義を採用している以上は、税法に違反してないと考えられる租税回避は安全だと考えられがちですが、同族会社の行為または計算の否認という租税回避行為を否認するための規定が法人税法第132条にあったりするので、決して安全とは言い切れず、納税者と国税が国税不服審判所や裁判所で争う事例も多く存在するのです。

脱税がばれる理由

脱税がばれる理由として、1つは税務調査で帳簿や証憑類を調査官がチェックしているときにばれることがあります。次のような理由が考えられます。

1.裏帳簿が見つかったり、計上されていない売上を見つけるケースが考えられます。大変なことになるでしょう。所得が低いのに不動産を購入したりすると、なぜ買えたのか不思議に思われるので、よく調査されることになるでしょう。

2.国税はKSKというシステムを利用して異常値を見つけているので、そこから税務調査に発展してバレるケースもあるでしょう。

3.取引先に税務調査が入り、その取引先の帳簿から自分の会社への支払、つまりは自社の売上を知られてしまい、その売上が現金取引で渡されているような場合に、国税が売上を隠していると疑って調査を始めて脱税がバレるケースでしょう。

4.海外から送金が行われ、金融機関が税務署にそれを報告することで、国外で利益を受けていることが判明することがあります。

5.第三者により密告が行われて脱税がばれることも多いでしょう。自社の従業員からの密告は多いと考えられています。

脱税の逮捕基準

脱税をすると逮捕や起訴をされることも想定されます。国税局査察部(いわゆるマル査)が強制調査を行うような案件では、逮捕・起訴される確率も高くなります。

逮捕や起訴などに発展する脱税の金額は、1億円程度からと言われています。脱税の金額的な逮捕基準は概ね1億円と見ても良いでしょう。ただ、ここに明確な基準はなく、悪質性が高ければ、もっと低い脱税額でも逮捕されることもあるでしょう。逃亡や証拠隠滅の可能性を疑われた場合には、それを阻止するために、逮捕するでしょう。

脱税してしまった場合に、修正申告をして、その脱税額の納税を早期に済ませると、実刑判決を受ける確率は低くなるとも考えられます。

脱税したという意識がある人は早めに税理士に相談して修正申告をする

脱税した人の修正申告と税務調査に強い税理士たち

脱税をついついしてしまったという意識がある人はいらっしゃると思いますが、こういった場合には、早めに税理士事務所(会計事務所)に相談して修正申告に動いた方が良いでしょう。無申告である場合には、修正申告ではなく、期限後申告という手続きを行います。

当税理士事務所では、脱税をした人の相手はしないとか、そういった人に厳しく当たるということは一切せず、これまでも親身な対応を心がけてきました。

税務調査の経験、無申告の解消、修正申告などは大変得意としておりますので、まずはお気軽にご相談くださればと存じます。所得税、法人税、消費税、贈与税などの案件に対応可能でございます。

こちらのページでは脱税がばれる理由や、脱税の逮捕基準に関して説明いたしましたが、少しでも納税者の皆様のご参考となればうれしく存じます。

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