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合同会社も確定申告が必要!いつまでに申告すべき?

合同会社は確定申告が不要ではない

法人は毎期、法人税等の確定申告をする義務があります。合同会社だから申告が不要ということにはならなりません。株式会社など他の法人形態と同じように期限内申告をする必要があります。

消費税の課税事業者である場合には、消費税の確定申告もしなくてはなりません。

又、合同会社の場合でも株式会社の場合も税率は変わりませんし、出た利益に応じて法人税や地方税が課税されることになります。

なお、利益・所得が出ていない場合であっても、法人住民税の均等割は課税されるので注意しましょう。

合同会社の確定申告の期限はいつ?

合同会社はいつまでに確定申告をすれば良いのか、という点においても株式会社などと変わりません。

原則的には事業年度の末日(決算日)から2か月以内に申告しましょう。決算月の2か月後の末日というように考えてください。

ただし、上場企業などを中心として監査や株主総会が2か月経過後に行われることも多いですから、2か月以内の申告は間に合わなくなる可能性があるので、延長をすることもできます。この場合は特例として3か月後が期限となります。

こちらの延長をした場合にはその分納税も遅れるでしょうから、その期間に対する利子を支払わなくてはなりません。そのため、一般的にはあくまでも原則の2か月以内に申告している企業が多いのです。

会社設立などをして起業したばかりで合同会社の申告期限を知りたい方は、決算日から2か月と覚えておいていただければOKです。

なお、期限を過ぎると無申告加算税が課税されてしまうので、決算日を過ぎたら準備を早めに始めて、遅れずに期限内に確定申告をするようにしましょう。

合同会社の確定申告の期限の解説図

基本的にほとんどの会社は原則の2か月後に申告します。

合同会社の確定申告は自分で処理できる?

合同会社の確定申告は、株式会社などと作成する書類は変わりません。そのため、合同会社の決算や確定申告が特段簡単であるということもないのです。

提出する書類は基本的に下記の書類となります。

・法人税申告書

・決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)

・勘定科目内訳明細書

・法人事業概況説明書

・固定資産台帳

・消費税等の申告書

・地方税申告書

個人事業と異なり、法人の決算と申告は大変なので、ほとんどの法人に税理士事務所が付いているのが現実です。自分でできると感じたとしても、少なくとも最初は1期目は税理士にご依頼になった方が無難でしょう。当社もそうですが、その際には節税についてよく考えて申告してくれる税理士事務所も多いため、依頼した方がトータルで得になる可能性が高いでしょう。

もしも、自分で合同会社の確定申告をするのであれば2期目以降とし、税理士が作成した確定申告書等を真似して作っていった方が無難です。

是非一度、我々税理士法人センチュリーパートナーズにも無料相談をしてくださればと存じます。ご依頼を迫ることはありませんし、無料でもきちんとしたアドバイスをさせていただきます。

売上なしの合同会社も確定申告の必要はあるの?

経営されている合同会社に売上がなくても法人税や消費税の確定申告を行いましょう。売上0円だから合同会社の確定申告は不要とは考えないでください。

まず、売上がないのであれば、経費(損金)を控除すると赤字になります。この赤字を法人税法では欠損金と呼ぶのですが、青色申告ですと欠損金は翌事業年度に繰り越して、翌事業年度以降で大きく節税をすることができます。それを可能とするために、売上が確定申告を0円でも申告しましょう。

申告を2期連続でしないと青色申告の取り消しを受けてしまい、その後の納税額が大きくなって損失を被る可能性が高いので、この点からも確定申告は必要です。

地方税の均等割に関しては、赤字であっても生じますので、必ず申告する必要があります。

合同会社の売上や利益がない場合には申告しないでよいという間違った理解をしてしまっている方が稀にいらっしゃいますので、こちらで解説させていただきました。

一度は税理士事務所に相談しましょう

合同会社を設立してから何も税務手続きをしていないような場合には、年末調整や法定調書等の提出がもれていたり、開業時の青色申告の承認申請書の提出が漏れていることもあります。

又、そういった処理を自分で行っていたとしても、自分で正しい決算書と法人税申告書・消費税申告書を作成するのは難しいことが多いものです。

一度は、税理士事務所にご相談されてみて、年間を通じてどのような処理を行う必要があるのかというスケジュールを確認しましょう。

当税理士事務所もアドバイスさせていただきますので、一度ご連絡くださればと存じます。

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