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サラリーマンが副業で会社設立できる?本業の会社にバレない?

副業用の法人を設立した会社員の画像

サラリーマン(会社員)の方が会社設立をして法人の経営者となることは可能です。合同会社でも株式会社でも、どちらでも大丈夫ですし、一般社団法人を設立しても大丈夫です。

法人経営者になることを阻むような法律はありませんのでご安心ください。株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員、一般社団法人などの代表理事となることはできるのです。

実際に副業の起業サポートも得意としている当税理士事務所の顧問先の方の中にも、サラリーマンをしながら社長をしている人は多くいらっしゃいます。

こちらのページでは、サラリーマンが会社設立する際はの注意点や手続きの流れ、又、本業の会社に副業で会社経営してることがバレない方法などに関して解説します。

会社員の会社設立のメリットとデメリット

会社員の人が副業で会社設立するメリットは以下のようなところにあります。

・自分の実力で本業以外の収益基盤を構築できる

・法人を上手に使って節税ができる

・法人の経費を使って節税できることがある

・社会的信用力が上がるので資金調達や顧客開拓で法人の方が有利である

・個人事業の副業を法人成りさせると、更に消費税の免税期間を増やせることがある(最初からインボイス登録をしない場合に限る)

 

一方で会社員の会社設立のデメリットは以下のようなところにあります

・法人設立にコストがかかる(合同会社で6万円以上、株式会社で20万円以上)

・税務手続きや会計処理に手間がかかる(税理士事務所に依頼する場合はさほど手間はほとんど増えない)

・年金事務所における社会保険の手間が増える(社会保険労務士に依頼する場合は手間はほとんど増えないが、ここは自分で手続きする社長さんが多い)

サラリーマンが副業で法人設立する際の注意点

サラリーマンの方が副業として法人設立する際には、税制面やコスト面から有利であるかどうかに注意して、よく検討しましょう。

法人経営にはランニングコストがかかり、たとえば赤字であってもかかってしまう地方税の均等割であったり、我々のような税理士などの士業への報酬などがかかります。そのため、利益が少ない場合には法人ではなくて個人事業主として最初は起業するという選択をした方が有利なこともあるのです。なお、本業の給与所得が大きい場合には、副業の法人の利益がそんなに大きくなくても法人設立して法人税の課税対象となった方が有利なことも多々ございます。

なお、合同会社であっても株式会社であってもかかる法人税額等は変わりません。稀に合同会社の方が税金が安いと間違った認識をされている方がいるのでご注意ください。

ただし、法人の方が個人事業主よりも社会的な信用力が高いので、取引先を増やして利益を積極的に増やしたい場合は法人がおすすめです。

法人設立にメリットがあるサラリーマンの種別の図

サラリーマンの法人設立手続きの流れ

法人設立の手続きの流れをここで説明いたします。

法人設立をする場合には、まずは我々のような副業の法人設立に慣れた税理士事務所(会計事務所)に最初に相談してみましょう。会社設立の手続きの一連の流れは以下となります。

1.最初のステップとして法人の資本金額や事業年度などを決めなくてはならないのですが、それによって税額が大きく変わることがあるので、税理士事務所には相談した方が安全なのです。特にサラリーマンの方の場合には、自分ですべてを調べる時間がないことも多いので、聞けることは専門家に聞いてしまった方が早いです。なお、当事務所は日々、無料相談を多く受けておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

2.そこで会社の設計が決まりましたら、個人の印鑑証明書を役所で取りましょう。その後にその設計内容に基づいて定款を作成し、株式会社であれば、公証役場で定款の認証を行います。

3.その後は登記申請書などの必要書類を揃えて法務局に会社設立の申請を行います。その登記申請をした日がそのまま設立日となります。

4.登記が完了しましたら会社の登記簿謄本が取得できるようになります。又、法人の実印の印鑑証明書も取れるようになります。これらの書類を取得しておきましょう。

5.税務署や地方税事務所、市区町村の役所に対して法人設立届出書を提出します。税務署に対しては設立届のみではなく、青色申告承認申請書なども提出して税制上不利にならないようにしましょう。

 

※合同会社の設立の場合は定款の認証は不要となります。

法人設立に必要となる書類

法人設立に必要となる書類は以下のものとなります。

1.個人の印鑑証明

2.法人の実印(作成が必須)

3.定款

4.登記申請書

5.資本金の払込証明書

6.登記事項の保存があるCD-R

7.印鑑届出書

8.役員の収入承諾書

 

サラリーマンの方は時間が中々取れないかもしれませんので、法人の実印などに関しては、専門家に作成代行をしてもらうのも良いと思います。司法書士や税理士であれば、印鑑の作成もしておいてくれることが多いです。

その他の書類も専門家に任せてしまうと良いでしょう。ただ、個人の印鑑証明に関してはご自身で役所で取るしか方法がなく、又、資本金の払い込みに関してもご自身で行う必要があるので、全く何もせずに法人設立手続きが完了するわけではありません。

副業で会社設立したこと、会社経営してることは会社にバレる?

本業がサラリーマンの場合には、なるべく本業の勤務先には会社設立したこと社長として経営していることバレないようにしたいという方もいるでしょう。

昨今では副業禁止をしている企業も減少傾向にあり、容認している会社が増えてきているのでさほど問題にはならないかもしれませんが、社長業をしているとなると、本業の会社の仕事に集中していないだろうなどの、偏った目で見られてしまうこともあるかもしれませんので。

まず、副業の法人から代表者として役員報酬を受け取る場合は、副業の会社でも社会保険に加入しなくてはならないので、副業が本業にバレるでしょう。

しかし、利益は副業の法人の中に留保することにして、社長として役員報酬を取らないのであれば社会保険には加入しないことになりますし、本業先で天引きされる住民税が増加することもないのでほぼバレないことになります。

又、社長業は妻や夫などの家族に担ってもらい、自分自身は非常勤役員となることで社会保険に入らないという手法を取る方もいます。非常勤でも役員報酬を受け取ると住民税は増えるのですが、ほとんどの市区町村ではその住民税の計算過程が書いてある特別徴収税額決定通知書に関しては会社に見えないようにしましたので、ほとんどバレないでしょう。

このあたりの仕組みに関しても中々複雑なのですが、やはり副業に詳しい我々のような税理士事務所に一度ご相談くださればと存じます。

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