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副業・兼業の確定申告をしていないと税務調査が来る!

副業の無申告が税務署に気が付かれる原因

副業の税金の税務調査の写真

副業兼業確定申告をしていない人、つまり無申告となっている人は結構多くいます。当税理士事務所では、そういった方々の過去の無申告期間の確定申告代行も得意としております。

基本的に、無申告がはじまってから数年から5年程度経過後に税務調査に入られることが多く、その場合は大きな罰金利息を課されるリスクが高まります。

オンライン上の副業をしている場合には、インターネット取引に関するお尋ねという書類が突然、税務署から自宅に届いて焦ることもあるかもしれませんね。

ネット上のサイドビジネスであれば税務署にバレないということもないのです。副業の無申告が税務署に気が付かれる原因はいくつかありますが、下記が代表的なものとなります。

1.副業の取引先が税務署に報告して発覚するケースは多いでしょう。企業は、毎年1月末が提出期限の支払調書という書類で、個人に対して支払った金額を報告するのです。報告対象となる業種は限定的ですが、そこから発覚することがあるのです。

2.副業の取引先に税務調査が行われ、その中で税務署は企業の会計帳簿を見ることができます。総勘定元帳という書類を見ますと、誰にいくら支払っているかを確認できるので、その支払先の人が申告してるかどうかを税務署のデータで確認すれば無申告が見つかるのです。

3.副業・兼業をしている人がインボイス制度に登録する場合には、適格請求書発行事業者の登録申請を税務署に対して行います。この登録の時点で事業を営んでいることが税務署に知られるのですが、その納税義務者が無申告であれば、税務署も税務調査の通知などを行うことになるでしょう。

4.縁起でもない話かもしれませんが、副業していた方が死亡した場合には、相続税の計算などのために、税務署が預金の入出金記録などを調べます。この際に他からの収入を見て、被相続人が副業していたことが判明するケースもあり、この場合は残されたご家族にも迷惑がかかってしまいますね。

副業の無申告の解決事例

副業の確定申告をしてない人が当税理士事務所に期限後申告のご依頼をされることはよくあるのですが、その中には副業が会社にばれないようにしたいというニーズも強くあります。

最近のご依頼事例でも、副業禁止規定がある会社でお勤めの方がサイドビジネスを行っており、申告代行をさせていただきました。住民税や社会保険料からバレることをご心配されていました。

しかし、住民税を普通徴収として申告すれば会社に副業の住民税は請求されないこと、副業が事業所得や雑所得となるサイドビジネスである場合にはいくら稼いでも会社の社会保険料は変わらず会社には何も通知が行かないことを説明し、無事に勤務先に知られることなく過去5年分の副業の無申告を解消しました。

期限後申告をする中で節税も心がけて処理すると、意外と納税額はお客様が当初想定していたよりも低くなる事例も多いですね。

無申告は早く解決した方が税金が安く済む

もしも皆様が副業の確定申告をしていない場合は、できる限り早めに期限後申告をした方が良いでしょう。

確定申告を怠っていると、当然ながら税金の納付が遅れているということにもなります。法定申告期限から実際に納税を済ませるまでの期間に対して、延滞税という利息の性質を有する税金を納める必要があります。

早めに申告と納税をすることで、その対象期間が短くなるので、延滞税が安くなるのです。なお、税務調査の連絡が来る前に自分から申告すると、期限を遅れたことに対するペナルティーである無申告加算税が軽減されますので、この点からも早めに申告を済ませたいものです。

調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合は5%となります。なお、無申告加算税の一覧表は以下の通りです。

申告するタイミング 無申告加算税の割合
法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告し、一定の要件を満たす場合 0%
税務署から調査の事前通知が来る前に、自主的に期限後申告した場合 5%
税務署から調査の事前通知が来た後、調査による決定を予知する前に期限後申告した場合 50万円までの部分:10%
同上 50万円超〜300万円までの部分:15%
同上 300万円超の部分:25%
税務調査を受けた後、または税務署から決定を受けた場合 50万円までの部分:15%
同上 50万円超〜300万円までの部分:20%
同上 300万円超の部分:30%
仮装・隠ぺいがある場合 重加算税の対象となる可能性あり
副業の無申告のデメリット

副業の無申告の税務調査が行われる時期

副業・兼業の無申告に対する税務調査が行われる時期ですが、これは3年後とか5年後となることが多いです。

既に、副業の無申告に税務署が気が付く原因をお伝えしましたとおりで、取引先に調査などが行われてから調査が開始されるケースが多いので、無申告となってすぐに税務調査が来る可能性は反対に低いのです。

何年か経過してから、まとめて過去分の申告漏れ脱税を見つけて、過去5年分等の未納付税金を徴収することが多いのです。税務署が意図しているわけではないと言われていますが、実際に税務調査を行う調査官としても、一度の調査でまとめて申告漏れを見つけられるので効率的ではあるのです。

副業の無申告は何年分さかのぼる?

副業の確定申告をしていない場合、税務署から過去数年分の申告を求められることがあります。一般的には、無申告の場合は過去5年分をさかのぼって確認される可能性があります。また、売上を意図的に隠していた、架空経費を入れていた、資料を改ざんしていたなど、悪質性が高いと判断される場合には、7年分までさかのぼることがあります。

税理士としての経験からすると、調査の通知時点では3年間分の調査予告があり、実際の調査の中で更に過去分も一定程度の申告漏れがあるような場合には5年分に延長されることが多いですね。脱税がある場合は7年となるのですが、偽物の帳簿を提示して申告義務がないことを主張するなど、相当悪質なことをしなければ、無申告の調査で脱税と認定される可能性は低いでしょう。

「何年も連絡が来ていないから大丈夫」と考えるのは危険です。副業の報酬は、取引先からの支払調書、銀行口座の入金履歴、取引先への税務調査、インボイス登録情報などから把握されることがあります。申告していない期間が長くなるほど、本税だけでなく、延滞税や無申告加算税の負担も大きくなります。

副業の無申告に気付いた場合には、税務署から連絡が来る前に、自主的に期限後申告をすることが重要です。早めに申告することで、無申告加算税が軽減される可能性があります。

副業の無申告で税務調査が入る確率

無申告の納税義務者に対する税務調査のイメージ

副業の確定申告が無申告だと、税務調査が入る確率は何パーセント程度なのでしょうか?」といったご質問を受けることが多いです。

税務調査が入る確率を一律に示すことはできません。
ただし、副業の所得が大きい場合、取引先からの支払調書、取引先への税務調査、インボイス登録情報、預金の動きなどから無申告が把握される可能性は高まります。

なお、副業の所得が20万円以下で、他に申告すべき所得や所得控除もない場合には、税務署への確定申告の必要がないため、売上が20万円以下の事業者が無申告となっていたとしても、税務署が問題視しないことも多いです。

ただし、20万円以下でも住民税の申告義務はあるので、区役所・市役所などから申告するよう促されることは考えられますが。

しかし、副業の所得が大きい場合には、税務調査が入る確率は50%などではなく、もっとずっと高い確率になるとお考えください。

なお、無申告の副業の税務調査が入る確率に関わらず、申告義務があるのであれば、きちんと申告を行いましょう。これまでの確定申告をしていない方に関しても、早めに申告して、安心した方が良いでしょう。

無申告の状態でびくびくしながら生活するというのは大きなストレスになってくると思いますので、心や体の健康にも良くないと思いますね。

副業の確定申告をしていない人の割合はどんどん下がっている

以前は副業の確定申告をしていない人は多くいたかもしれません。

しかし、副業の確定申告をしていない人の割合はどんどん下がっていると考えられます。

マイナンバーにより副業の無申告の発見はより簡単になりましたし、税務署が無申告者の発見により力を入れ出していることもあり、無申告者が減っているのだと思います。

更に、消費税のインボイス制度も入ってくることにより、適格請求書を発行した事業者は、当然にして無申告にはできないと考えるので、自ら申告をします。

今後も引き続き、副業をしてる人の無申告者の割合は減少していくのではないでしょうか。

もし、今現在無申告となっていて、その状態から抜け出して安心したいという方は、是非一度、税理士法人センチュリーパートナーズまでご相談くださいませ。無申告を解決してご安心頂けるよう、しっかりと対応させていただきます。

なお、無申告としてたところ、既に税務調査の通知が来てしまったという方からの税務調査対応依頼も多く受けておりますので、一度ご相談くださいませ。

※副業の無申告を解消したり、税務調査対応をする際には、本業の会社に副業がばれないようにすることにも注意を払って対応しております。

副業の確定申告をしてない場合は、まずは税理士事務所に相談すること

副業の確定申告をしていない場合は、その無申告状態の解消の手順として、まずは最初に税理士事務所(会計事務所)に相談しましょう。

通常の期限内の確定申告とは異なり、既に状況が複雑化しているので、税理士事務所に無申告解消までの手順を整理してもらうことが大切です。

私たちの税理士事務所センチュリーパートナーズは副業案件、無申告案件を創業時から多く取り扱っておりますので、是非一度ご相談いただければと存じます。無料相談を行っておりますが、無料であっても手抜きをしたり、情報の出し惜しみをすることはなく、しっかりとアドバイスさせていただいております。

なお、当税理士事務所に限らず、副業の無申告の相談をする際には、少なくとも副業の無申告案件を100件以上は取り扱ったことのある税理士事務所(会計事務所)を選択すれば大丈夫かなとは思います。

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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。

これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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