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副業・兼業の確定申告をしていないと税務調査が来る!

副業の無申告が税務署に気が付かれる原因

副業の税金の税務調査の写真

副業兼業確定申告をしていない人、つまり無申告となっている人は結構多くいます。当税理士事務所では、そういった方々の過去の無申告期間の確定申告代行も得意としております。

基本的に、無申告がはじまってから数年後から5年後に税務調査に入られることが多く、その場合は大きな罰金利息を課されるリスクが高まります。

オンライン上の副業をしている場合には、インターネット取引に関するお尋ねという書類が突然、税務署から自宅に届いて焦ることもあるかもしれませんね。

ネット上のサイドビジネスであれば税務署にバレないということもないのです。副業の無申告が税務署に気が付かれる原因やいくつかありますが、下記が代表的なものとなります。

1.副業の取引先が税務署に報告して発覚するケースは多いでしょう。企業は、毎年1月末が提出期限の支払調書という書類で、個人に対して支払った金額を報告するのです。報告対象となる業種は限定的ですが、そこから発覚することがあるのです。

2.副業の取引先に税務調査が行われ、その中で税務署は企業の会計帳簿を見ることができます。総勘定元帳という書類を見ますと、誰にいくら支払っているかを確認できるので、その支払先の人が申告してるかどうかを税務署のデータで確認すれば無申告が見つかるのです。

3.副業・兼業をしている人がインボイス制度に登録する場合には、適格請求書発行事業者の登録申請を税務署に対して行います。この登録の時点で事業を営んでいることが税務署に知られるのですが、その納税義務者が無申告であれば、税務署も税務調査の通知などを行うことになるでしょう。

4.縁起でもない話かもしれませんが、副業していた方が死亡した場合には、相続税の計算などのために、税務署が預金の入出金記録などを調べます。この際に他からの収入を見て、被相続人が副業していたことが判明するケースもあり、この場合は残されたご家族にも迷惑がかかってしまいますね。

無申告は早く解決した方が税金が安く済む

もしも皆様が副業の確定申告をしていない場合は、できる限り早めに期限後申告をした方が良いでしょう。

確定申告を怠っていると、当然ながら税金の納付が遅れているということにもなります。法定申告期限から実際に納税を済ませるまでの期間に対して、延滞税という利息の性質を有する税金を納める必要があります。

早めに申告と納税をすることで、その対象期間が短くなるので、延滞税が安くなるのです。なお、税務調査の連絡が来る前に自分から申告すると、期限を遅れたことに対するペナルティーである無申告加算税が軽減されますので、この点からも早めに申告を済ませたいものです。

副業の無申告のデメリット

副業の無申告の税務調査が行われる時期

副業・兼業の無申告に対する税務調査が行われる時期ですが、これは3年後とか5年後となることが多いです。

既に、副業の無申告に税務署が気が付く原因をお伝えしましたとおりで、取引先に調査などが行われてから調査が開始されるケースが多いので、無申告となってすぐに税務調査が来る可能性は反対に低いのです。

何年か経過してから、まとめて過去分の申告漏れ脱税を見つけて、過去5年分等の未納付税金を徴収することが多いのです。税務署が意図しているわけではないと言われていますが、実際に税務調査を行う調査官としても、一度の調査でまとめて申告漏れを見つけられるので効率的ではあるのです。

副業の無申告で税務調査が入る確率

税務調査のイメージ

副業の確定申告が無申告だと、税務調査が入る確率は何パーセント程度なのでしょうか?」といったご質問を受けることが多いです。

あくまでも個人的な予測が入ってはしまいますが、おそらく50%程度の確率で税務調査がその内に入るでしょう。なぜ50%には入らないと考えられるかというと、副業の所得が20万円以下の場合には、税務署への確定申告の必要がないため、売上が20万円以下の事業者が無申告となっていたとしても、税務署が問題視しないためです。

20万円以下でも住民税の申告義務はあるので、区役所・市役所などから申告するよう促されることは考えられますが。

しかし、副業の所得が大きい場合には、税務調査が入る確率は50%などではなく、もっとずっと高い確率になるとお考えください。

なお、無申告の副業の税務調査が入る確率に関わらず、申告義務があるのであれば、きちんと申告を行いましょう。これまでの確定申告をしていない方に関しても、早めに申告して、安心した方が良いでしょう。

無申告の状態でびくびくしながら生活するというのは大きなストレスになってくると思いますので、心や体の健康にも良くないと思いますね。

副業の確定申告をしていない人の割合はどんどん下がっている

以前は副業の確定申告をしていない人は多くいたかもしれません。

しかし、副業の確定申告をしていない人の割合はどんどん下がっていると考えられます。

マイナンバーにより副業の無申告の発見はより簡単になりましたし、税務署が無申告者の発見により力を入れ出していることもあり、無申告者が減っているのだと思います。

更に、消費税のインボイス制度も入ってくることにより、適格請求書を発行した事業者は、当然にして無申告にはできないと考えるので、自ら申告をします。

今後も引き続き、副業をしてる人の無申告者の割合は減少していくのではないでしょうか。

もし、今現在無申告となっていて、その状態から抜け出して安心したいという方は、是非一度、税理士法人センチュリーパートナーズまでご相談くださいませ。無申告を解決してご安心頂けるよう、しっかりと対応させていただきます。

なお、無申告としていたところ、既に税務調査の通知が来てしまったという方からの税務調査対応依頼も多く受けておりいますので、一度ご相談くださいませ。

※副業の無申告を解消したり、税務調査対応をする際には、本業の会社に副業がばれないようにすることにも注意を払って対応しております。

副業の確定申告をしてない場合は、まずは税理士事務所に相談すること

副業の確定申告をしていない場合は、その無申告状態の解消の手順として、まずは最初に税理士事務所(会計事務所)に相談しましょう。

通常の期限内の確定申告とは異なり、既に状況が複雑化しているので、税理士事務所に無申告解消までの手順のを整理してもらうことが大切です。

私たちの税理士事務所センチュリーパートナーズは副業案件、無申告案件を創業時から多く取り扱っておりますので、是非一度ご相談くださればと存じます。無料相談を行っておりますが、無料であっても手抜きをしたり、情報の出し惜しみをすることはなく、しっかりとアドバイスさせていただいております。

なお、当税理士事務所に限らず、副業の無申告の相談をする際には、少なくとも副業の無申告案件を100件以上は取り扱ったことのある税理士事務所(会計事務所)を選択すれば大丈夫かなとは思います。

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