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副業が20万円以下である場合には、税務署に対して所得税の基本的に確定申告をしなくても良いと所得税法には規定されています。
副業の所得区分の種類としては、給与所得・事業所得・雑所得・不動産所得が主に考えられますが、これらの儲けが20万円以下の場合には所得税額も少額であろうことからこういった申告不要制度が設けられているのです。
ただ、所得区分によって20万円という数字の意味するところが異なったりして複雑ですので、こちらのページで副業に詳しい税理士が解説していきたいと思います。
勘違いなどで副業の所得の確定申告をついついしてなかったという方からの無申告の解消のご依頼を多く受けている税理士事務所(会計事務所)として、詳しく解説させていただきます。
副業が20万円以下でも住民税の申告は必要とされています。ここが所得税法との違いで紛らわしい点です。
地方税法では20万円以下の場合の申告不要の規定は存在しないのです。
つまり、赤字の場合を除いては、20万円以下であっても住民税の申告を行う必要があるのです。ただし、所得税の確定申告をした場合には、その確定申告情報は税務署から市役所・区役所に送られるので、住民税の申告をしないことができます。
なお、20万円以下であっても、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除、住宅ローン控除の確定申告を行う必要がある場合には、税務署に対して20万円以下の副業の所得も確定申告をしなくてはならないと所得税法に規定されているため、この場合は住民税の申告はしなくても良いこととなります。
副業の確定申告が必要か不要か判断する上では20万円の判定が必要となりますが、所得区分によってその20万円の意味合いが異なるので注意が必要です。
アルバイトやパートの副業の場合には、給料(給与)の額面金額で20万円以下か20万円超かを判断します。この際、副業先への出勤に必要な交通費支給額は除いて判断します。額面の給料金額ですので所得税などの控除を除く前の年間合計額で判断してください。
雑所得・事業所得・不動産所得の副業の場合には、所得金額で20万円以下かどうかを判断します。これらの仕事の収入金額から必要経費の額を控除した後の金額が20万円以下か否かで判定するのです。
たとえば、ビジネスで支出した旅費交通費、PCなどの消耗品費や減価償却費、打ち合わせや交際費として支出した飲食費、自宅兼事務所の家賃や光熱費などの必要経費を引いた後の金額で20万円以下かどうかを計算して良いのです。
青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除を適用できるなどのメリットがあります。
この青色申告特別控除を利用する場合に、控除後の金額で20万円ルールの判断をしてはいけません。青色申告特別控除を使うための要件として確定申告が必須となっています。
つまり65万円控除をしたら20万円以下になるから確定申告が不要であるという認識は間違いなので注意が必要です。
あくまでも、控除する前の金額で20万円以下であれば税務署への確定申告を省略することができるということになっているのです。
副業の所得の申告がなかった場合には、以下のようなペナルティを課されるので注意しましょう。
ペナルティの名称 | 内容 |
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延滞税 | ・納期限翌日から2月を経過する日までの期間・・・「年利7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の内、低い率が適用される ・納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後の期間・・・「年利14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」の内、低い率が適用される |
無申告加算税 | 確定申告自体がされていない無申告だった場合に課される加算税 ・期限後となったが税務調査通知前に自主的に期限後申告した場合・・・5% ・税務調査通知後に自主的に期限後申告した場合・・・50万円以下の納税額に対しては10%、50万円超300万円以下の納税額に対しては15%、300万円超の部分に関しては25% ・上記以外の場合(税務調査後の場合)・・・50万円以下の納税額に対しては15%、50万円超300万円以下の納税額に対しては20%、300万円超の部分に関しては30% |
過少申告加算税 | 確定申告されていたが、所得の申告漏れがあった場合に課される加算税 ・税務調査通知前に自主的に修正申告した場合・・・0% ・税務調査通知後に自主的に修正申告した場合・・・当初申告納税額又は50万円以下の納税額に対しては5%、それを超える部分に関しては10% ・上記以外の場合(税務調査後の修正申告の場合)・・・当初申告納税額又は50万円以下の納税額に対しては10%、それを超える部分に対しては15% |
重加算税 | 仮装や隠蔽があって脱税に該当する場合に課税される加算税 35%ないし40%で課税される。 この場合過去7年間の税務調査が行われるので追徴税額も非常に大きくなる |
副業が20万円を超えなければ、確定申告を無申告としても市役所や区役所にバレないと考えてはいけません。
20万円以下で副業の確定申告をしていない場合に、確定申告を期限を過ぎてから数カ月から半年してから役所から連絡が来て、「申告してない所得があるので申告してください」と指摘されるケースはよくあるのです。
その副業の所得を支払った企業への税務調査や給与支払報告書の確認を通じて副収入に気が付くことが多くあるので、バレないなどと考えて脱税してしまうのは危険です。
本業先で給与から天引き(特別徴収)される住民税額が変更されることにもつながるため、無申告としていると副収入があることに後から本業先にバレるという危険もありますね。
インボイス登録をして適格請求書発行事業者となっているために消費税の課税事業者である人は、20万円ルールに関係なく、副業の事業所得や雑所得に関わる消費税の確定申告を行ってください。
消費税の確定申告は所得税の確定申告や住民税の申告とは別の独立した申告手続きとなっており、毎年3月31日までに税務署に対して申告書を提出する必要があります。
インボイス登録してるにも関わらずに無申告とすると、すぐに税務署からお尋ねが届いてしまうことでしょう。
20万円以下の副業であっても、あえて税務署に確定申告をした方が還付金を受け取れるので得なケースもあります。
事業所得や雑所得に関わる収入金額を受け取る際に源泉徴収が行われている場合や、前年の副業の所得が高かったために予定納税をしている場合には、確定申告で計算された所得税年税額よりも前払した源泉徴収税額などの方が高いことがあり、この場合には差額を税務署から還付してもらえるのです。
又、事業所得や不動産所得が赤字の場合には、給与所得と損益通算することにより課税所得金額を減少させることで節税効果があらわれ、所得税の還付を受けることができるので、この場合も確定申告をするメリットがあります(雑所得の場合は損益通算はできません)。
これらの還付ですが、確定申告をしない限りは戻してもらえないことになっているので、20万円以下でも確定申告をする必要が出てくるのです。
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