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カフェやレストランで一人で飲み物を飲んだり、食事した場合は経費になるか

個人事業主・フリーランスの方からよく聞かれるのは「カフェやレストランで一人で飲み物を飲んだり、食事した場合は経費になるか」というお話です。これはそのケースによって変わってくるでしょう。

 

まず、客先を訪問して回る日に、一度事務所等に戻ることもできないので、その合間にカフェで仕事をした場合などは、経費として認められる可能性が高くなります。外の道に座り込んだり、講演でパソコンを開いて仕事をするのは一般的には難しいでしょうから、場所代としてレストランやカフェで飲み物を注文して飲んだのであり、使用目的はあくまでも仕事のためであるためです。

 

ただし、丁度お昼の時間だったのでそこで一人で食事もした場合には、それは経費として計上しても税務調査で否認される可能性が高まるでしょう。又、普段は事務所で仕事をしているけれども、気分転換をしたいのでカフェに行って仕事をしたという場合には、税務調査で否認されるリスクが高まると言えます。元々事務所を持っていない方が、自宅では仕事をできる環境下にないためにカフェで仕事をしているような場合には経費とできるでしょう。

 

やはり、一人でカフェで仕事をせざるを得なかった強い理由があった方が経費として落とせる可能性は高く、曖昧になってくると否認される可能性が高くなってくるのです。

 

なお、一人で仕事をするためにカフェやファミリーレストランを利用して飲み物を飲んだ場合は、経費の勘定科目は何を使えば良いのでしょうか。通常は飲食代金は他の人との打ち合わせのためや接待のために発生する費用なので、会議費や接待交際費という勘定科目を使用しますが、一人で仕事場所確保のためにカフェ等を利用した場合に会議費とすると違和感がありますね。もちろん、そこでZOOMやGoogle Meetでオンライン会議に出席した場合や電話打ち合わせをした場合には会議費でも違和感ないのですが、そうでなく黙々と仕事をしていたのであれば、会議はしてないということになります。

 

従って、一人で行って場所代として支払った金額は雑費等の勘定科目で処理してしまっても良いでしょう。場所代の手数料と考えると支払手数料でも良いのかなと思いますが。いずれにしても勘定科目によって税務署に否認されるようなことはないので、ご自身が会計処理をする上で管理しやすい勘定科目を使われると良いでしょう。

 

最後に、一人でカフェに行っても経費になるから、毎朝カフェによって一服した費用も経費にしようというのは避けましょう。さすがにしょっちゅうカフェの領収書が出てきて、それも事務所等の職場に行く前に、自宅の近くの駅のカフェに行っているとなると、「仕事ではないのではないか」と税務署に疑われてしまうでしょう。

 

 

 

→個人事業主が計上できる経費に関して

 

 

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