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テレビの購入費用やNHK受信料、Netflixの料金を経費にできるかは、設置場所や利用方法次第。

テレビの購入費用やNHK受信料、Netflixやアマゾンプライムの料金を経費にできるかは、設置場所や利用方法次第であると言えます。必要経費(法人なら損金)をより多く計上することができれば、それだけ所得税・住民税や法人税等、その他消費税も安くなるので経費にしたいと考えられるとは思いますが、税務調査で否認されないために、個人事業主や法人経営者はきちんとした判断が必要となります。

 

ここでは、外部に事務所を借りてそこで契約している場合、自宅のリビングに置いている場合、自宅兼事務所の事務所スペースに設置している場合の3つのパターンに分けて考えたいと思います。

 

外部に事務所(オフィス)や店舗を借りてそこで契約して視聴している場合

事務所やオフィスを設けて、そこでテレビを購入している場合には、基本的に必要経費(損金)になると考えられます。従業員が休憩中にテレビを見たり、飲食店や美容室であれば、そこでお客さんが見るために置いていると考えられるためです。Netflixやアマゾンプライムに関しても、従業員やお客さんのために契約するケースはよくあると思うのです。又、いざ災害などが起きた時には情報の取得が命にかかわることもあるので、テレビやラジオを常に事務所に設置しているということもあるでしょう。

テレビ画面をディスプレイとして、顧客との打ち合わせやオンライン会議で使用することもあると思います。

こういった正当な理由があってテレビを事務所に置いているのであれば、問題なく経費になると考えています。


自宅のリビング等の生活空間に置いている場合

自宅のリビングや寝室などの生活空間に設置するためのテレビの場合には、必要経費とするのは難しいでしょう。

税務署も生活空間にあるテレビに関しては、税務調査などでは中々経費としては認めてくれないでしょう。リビングにあるような場合には、仕事とは関わらない家族が見る事も多いですし、顧客との打ち合わせでディスプレイとして使用する可能性も低いので、仕事で使っている可能性は低い、もしくは、ほとんど仕事では使っていないと考えるのです。

この場合には、NHKの受信料やNetflixやアマゾンプライムの料金に関しても、まとめて否認されてしまう可能性が高まりますし、家具などの他の生活用品も何でも必要経費に入れているのではないかと疑われてしまうリスクも生じるでしょう。

一人暮らしで1Kに住んでいるユーチューバーで、テレビは基本的に撮影した映像のチェックのためのみに使っているとか、そういった事情があるのであれば、認めてもらえる可能性も出てきます。


自宅兼事務所の事務所スペースに設置している場合

個人事業主の場合や、法人でも一人会社の場合などは、自宅兼事務所となっていることも多いと思います。このような場合において、自宅兼事務所の中の事務所スペースに設置するためのテレビやその関連費用は経費となるのでしょうか。

この場合には、取引先が来た時のディスプレイで使用する場合、テレビで仕事関連の情報収集をするために設置しているのであれば、必要経費として落としても税務調査で認めてもらえる可能性が高くなるでしょう。DVDなどに仕事に関する番組を録画しておき、それを税務調査官に見せることによって認めてもらえる可能性がより高まるとも言えるでしょう。なお、この場合にはDVDプレーヤーなども必要経費になります。


テレビやDVDプレーヤーの会計処理の方法に関して

テレビやDVDプレイヤー、その他テレビデッキなどを必要経費(損金)経理する場合の会計処理の方法を説明します。
まず、1台当たり10万円未満の場合には、消耗品費として仕訳をしてください。
10万円以上の場合は一度固定資産としてから減価償却費として経費化することになります。

ただし、青色申告の場合には、10万円以上であっても30万円未満であるのであれば、少額減価償却資産の特例という制度を利用して、一時の経費として全額を購入して事業の用に供した年(事業年度)において経費処理できまます。

白色申告の場合でも、10万円以上のテレビ等に関しては、20万円未満であれば一括償却資産として3年間での償却が可能となります。

まお、金額の判定に関しては、税込み経理を採用している場合は消費税込みの金額で判定し、税抜き経理を採用している場合には消費税抜きの金額で判定することになるので、税抜き経理の方が少し有利であるということになります。

※テレビ、ラジオその他の音響機器に関しては、減価償却費の計算における法定耐用年数は5年と規定されています。

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