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自動車免許やパスポートなど仕事で使う免許等は損金計上(必要経費計上)できるか、できないか。

仕事で使う自動車免許パスポートなど仕事で使う免許等は損金計上(必要経費計上)できるのか、それともできないのか、こちらのページで検討を加えたいと思います。法人であれば役員、個人事業であれば個人事業主の方、法人か個人事業の従業員であればその従業員の方と立場はそれぞれ異なると思いますが、立場に関わらずに、基本的には同じ考え方で良いと思います。


運転免許証は法人の損金、個人事業であれば必要経費になるかの検討

 

まずは自動車の運転免許証に関して検討してみたいと思います。仕事で運転免許で行動することもあるため、運転免許を経営者が取得したりじ、又、従業員に仕事のために免許を取得してもらうこともあるとは思います。

都心部などではなく交通網が発達していない地域の場合ですと営業活動は基本的に車で行うと言うことは一般出来ですので、免許が経費になるかどうかについて関心をお持ちの方も多いと思います。

仕事のために必要だったのであるから、経費になって欲しいというお気持ちはものすごくよくわかります。しかし、このような免許や資格に関しては、税法上は中々厳しい取り扱いとなると考えられます。なぜかと言いますと、免許や資格に関しては、その事業組織に帰属するものではなく、個人に帰属するものですので、私生活でも役に立ってしまう可能性が大いにあるためです。仕事だけに使われるとは言えないし、その事業組織が将来消滅したり、従業員が退職したとしても、その免許や資格自体は消滅せずにその後も役に立つために、これを経費であるとは認めにくいというのが税務署・国税の見解となるでしょう。

結果的には、自動車の運転免許に関しては、税務調査などが行われた場合には、必要経費であったとは認めてもらえない可能性が非常に高いということができるでしょう。

なお、法人や個人事業主の方が、従業員に対して運転免許の取得費用を負担してあげた場合には、それは従業員に対する給与であったとみなして(経済的利益の供与があったものとみなして)、給与所得課税が行われる可能性が高いでしょう。給与課税なので源泉税の支払を法人や個人事業主が求められる可能性が高くなります。負担をしてもらった従業員個人としては源泉徴収で不足した所得税と住民税の支払を求められるでしょう。

運転免許に関して、これが普通免許だと上記の取り扱いなのですが、大型免許二種免許のように明らかに業務でしか使わないものとなってきますと、一概に必要経費に認められないという訳ではなくて、認められる可能性が高くなります。法律で免許ごとに経費になるかならないかを規定しているわけではありませんので完全に大丈夫とも言わないですが、基本的には問題ないと考えています。

ここでは運転免許の事例を挙げましたが、これは他の資格などでも同様の事でして、基本的には経費として認められないことを多いのでご注意くださればと存じます。なお、免許や資格ではなくて、仕事に必要な口座を従業員に受けさせたような場合には、教育費として経費計上が可能となります。

 

パスポートの取得費用は法人の損金、又は個人事業であれば必要経費になるかの検討

 

海外渡航に必要となるパスポートですが、パスポートの取得にかかる収入印紙などの取得手数料、証明写真の撮影料などは法人の損金、個人事業主の必要経費になるのでしょうか。印紙代は、会計上は租税公課という勘定科目で仕訳してください。

ちらもまた微妙なところではあるのですが、海外出張のためにどうしても必要になるものであるのであれば、経費として落としても問題ないでしょう。ここは税理士によっても見解が分かれるところでもありますし、結局のところ取得したパスポートを出張で使うのは一度で、あとは旅行に使っていたとなった場合などはリスクがでることもあるでしょう。こういった部分のリスクを考えると、法人や個人事業主がパスポートの取得手数料や更新手数料を負担する場合には、有効期間5年のパスポートにしておいた方が安全かなということができます。

個人事業主の場合は、家事按分という考え方がありますので、私用で使うと思われる回数分だけ、事前に経費から外して、仕事で使う割合だけを必要経費算入するのもありでしょう。

なお、福利厚生としての社員旅行を行うためにパスポートを取得する場合の手数料に関してですが、これは経費とすることは難しいと考えられます。厳しいようですが、社員旅行は業務とは別ですので、税務署としても認めてくれる可能性は低くなるでしょう。

又、海外出張や海外転勤に必要となるビザ(VISA)取得の費用に関しては完全に仕事のために必要なものであると言えるため、経費にしてくださって問題ないと言えます。

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