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個人事業主のエステの費用は必要経費にできるかどうか

個人事業主の方で、仕事の見た目を気にしてエステに通っている方は、エステの費用は必要経費にできるかどうか悩んだこともあるかもしれません。非常にグレーなところでして、税理士や税務調査官によっても判断が変わってきてしまうのが現実ですが、ここでは一つの考え方をお伝えしたいと思います。

 

エステの場合には、エステを受けることによって、仕事上だけではなくて、プライベートでもその支出の効果を受けることができます。私生活の中でも、他人からよく見られるという効果があるということです。これは美容室代なんかも同じなのですが、このようにプライベートでも役に立つ支出であるという理由で、基本的には必要経費とは認められないことが多いものです。

エステではなくて、美容室代や体作りのためのトレーニングジム代も同じ理由で税務調査で否認される可能性が高くなるでしょう。ただし、職業によっては認められる余地がないわけではありません。

 

例えば、テレビ番組に出る芸能人(タレント)の方、映画などにでる俳優、女優の方などは、撮影前にエステに行って映りを良くすることもあると思います。美容室の話であれば、映画やドラマの撮影用に髪の毛を染めたりすることもあるでしょう。このような場合には必要経費として認められる可能性が上がってくると思います。何しろ、撮影者サイドや芸能事務所からもタレントさんたちには見栄えの管理を求めるとも言えますし、必ずしも100%自分の意思でエステに行っているとも言えず、仕事のために仕方なく行っていると捉えることもできるためです。

 

美容室でかなり特殊なヘアカットや染め方をする場合には、完全にプライベートでは役に立たないとなれば全額経費として認めてもらえる可能性も大きいでしょう。エステはと言いますと、どうしても私生活でも役に立ってしまう部分も大きいと税務署は考えますので、納税者サイドとしては、全額を必要経費とするのではなくて、部分的に必要経費としていくことで経費性を認めてもらえる可能性が高まるでしょう。

職業が重要であるので、ここで事務作業を行ったり、営業代行を行うようなフリーランスの方がエステに行って、それを必要経費にして税務調査で認められるかというと話は変わってくるでしょう。顧客や会社がそういったことを求めることは少ないでしょうし、売上に直結する効果があるかどうかというと、ないという判断を税務署がしてくる可能性が高いのです。例えば我々のような税理士業を営む者がエステ代金を経費とすれば、まず否認されるでしょう。

 

もちろん、そこで顧問税理士は戦ってくれるとは思いますが、中々ハードルの高い戦いとなるとも言えます。仕事で役に立っているという側面もあるので、例えば10%を必要経費にしているような状態ですと、認めてもらえることもあるかもしれませんが。

 

では、なぜこういった経費が認められにくいかと言いますと、ひとたび堂々とこういった経費を認めてしまうと、ありとあらゆる支出に関して理屈をつけて必要経費として落とされてしまうという恐れを国税サイドが感じるためだと思っています。映画を見るのも営業トークのためであり、保育園代金も働くためであり、サプリメントも仕事での見栄えをよくするためでありと、私生活の支出のほとんどが必要経費となりかねないのです。

 

そこで、売上(収入)に直接的に関わるか否か、プライベートでも役に立つか否か等をポイントとして税務署が判断をしてくるということになります。

 

なお、税務調査で納得がいかない場合には、税務署が行った更正処分(追徴課税の処分)に対して、不服申し立て(異議申立、審査請求)とをしたり、裁判をおこすこともできますので、税務署の判断が必ず正しいとは言えませんし、税務署の判断が最終決定ではないというのは覚えておいてくださればと存じます。

 

個人事業主の必要経費の判断は非常に微妙なものが多く、税務において最も難しいところと言えるかもしれませんね。

 

ちなみに、法人の場合には、代表取締役のエステ代金に関しては、役員報酬の給与所得控除に含まれているとされて、損金にできない可能性が個人事業主よりも高いでしょう。役員報酬のような給与所得からはあらかじめ個人が働くために支出する費用を概算で控除してから税金計算をスタートしているので、その概算経費の中にエステ代金も含まれると判断される可能性があるのです。

個人事業主が計上できる経費に関して

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