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犬や猫、鳥、熱帯魚などのペットに関しては必要経費になるのでしょうか。この点に関して悩まれる方もいらっしゃいます。
これらのペットに係る費用が経費になるかどうかは、それが事業の用に供されているかどうかで判断すると良いと言えます。ペットが経費になるかというと、ちょっとペットにかわいそうな議論であるとも感じるのですが、税額に与える影響は小さくはないので、こちらのページで検討していきたいと思います。
熱帯魚に関しては、会社の事務所や応接間に水槽を設置して、そこで熱帯魚を飼っている場合には、問題なく必要経費になると言えるでしょう。自宅兼事務所であっても、そこに顧客が来る場合で、応接室で熱帯魚を飼っているのであれば、それは応接間の雰囲気作りなどに役立っていると言えるので、必要経費と言えます。会社や病院(クリニック)などでは熱帯魚を泳がせていることもあるので、それをイメージしてくださればと思います。ちなみに、熱帯魚は器具備品という勘定科目で処理し、耐用年数は2年としてくださればと思います。10万円未満の場合も多いと思われ、この場合は消耗品費として一回の必要経費としてください。
さて、犬や猫、鳥、その他爬虫類の場合にはどうなるでしょうか。
まず、飲食店やカフェなどで飼っている場合には必要経費となるでしょう。猫カフェなどが代表的なもので、生き物を置くことで顧客が会いに来てくれることを狙った商売ですので、間違いなく経費になると言えます。堂々と猫カフェとかの名称を使っていなくても、お店にいつも置いていて、集客を目的としているような場合にも必要経費にすることができるでしょう。耐用年数は猫と犬は8年となり、鳥類は4年とされています。実際には猫や犬はもっと長く生きることが多いですが、とりあえずは税法上は8年となっています。
会社のオフィスに置いている場合はどうでしょうか。目的として、ペットがいることで従業員のメンタルに良い影響があるとか、職場の雰囲気づくりのためであれば問題ないと言えるでしょう。
厳しいと思われるのは、自宅兼事務所でペットを飼っている場合です。この場合には、ペットは必要経費とは認めてもらえない可能性が高いでしょう。自宅で事務をするときに効果を発揮する可能性を税務署が認めてくれる可能性は高くないですし、そのペットは事業主以外の家族とも接触している可能性も高く、どちらかというと仕事で利用しているというよりも、家族の一員となっている可能性が高いためです。
なお、ペットの購入費用が必要経費となる場合には、その付随費用である餌代なども必要経費になりますし、病気になってしまった場合に動物病院に対して支払った治療費も必要経費とすることができます。
さて、ペットは悲しいことに器具備品という勘定科目で処理がされてしまいます。税法上には生物という勘定科目もあるのですが、これは豚や牛、馬などが対象であって、犬や猫などのペットは器具備品という勘定科目となるのです。なんだかとっても違和感がありますし、生きているのに備品だなんてかわいそうだと思ってしまいますが、税法上はそのようになっているので、誤って生物という勘定科目を利用しないようにご注意ください。
器具備品ですので、10万円以上のものに関しては償却資産税(固定資産税)の課税対象となるので、償却資産税の申告書を毎年1月に提出する際にはペットも含めて申告をしてくださればと思います。動物が固定資産であるということころに違和感を感じられる方も多くいらっしゃいますが、税法上はやはりそのようになっています。
こちらのページでは動物の必要経費性や勘定科目、耐用年数について記載しましたが、税法上の扱いとなると物と同じになってしまいます。しかし、命あるものですので、経費になるかどうかも大切ですが、大切に飼育してあげてくださればと思いますね。
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