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「法人(会社)の帳簿をつけていない」
「何年も申告していないけど帳簿がないからどうやって申告すればいいのかわからない」
「通帳や領収書しかなく、もう申告は無理だと思っている」
このようなお悩みを抱えたまま、法人の無申告状態を放置してしまっている経営者の方は少なくありません。
実際に当税理士事務所の経験上は、無申告の解消をご依頼をいただく無申告の法人の方の8割以上は帳簿をつけてないのが現状です。
実際には、今現在帳簿がない状態の法人でも、決算して確定申告できますし、申告は義務なのでしなくてはならないのです。
通帳の入出金履歴、請求書、領収書、契約書、カード明細、過去の申告書控えなど、残っている資料をもとに取引を整理し、申告に必要な数字を組み立てていくことは可能です。領収書やレシートがない場合でも、カード明細や銀行の振込記録等から探っていって帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)を作成してしまうのです。
当税理士事務所はそういったものを軸にして帳簿を作成して期限後申告しております。帳簿がない状況での申告の進め方は複雑なので、こちらの税理士への電話等無料相談を利用して今すぐに今後の対策を知ってしまうのが早いかとは思います。詳しい状況を説明することで、皆様の状況にあったアドバイスをさせていただきますので。
一方で、帳簿がないからといって放置を続けると、法人税だけでなく、消費税・地方税に加算して支払うことになる延滞税・加算税などの負担が増える可能性が高いです。
また、融資、法人口座、取引先との信用面でも不利になることがあります。
当事務所では、帳簿未作成の法人、資料不足の法人、過去数年にわたり無申告となっている法人のご相談にも対応しています。
「何期分止まっているかわからない」「通帳しかない」「税務署から通知が来ている」といった状況でも、まずは現状整理から進めることが可能です。
この記事では、法人の帳簿がない場合の申告方法について、必要資料、進め方、放置リスクをわかりやすく解説します。
帳簿がないからといって、申告をあきらめる必要はありません。
税務申告では、本来、日々の取引を会計ソフトなどに記帳し、総勘定元帳や仕訳帳を作成していくのが基本です。
しかし実務上は、無申告法人や経理未整備の法人では、そこまで整った状態になっていないことが珍しくありません。
その場合でも、必要資料がある程度あれば、申告に向けて作業を進められます。仮に領収書がない場合でも、クレジットカードの情報等から経費を探ったり、通帳の入金情報から売り上げを探ったりして帳簿を作ることはできるのです。
つまり、帳簿がない=ゼロから何もわからない、ではありません。
多くの場合、何らかの痕跡は残っており、それを集めていくことで申告の土台を作ることができます。
帳簿がない状態で一番やってはいけないのは、「どうせ無理だから」と放置を続けることです。
放置期間が長くなるほど、問題は複雑になりやすくなります。
具体的なリスクを見ていきましょう。
法人税等の申告が遅れれば、法人税や消費税などの本税だけでなく、延滞税や加算税(無申告加税・重加算税)が発生する可能性があります。
本来納めるべき税額があるのに未申告のままだと、後からまとめて大きな負担になることがあります。
法人税だけを気にしていて、消費税を見落としているケースは非常に多いです。
売上規模や期間によっては、消費税の申告義務が発生していることがあり、これを何年も放置すると負担が大きくなります。
決算書や申告書が出せないと、融資審査や法人口座維持、新規取引などで不利になることがあります。
「会社は存在するが、税務申告が止まっている」という状態は、対外的な信用を下げやすいです。
無申告状態の経営者の方は、税務署からの郵便が来るたびに不安になったり、会社を整理したくても進められなかったりします。
この精神的負担は想像以上に大きく、早めに着手するだけでもかなり気持ちが軽くなります。
実際に税理士として無申告の解消をさせていただくと、多くの経営者様がこれから本業に集中できると感じてほっとしてくださっています。
では、実際にどのように申告を進めるのでしょうか。
一般的には、次のような流れになります。
1.まず、申告が必要な年度を確認します。
最初に確認すべきなのは、何期分の申告が止まっているかです。
会社設立日、事業年度、最後に申告した期、税務署や自治体から届いている書類などを確認し、未申告の年度を洗い出します。
ここが曖昧だと、途中の期だけ申告してしまったり、消費税の対象年度を見落としたりしやすいため、最初の整理が重要です。
2.手元資料をできるだけ集める
次に、残っている資料を集めます。
完璧である必要はありません。まずは散らばっている資料を集約することが大切です。
たとえば以下のようなものを確認します。
通帳
売上先との契約書
請求書控え
外注費や仕入の資料
領収書やレシート
クレジット明細
給与台帳
家賃契約書
税金の納付書控え
以前の申告書
資料がバラバラでも問題ありません。
「何があるか分からない」状態から、「何が残っているか」を把握することが第一歩です。
3.通帳ベースでお金の流れを管理する。
帳簿がない法人の申告で、非常に重要なのが通帳の入出金確認です。
法人名義口座や、事業で使っていた個人口座があれば、その入出金履歴をもとに売上や経費を推定していきます。
売上の入金、家賃の支払い、外注費、通信費、借入金返済、役員貸付・役員借入などを区分しながら、取引内容を整理します。
現金取引が多い場合は難易度が上がりますが、それでも請求書やレシート、メモ、メール履歴などから補足できることがあります。
4.不足資料は補完しながら推定する
資料が一部足りない場合でも、他の資料との整合性からある程度の推定が可能なことがあります。
たとえば、毎月同額の家賃引落しがあるなら固定費として把握しやすいですし、継続取引の売上も請求書や入金パターンからある程度追えることがあります。
ただし、ここは自己判断で雑に進めると危険です。
税務上説明可能な形で整理することが重要なので、経験のある税理士に見てもらう価値が高い部分です。
数字が整理できたら、決算書と法人税等の申告書を作成し、期限後申告として提出します。
必要に応じて消費税や地方税の申告も行います。
未申告が複数年ある場合は、古い期から順に整えていくのが一般的です。
複数期が絡むと、前期の未払金・借入金・繰越欠損金などが次の期に影響するため、順番と整合性がとても重要になります。
帳簿がない法人でも、次の資料があるとこれから会計ソフトへの入力を行って申告を進めるのが容易になります。すべてが集まらない状況でも申告につなげていくことはできます。
請求書控え
入金履歴
契約書
売上管理表
ECサイトや決済サービスの明細
領収書
レシート
請求書
クレジットカード明細
家賃や通信費の明細
給与明細
源泉所得税の納付書
社会保険関係資料
通帳
借入返済予定表
借用書
役員からの入金記録
過去の申告書
税務署や自治体からの通知
納付書控え
これらが全部なくても、申告できるケースはあります。
大切なのは、あるものから順番に拾っていくことです。
帳簿がない法人の申告は、たしかに簡単ではありません。
ですが、現実には、帳簿ゼロの状態から申告にたどり着くことは可能ですし、実際に当税理士事務所はそういったケースの解決を日々行っております。
大事なのは、
「完璧な資料がそろってから動く」のではなく、今ある資料で動き始めることです。
通帳しかない
領収書が一部しかない
数年分放置している
税務署から手紙が来ている(税務署から手紙が届いた場合の対応。無視するとどうなる?をご参考になさってください)
休眠のつもりだった
赤字だから放置していた(赤字でも法人申告は必要?放置リスクと税理士に依頼すべき理由もご参照ください)
このような状況でも、対応の余地はあります。
むしろ、時間が経てば経つほど資料の回収が難しくなり、記憶も薄れ、負担が増えていきます。
「もう遅いかもしれない」と思った今こそ、着手するタイミングです。
法人の帳簿がない場合でも、申告できる可能性は十分あります。
通帳、請求書、領収書、クレジット明細、契約書など、残っている資料をもとに取引を再構成し、決算書や申告書を作成していくことは可能です。
一方で、放置を続けると、
延滞税や加算税の負担増
消費税の見落とし
信用低下
精神的負担の増加
といった問題につながりやすくなります。
帳簿がない、資料が足りない、何年も申告していない。
そのような法人ほど、自己判断で放置せず、早めに状況整理をすることが大切です。
帳簿がないから申告できないのではなく、帳簿が今現在なくても申告できる方法を探すことが重要です。基本的には、帳簿を今からでも作成して申告するのが最も安全ですね。
「帳簿がない状態で相談するのは恥ずかしい」
「何年も申告していないので、今さら税理士に相談しにくい」
そのように感じて、動けなくなってしまっている方は少なくありません。
しかし、税理士事務所として日々多くの会社さんの無申告の解消のお手伝いをしているからこそわかっているのですが、実際のご相談では、最初から資料が完璧にそろっているケースのほうがむしろ少ないです。
「この状態でも相談してよいのだろうか」と迷っている段階でも問題ありません。
放置期間が長くなるほど対応は難しくなりやすいため、まずはお早めにご相談ください。
※特に複数年にわたって申告してない方はリスクが大きくなっているので、お早めにご相談くださいませ。ご依頼の有無にかかわらず、出し惜しみなくアドバイスさせていただきます。
はい、今からでも対応できます。
実際、数年分の申告が止まっている状態でご相談いただくケースは少なくありません。
ただし、無申告期間が長くなるほど、資料の回収が難しくなったり、延滞税や加算税の負担が大きくなったりする可能性があります。
また、消費税や地方税など、法人税以外の問題も含めて整理が必要になることがあります。
そのため、「もう遅いかもしれない」と感じている場合ほど、できるだけ早めに現状を確認することが重要です。当税理士事務所は、資料集めはお願いしますが、あとは丸投げで対応可能でございます。
一部しか残っていない場合には、残された資料から経費額を割り出したり、合理的根拠を持って推定をしたりして申告書を作っていきます。。
実務上は、無申告の場合には、すべての資料が完璧にそろっている状態でご相談いただくケースのほうがむしろ少ないです。
たとえば、通帳の入出金履歴やカード明細から支払内容を確認できることがありますし、売上についても請求書控えや入金記録から整理できる場合があります。
不足資料がある場合でも、残っている資料をもとにどこまで整理できるかを検討することが重要です。
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