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税務署から突然に手紙(お尋ね)が届くと、多くの法人経営者様が強い不安を感じます。
「うちの会社の税務調査が始まるのではないか」
「何か罰則を受けるのではないか」
「このまま無視しても問題ないのだろうか」
このような不安を感じて、このページをご覧になっている方も多いと思います。
特に、会社を設立したものの申告をしていない場合や、休眠状態のまま長期間にわたって放置している場合、税務署から「申告についてのお尋ね」などの文書が送られてくることがあります。
結論から申し上げますと、税務署からの手紙は放置せず、早めに対応することが重要です。
ただし、税務署から手紙が届いたからといって、すぐに重い処分が行われるわけではありません。
多くの場合、適切に対応することで問題なく解決することが可能です。
ここでは、税務署から手紙が届いた場合の意味と、無視した場合のリスク、正しい対応方法について、税理士が詳しく解説いたします。
法人さんが税務署からの通知に対してやっていけない対応は、無視して放置することです。私たちの税理士事務所では、税務署とのやり取りも我々が行うことでクライアントの方の負担を減らします。
税務署から送られてくる手紙の中でも、無申告の法人様に多いのが「申告についてのお尋ね」という文書です。
これは、税務署が法人の申告状況を確認するために送付する正式な通知です。申告してないと送られてきたりします。
法人は、たとえ売上がない場合でも、解散・清算をしていない限り、原則として毎年法人税の申告を行う義務があります。しかし、申告書の提出がない場合、税務署はその法人の状況を把握することができません。
そのため、「現在も会社が存在しているのか」「事業を行っているのか」「単に申告をしていないだけなのか」を確認するために、税務署が書面で通知してくるのです。
又、その他にも自分で法人の確定申告書を作成したところ、内容にミスがあって税務署が指摘をしてきてる可能性もあります。
この通知は、特に次のような法人に送られることが多くあります。まず、会社を設立したものの、一度も申告をしていないケースです。
また、以前は申告していたものの、途中から申告をしていない法人も対象になります。
さらに、事業を行っていない休眠会社であっても、会社が存続している限り申告義務はありますので、通知が送られることがあります。
経営者様としては「売上がないから申告しなくてもよい」と考えてしまうこともありますが、法人の場合は売上の有無にかかわらず申告義務があります。
当税理士事務所へのご相談者の方でも、この部分を勘違いして、休業中(休眠中)は何もしなくて良いと思ってしまっていた方は結構多いです。
税務署から「お尋ね」が届いた段階では、必ずしも税務調査が決定しているわけではありません。
あくまで確認のための通知であり、この段階で適切に対応すれば、大きな問題になることなく解決できるケースがほとんどです。
しかし、通知を無視してしまうと、税務署としては状況が確認できないため、より強い対応に進む可能性があります。
つまり、法人の確定申告をしてないのであれば、自ら申告することで、「お尋ね」から「税務調査」へ発展することを防げます。
お尋ねに関するご相談は多いのですが、我々にご依頼があった事例で多いのは、ひとまず我々税理士事務所が委任を受けてしまってすぐに税務署に連絡して「申告の意思がある」ことを説明します。その後は資料をお預かりして、一気にこちらで法人の決算書や申告書を作成して提出し、同時に法人様にも納税していただき、無事に問題が解決するパターンですね。
税務署からの手紙を受け取ったものの、「売上がないから問題ないだろう」と考えて放置してしまう法人様もいらっしゃいます。
しかし、税務署からの通知を無視することには、いくつかのリスクがあります。
まず、文書による返答がない場合、税務署の担当者から電話がかかってくることがあります。突然税務署から電話がかかってくることで、不安を強く感じる経営者様も多くいらっしゃいます。
これは、会社の状況を直接確認するためでもありますが、通知を送った時点で税務署としては申告してない事実を把握しているため、遅れたこと自体は認めなくてはならないでしょう。ただし、申告準備を進めていることや、脱税の意図はないことをアピールして、早めに会計処理や申告書作成を進めましょう。
ちなみに、税理士事務所としての経験上の話をすると、電話連絡が来たタイミングで税務調査の通知をされることも多くあります。
「お尋ね」を無視して放置していると、税務署は電話をしようと考えることは多いのですが、対象となる法人が電話でも対応しないと、再度通知が送られてくることがあります。
この場合は最終警告のように考えた方が良いでしょう。
ここでも無視をしてしまうとなると、いよいよ税務調査の事前通知がなされる確率が高まり、一度通知を受けてしまうと、それから申告したとしても、税務調査自体は行われてしまうので厄介なことになります。
2事業年度連続で期限内の申告をしてない法人は、国税庁の事務運営指針により、青色申告の取消しとなる可能性が濃厚です。
取消しとなれば白色申告法人となってしまい、再び青色申告の承認申請書を提出して認められるまではいくつかの節税メリットを受けることができなくなってしまいます。
なお、既に2期連続で無申告の方に関しては、当事務所では期限後申告後に早めに決算を迎えるために事業年度変更を行い、青色申告法人に早めに戻る方法もアドバイスしております。
税務署から「来署してください」という通知が届く場合があります。直接税務署で聞き取りが行われ、いつ法人税や消費税の申告をするのかを確認されるでしょう。
呼び出しを受けた場合、多くの経営者様が強い不安を感じますが、この段階でも適切に対応すれば問題なく解決できるケースがほとんどです。
重要なのは、放置せず、適切に対応することなのですが、税理士に依頼することで、税務署対応を任せることも可能です。
当税理士事務所のお客様の中にも、税務署の人と話すこと自体に強い恐怖心を感じるという方は実際に結構いらっしゃるもので、そのような場合には我々が間に入って、調整します。ちなみに、もちろん無駄な納税をしないために交渉も行います。
無申告の状態であっても、適切に期限後申告を行えば解決することができます。
実際に当事務所では、下記のような法人の申告実績が多くあります。
・設立後一度も申告していない法人
・5年以上無申告の法人(ちなみに10年以上無申告というお客様もいました)
・税務署から通知が届いた法人
無申告の期間が長くても、解決できないわけではありません。ただし、税金には時効があり、過去5年分の期限後申告をすることになります。法人税、地方税、事業税、消費税などを納めることになります。
税務署から手紙が届いた段階で適切に対応すれば、多くの場合、大きな問題になることなく解決できます。お尋ねの内容が、法人の確定申告書が提出されてないということであれば、自主的に申告することでペナルティ(無申告加算税)も最小になります。
反対に、放置してしまうと状況が悪化する可能性があります。当事務所では、税務署から通知が届いた法人様の対応実績が多数ございますので、まずはお気軽にご相談ください。
無視することはおすすめできません。放置すると税務署から電話連絡が来たり、税務調査につながる可能性があります。早めに対応することで、問題なく解決できるケースがほとんどです。
主に法人の申告状況を確認するための通知です。無申告の法人などに送られることが多いですね。
会社の状況を確認するための呼び出しですので、早めに申告をする旨を伝えてください。不安な場合や自分で決算書や申告書の作成が難しい場合は我々のような無申告の解消の実績が多い税理士事務所に相談することで、適切に対応することができます。
はい、可能です。過去の申告を行うことで解決できます。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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