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法人税や消費税など、会社の税金を払っていない状態が続くと、「何か起きるのではないか」と不安になりますよね。
結論から言うと、税金の未納は放置すればするほど状況は悪化し、最終的には差押えなどの強制執行に進む可能性があります。
特に私の税理士としての経験からしますと、地方税を管轄する市役所や区役所などの差押えの執行は非常に早いなと感じております。国税が滞納処分を行う前に先に差押えをおこなうことで、徴収できる確率を高めようという動きが地方自治体の方が高いのでしょう。
なお、税金が未納となっていても、早めに対処すれば解決できるケースがほとんどです。
このページでは、会社の税金を払っていない場合に起きることと、今すぐ取るべき行動を分かりやすく解説します。
税法的にも、滞納してすぐに差し押さえなどを行うことはできないのです。
法人税や消費税には納付期限があります。
この期限を過ぎると、翌日から「延滞税」が発生します。「延滞税」は滞納期間に対する利息とお考えください。
延滞税は、放置すればするほど負担が増えていきますので、早めに納税することが大切です。
確定申告をしているけれど納税だけしていないという場合には、延滞税を1年で止めてくれることが通常なのですが、確定申告自体をしていない無申告の場合は延滞税は未納の全期間に対して生じるので非常に支払額が大きくなります。
納付が確認できない場合、税務署や自治体から以下の書類等が届きます。
この段階では、まだ自主的な支払いを求められている状態です。
無視してしまうと、次の段階に進みます。
支払いがない場合、税務署は会社の財産状況を調査します。「銀行口座」「売掛金」「不動産」「取引先状況」などは調査されるのです。この調査は会社に通知されないこともあり、気づかないうちに進んでいるケースが多いです。
最終的に、税務署は以下のような差押えを行います。
特に売掛金の差押えは、取引先に知られるため、信用に大きな影響があります。
又、盲点なのですが、オフィスのオーナーに預けている敷金・保証金を差し押さえたり、保険金の解約返戻金支払請求権を差し押さえることもできるので、結構怖いことなのです。
ここが最も重要です。
税金は「払えない=終わり」ではなく、対応方法があります。
税務署に相談することで、分割払いが認められるケースがあります。
毎月いくらと決めて時間をかけて支払うことを認めてもらえることも多くあります。一番いけないのは、何も税務署に連絡をせずに放置してしまうことですので、どうしても税金を納めることができない場合には、管轄の税務署に相談をした方が良いでしょう。
税金を支払っていないだけではなく、そもそも論として法人税や消費税の申告自体をしていない無申告の場合は、まずは正しい申告を早めに行うことが大切です。
申告をしないことには納税額もわかりませんし、「申告した上で納税していないパターン」よりも状況は良くないと言えるでしょう。
期限後申告に関しての実績は当税理士事務所は非常に多いですので、一度は「無料相談のページ」からご相談してくださればと存じます。
ご依頼にならなくても、しっかりとアドバイスさせていただきます。
売上はあるが資金繰りが厳しく、法人税を後回しにしていたケースです。
延滞税を含めると負担が大きくなっていましたが、分割納付で解決しました。差押え財産がほとんどないということもありますので、税務署としては、今後出てきた利益から支払ってほしいということで落ち着きました。
なお、消費者からの預り金的な性質も有する消費税に関しては、優先的に納めるという対応を採りました。
複数年にわたり申告も納付もしていないケースです。
まずは会計帳簿を作成し、法人税等の決算と確定申告を行い、税額確定後に納付計画を立てて解決しました。
当税理士事務所では、会計記帳から丸投げでも対応しているため、クライアント様の負担が少なかった点に関しては喜んでいただけました。
無申告となってしまっている場合は、とにかく早く申告して延滞税の発生を抑えたりした方が良いので、資料を預けて丸投げで対応してくれる税理士事務所(会計事務所)を探した方が良いでしょう。
会社の税金を払っていない状態は、結構多くの割合の経営者が一度は直面する問題です。
税務署は「相談すれば柔軟に対応してくれる」ことが意外と多い一方で、「無視すると一気に強制徴収に進む」という特徴があります。
今やるべきこととしては、申告してるか申告してないかを確認し、又、未納の税金を把握することでしょう。又、申告をしていない場合には、税理士事務所(会計事務所)に相談することも大切と言えます。
このような税金の滞納問題で最も危険なのは「何もしないこと」です。放置すれば、延滞税・差押え・信用低下といったリスクが現実になります。
逆に、今動けば解決できる可能性は非常に高いです。
「税金の申告をしてないし、税金を払っていない」
「税金を払ってないので、税理士に相談すると怒られるのではないかと不安」
「未納が原因で税務調査が入って更に納税額が増えないか不安」
上記のような状況にあり、どうしてよいかわからなくなってしまっている方は、まずは税務署に分割の交渉を行ったり、税理士事務所に相談してみたりしましょう。
基本的には難しくなります。
銀行は納税状況を非常に重視するため、未納があると審査で大きなマイナス評価となります。
納税証明書が提出できない場合、融資はほぼ通らないと考えた方がよいでしょう。
はい、基本的な流れは同じです。
特に消費税は預かり金の性質があるため、法人税以上に厳しく対応される傾向があります。
早めの対応が重要です。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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