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会社を設立したものの、「売上がない」「赤字になってしまった」「何もしていない」という状況の法人さんもあるのですが、このような場合に税金も発生していないし、何も手続きは必要ないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、設立1期目が赤字でも法人の確定申告は必ず必要です。
実際に、当税理士事務所にも下記のような方からの相談が寄せられています。
会社設立後に何もしていなかった
赤字だから申告不要だと思っていた
数年間、法人税などの申告をしないまま放置してしまった
この記事では、税理士が下記のような事項を説明していきたいと思います。
赤字でも申告が必要な理由
放置した場合のリスク
今からでも間に合う解決方法
なお、設立初年度の申告やその後の税務顧問については、税務顧問サービスの詳細はこちらのページをご覧ください。
法人は、利益が出ているかどうかに関係なく、毎期必ず法人税や地方税の確定申告を行う義務があります。
これは法人税法で定められている義務です。
したがって、「売上0円」「経費のみ発生」「設立後にまだ何も活動していない」といった法人であっても、きちんと申告は行いましょう。
仮に「所得0円」という状況であったとしても申告書の提出は必要です。
実際には、設立にコストがかかるので、何も動きがなければ赤字ということが多いですが。
赤字であれば税金が0円なのだから申告しなくても良いのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、仮に税金が0円でも申告義務と決算書作成作業は必要となってくるのです。
ちなみに、国税である法人税は0円だとしても、活動している以上は法人が支払義務がある均等割という地方税に関しては発生します。
つまり、まったく税金が何も発生しないで0円になるというケースは多くないのです。
また、銀行や信用金庫、日本政策金融公庫から融資を受ける場合にも会社の決算書と確定申告書は必須となります。1期目であれば赤字だとして融資を受けられる可能性も十分にあるでしょうから、必ず法人税の確定申告をしましょう。
法人設立後したばかりの場合は利益が出ずに赤字となる会社も多いですが、申告は必要です。
設立1期目の法人でも、消費税は必ずしも支払義務が生じるとは限りません。
原則として、前々期の売上が1,000万円以下の場合は消費税が免除されますので、前々期が生じない1期目は免税事業者となれます(資本金が1,000万円以上の法人は課税初年度から課税事業者です)。
しかし、インボイスに登録して適格請求書発行事業者となっている場合には、消費税の申告義務があります。
課税事業者となっている場合は、売上ゼロだったり赤字だったとしても、1期目から消費税の申告も必要です。
法人設立したものの最初の第1期目から申告しないまま放置した場合に、どのようなリスクが生じるのかを解説いたします。なお、このリスクは、株式会社・合同会社・一般社団法人のいずれの法人形態であっても同じように生じます。
まず、第1事業年度目の申告期限までに申告せずに放置しておくと、「申告についてのお尋ね」という書類が税務署から送られてくるでしょう。
これは「期限過ぎてるけれど申告が確認できないので、ちゃんと申告してください」という通知です。
そう、法人は法務局で登記されているわけですから、税務署もすぐに決算書や申告書が出されていないことに気が付くのです。
2期連続で期限内申告をできない場合は、青色申告を取り消されることになります。これは非常に大きなリスクであると言えるでしょう。
青色申告者には様々な税制の特典が用意されているのですが、それを利用できなくなるということは、すなわち、必要以上に大きな税金を将来に支払う可能性が出てくるということです。
具体的には、赤字の繰り越しができなくなったり、少額減価償却資産の特例というものが使えなくなったりします。
設立初年度に申告が遅れてしまった法人さんは、まずは初年度分の申告をすると共に、2期目の申告は遅れないようにしましょう。
創業融資を銀行や日本政策金融公庫などの金融機関から受けている場合、確定申告(決算)を行っていないことは重大な契約違反(コベナンツ抵触)となるとお考えください。
その場合のリスクはかなり大きなものとなってしまい、銀行から「一括返済」を求められる可能性があり、それに応じられない場合は債務不履行として口座が凍結され、相殺(預金と借入の相殺)が行われます。
実際に無申告となってしまった場合のリスクや解決方法については、法人の無申告解消ページで詳しく解説しています。
設立1期目の会社は、「事業が思うように進まない」「忙しくて手続きができない」「税理士をつけていない」などの理由で申告をしないままになってしまうケースが非常に多くあります。
税理士としての経験上は、赤字だから申告が不要だと勘違いして申告しなかったというケースが非常に多いです。
しかし、ほとんどの場合は、今からでも早めに申告することでご不安を解決できます。
無申告となっているのが1期分だけであれば、その設立年度分を期限後申告して、2期目の会計等を余裕を持って進めて期限内申告すれば問題は消えます。
複数年の申告をしてない場合は、その期間の期限後申告をすると共に、再度、青色申告承認申請書を提出して青色申告の復活をすることで問題を解決できます。
赤字であっても申告することで「欠損金の繰越」が可能になります。
これは将来利益が出た時に、その利益と相殺できる制度で、非常に節税効果が高いのです。
例:
1期目:赤字200万円
2期目:利益200万円
上記の例の場合に、2期目は黒字なのですが、1期目の赤字と相殺することで、法人税額が0円となるのです。
赤字だからという理由で申告していない場合、このメリットは享受できません。
当税理士事務所にご相談される方には、下記のような方が多いです。
設立してから3年間放置
5年間無申告
全く帳簿をつけていない
ほとんどの場合、適切な手続きを行うことで解決可能です。
当税理士事務所は渋谷区恵比寿にございますが、一都三県は当然として、更に遠方の方からもご相談を頂いております。
設立初年度の申告は実は非常に重要です。
理由としては、設立年度の会計処理や税務処理が「将来の節税」や「税務リスクの回避」に関わってくるためです。
また、税理士に依頼することで、
「正確な申告をしてもらえる」
「税務署対応してもらえる」
「今後の節税提案をしてもらえる」
といったメリットがあります。
赤字であっても、期中のうちに税理士事務所に相談することは、「役員報酬の最適な設定」や「消費税のインボイス制度や免税メリットとデメリットの確認」、そして何より「正確な帳簿付けによる青色申告(欠損金の繰越)の確実な適用」など、経営者にとっての直接的なメリットがあります。
もちろん、期首から期間が経過しすぎていると間に合わない対策もありますが、それでも、次の事業年度からは適用できるようにするために相談はしておきたいところです。
税理士法人センチュリーパートナーズでは、設立初年度の法人様の申告を多数サポートしております。
以下のような会社の方のサポート実績は多くあります。
売上がない会社
赤字の会社
設立後放置してしまった会社
の対応実績が豊富です。
また、今後の顧問契約についても、会社の状況に応じた最適なプランをご提案しております。
「設立1期目が赤字で申告していない」
「何をすればいいかわからない」
このような場合でも問題ありません。
放置してしまうと「青色申告の取消し」「融資を受けられなくなる」「税務署から通知が来る」なろのリスクが出てきます。
しかし、早めに対応すれば問題なく解決できますので、ご不安であれば一度税理士にご相談ください。税理士法人センチュリーパートナーズでは設立初年度の申告や無申告の解消を多数サポートしております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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