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税務署から税務調査の連絡が来ると、多くの方が「税理士の立会いは必要なのか」「自分だけで対応しても大丈夫なのか」と不安になると思います。
結論から言うと、税務調査に税理士の立会いは法律上必ず必要というわけではありません。しかし、実務上は税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。
税務調査では、売上、経費、役員報酬、外注費、交際費、在庫、現金管理、個人事業主の場合は家事按分やプライベート支出との区分など、さまざまな点を確認されます。調査官からの質問に対して、その場の雰囲気で曖昧に答えてしまうと、本来は問題にならなかった部分まで疑われたり、説明不足によって不利な方向に進んでしまったりすることがあります。
この記事では、「税務調査の立会いで税理士が必要なのか?」と悩んでいる方に向けて、税理士の立会いが必要といえる理由、自分だけで対応するリスク、税理士に依頼するメリットについて解説します。
まず前提として、税務調査を受ける際に、必ず税理士を同席させなければならないという決まりはありません。
納税者本人が税務署と日程調整を行い、当日も自分で資料を用意して説明することは可能です。
そのため、「自分で帳簿もつけているし、特にやましいことはないから税理士は不要」と考える方もいます。
たしかに、帳簿や証憑がきちんと整理されており、申告内容にも大きな問題がない場合には、税理士なしで調査が終わるケースもあります。
給与所得が複数あるけれど、その一つの申告が漏れていたために税務調査となったようなシンプルなケースの場合は、特に税理士がいなくても調査対応可能でしょう。
ただし、税務調査は単なる書類確認ではありません。調査官は、申告内容の誤りや不自然な点がないかを確認するために質問を行います。質問の意図を正しく理解し、税法上の考え方に沿って説明できるかどうかが非常に重要です。
税理士は、確定申告や税務書類の作成だけでなく、税務調査の立会いなどの税務代理を行う専門家です。
日本税理士会連合会も、税理士の業務として税務調査の立会いを挙げています。
税務調査に税理士が立ち会う場合、単に隣に座っているだけではありません。
調査官の質問の意図を確認し、必要に応じて納税者の代わりに説明したり、税務上の判断について意見を述べたりします。
国税庁の通達では、税務代理には税務官公署に対する主張・陳述の前提となる書類の受領行為なども含まれるとされ、代理・代行には事実の解明や陳述などの事実行為も含まれるとされています。
つまり、税理士は税務署とのやり取りにおいて、納税者側の説明を整理し、税法上の根拠を踏まえて対応する役割を担います。
たとえば、調査官から「この外注費は本当に外注費ですか」「この交際費は事業に関係ありますか」「この現金売上はすべて計上されていますか」と聞かれたとします。
納税者本人が感覚的に答えると、説明が不足したり、余計なことを話してしまったりする可能性があります。
税理士が立ち会っていれば、質問の趣旨を整理し、必要な資料を確認したうえで、税務上どのように説明すべきかを判断できます。また、調査官の指摘が必ずしも正しいとは限りません。
見解の相違がある場合には、税理士が根拠を示して反論したり、落としどころを探ったりすることもあります。
また、脱税認定をされて重加算税を課される可能性を下げるのも税理士の仕事の一つだと言えるでしょう。
税務調査を自分だけで対応する最大のリスクは、調査官とのやり取りで不利な流れを作ってしまうことです。
税務調査では、何気ない一言が重要な意味を持つことがあります。
たとえば、「たぶん」「覚えていません」「昔からこうしていました」といった曖昧な回答は、調査官に不信感を与えることがあります。もちろん、本当に覚えていないことを無理に答える必要はありません。しかし、どのように答えるかによって、調査の方向性が変わってしまうことがあります。
また、税務調査では、調査官から修正申告を勧められることがあります。
その場で「税務署が言うなら仕方ない」と考えてしまう方もいますが、指摘内容をよく検討すると、納税者側にも十分に主張できる部分があるケースもあります。実は税理士が法的に説明すると、課税されなかった可能性もあるのです。
特に、外注費と給与の区分、役員賞与、貸倒損失、交際費、旅費交通費、在庫計上、売上の期ズレ、個人事業主の必要経費などは、事実関係と税務判断が絡みます。税理士がいない状態で対応すると、本来よりも不利な内容で修正申告をしてしまう可能性があります。
税務調査は、いきなり当日を迎えるものではなく、通常は事前に税務署から連絡があります。国税庁のFAQでは、実地調査の事前通知は原則として電話により口頭で行うとされています。また、事前通知の時期について一律の日数は示されていないものの、調査開始日までに準備できるよう相当の時間的余裕を置いて行うとされています。
この連絡を受けた段階で、すぐに税理士へ相談することが大切です。調査日までに、過去の申告書、総勘定元帳、領収書、請求書、通帳、契約書、給与台帳、レジデータなどを確認し、問題になりそうな点を事前に把握しておく必要があります。
また、税務代理権限証書を提出している税理士がいて、納税者の同意がある場合には、事前通知を税理士に行うことも可能です。国税庁のFAQでも、税務代理権限証書に納税者の同意を記載しておく必要があると説明されています。
つまり、税理士に依頼しておくことで、税務署からの連絡段階から専門家が関与し、調査日程や準備資料の確認、当日の対応方針まで整理しやすくなります。
税務署から指定された調査日について、「その日はどうしても都合が悪い」という場合もあると思います。この点についても、税理士に相談するメリットがあります。
国税庁のFAQでは、事前通知の際に納税者や税務代理人の都合を尋ねることとされており、都合が悪い日時が分かっている場合には申し出ることができるとされています。
また、事前通知後であっても、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情などがある場合には、変更を協議するとされています。
税理士が関与していれば、調査官との日程調整もスムーズに進めやすくなります。
調査日までに資料の確認が間に合わない場合や、繁忙期で対応が難しい場合にも、合理的な理由をもって調整できる可能性があります。
当税理士事務所では、日程調査委のやり取りについてはお客様に代わって対応しております。
税理士法人センチュリパートナーズでは、大変の税務調査を当社を実施場所として行っております。
やはり、お客様としては自宅や事務所に来てほしくないという方も多いため、代わりに当税理士事務所内で調査対応をすることで、お客様の心理的不安を軽減できるためです。
もちろん、税務調査官によっては、どうしてもお客様の事務所や会社で調査を行いたいと言って、当社内での調査を認めてくれないこともありますが、多くの場合は認めてくれます。
「普段は税理士に依頼していない」「自分で申告していた」という方でも、税務調査の立会いだけを税理士に依頼できる場合があります。
ただし、税務調査の直前に依頼する場合、税理士は過去の申告内容や帳簿の状況を短期間で確認しなければなりません。そのため、調査の連絡が来てから慌てて探すよりも、できるだけ早めに相談することが重要です。
特に、無申告期間がある方、売上の計上漏れが不安な方、現金商売の方、経費にプライベート支出が混ざっている可能性がある方、過去に自分で申告していて内容に自信がない方は、早めに税理士へ相談した方がよいでしょう。
税務調査の立会いでは、単に当日同席するだけではなく、事前準備が非常に重要です。事前に問題点を洗い出し、説明資料を整え、どのような質問が想定されるかを確認しておくことで、当日の対応が大きく変わります。
税務調査に税理士の立会いを依頼するメリットは、大きく分けて次のようなものがあります。
第一に、精神的な負担が軽くなります。税務署の調査官と直接やり取りするのは、多くの方にとって大きなストレスです。税理士が同席していれば、質問の意味が分からない場合や、すぐに回答できない場合にも、落ち着いて対応しやすくなります。個人的には、これが一番大きなメリットかなと思います。日々の事業に集中できないのは精神的にこたえますから。
第二に、税務上の主張を整理できます。調査官から指摘を受けたとしても、それが必ずしも最終結論ではありません。税法上の解釈や事実関係によっては、納税者側に有利な説明ができることもあります。
第三に、不要な修正申告を防ぎやすくなります。税務調査では、納税者本人が十分に説明できないために、本来よりも広い範囲で修正に応じてしまうことがあります。税理士が立ち会うことで、修正すべき点と主張すべき点を分けて対応しやすくなります。
第四に、調査後の対応まで任せやすくなります。税務調査は当日だけで終わるとは限りません。追加資料の提出、税務署との交渉、修正申告書の作成、追徴税額の確認など、調査後にも対応が必要になることがあります。税理士に依頼していれば、これらの手続きもスムーズに進めやすくなります。
税務調査に税理士の立会いは法律上必須ではありません。しかし、税務調査は専門的な判断が求められる場面が多く、納税者本人だけで対応すると、不利な回答をしてしまったり、必要以上に修正申告に応じてしまったりするリスクがあります。
税理士が立ち会うことで、調査官の質問の意図を整理し、必要な資料を確認し、税法上の根拠に基づいて説明できます。また、事前通知の段階から相談することで、調査日程の調整、資料準備、想定問答、調査後の修正申告まで一貫して対応しやすくなります。
「税務調査で税理士の立ち合いが必要か否か」について迷っている方は、少なくとも税務署から連絡が来た段階で、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
特に、過去の申告に不安がある場合や、無申告・期限後申告・売上漏れ・経費の判断に心当たりがある場合には、自己判断で対応せず、税務調査に慣れた税理士に相談しましょう。
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