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個人事業や不動産賃貸を始めたけど、開業届を出していない下記のような方が当税理士事務所にご相談されることがよくあります。
「開業届を出していないけど、売上がある」
「副業のつもりで始めたら、思ったより収入が増えた」
「開業届を出していないから、確定申告もしなくてよいと思っていた」
「何年も申告していないけど、今からどうすればよいのか分からない」
個人で事業や副業を始めた場合、本来は税務署に開業届を提出することになります。国税庁でも、個人事業の開業・廃業等届出書は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出すると案内されています。
しかし、実際には、開業届を出さないまま売上が発生している方も多くいます。
大切なのは、開業届を出しているかどうかと、確定申告が必要かどうかは別問題という点です。
開業届を出していなくても、売上があり、所得が出ている場合には、確定申告が必要になります。逆に、開業届を出していないからといって、過去の売上を申告しなくてよいわけではありません。
この記事では、開業届を出していないまま売上がある方に向けて、確定申告をしていない場合の対処法を解説します。
「何年分申告すればよいか分からない」「資料が足りない」「税務署から連絡が来る前に整理したい」という方は、早めにご相談ください。
開業届は、「個人事業を始めました」と税務署に知らせるための届出です。一方、確定申告は、1年間の所得を計算して、所得税などを申告・納税する手続きです。
つまり、開業届は「事業開始の届出」であり、確定申告は「所得に対する申告」です。
そのため、開業届を出していない場合でも、次のような収入がある方は、原則的に確定申告が必要になります。
国税庁も、給与所得者の副収入として、ネットオークション・フリマアプリ、暗号資産、民泊、NFTなどによる所得を例示しています。
「趣味の延長だから大丈夫」「副業だから申告しなくてよい」「開業届を出していないから事業ではない」と考えていると、後から無申告を税務署に指摘される可能性が高いので注意しましょう。
ちなみに、PayPal、Wise、Stripeなどで海外から入金については申告が不要と勘違いしている方もたまにいらっしゃいますが、日本の居住者であれば申告が必要ですのでご注意ください。
確定申告が必要かどうかを考えるときに重要なのが、売上と所得の違いです。
売上とは、仕事や販売などで受け取った収入の総額です。
所得とは、売上から必要経費を差し引いた利益のようなものです。
たとえば、年間売上が300万円あっても、仕入れ、外注費、通信費、広告費、交通費、材料費などの経費が100万円あれば、所得は200万円になります。
確定申告では、この所得を計算して申告します。
そのため、まずは次の資料を集めることが大切です。
資料がすべてそろっていなくても、通帳、カード明細、メール、取引履歴などから、できる限り売上と経費を整理していくことは可能です。
開業届を出していないまま数年分の売上がある場合、まず確認すべきなのは、過去の確定申告をしていたかどうかです。開業届を出していないこと自体よりも、売上や所得があるのに確定申告をしていないことの方が、税務上は大きな問題になりやすいです。
たとえば、下記のような場合には、無申告となっている過去分の期限後申告を検討する必要があります。
期限後申告とは、本来の申告期限を過ぎた後に行う確定申告のことです。無申告の状態で放置するよりも、資料を整理して、必要な年分の申告を行うことが重要です。
無申告の場合、状況によっては無申告加算税や延滞税などが発生することがあります。だからこそ、税務署から連絡が来る前に、自主的に整理を始めることが大切です。
開業届を出していなかった場合でも、今から提出することは可能です。ただし、開業届を出したからといって、過去の確定申告の問題が自動的に解決するわけではありません。
たとえば、3年前から売上があったにもかかわらず、今年になって開業届を出したとしても、過去3年分の売上や所得がなかったことになるわけではありません。
そのため、順番としては、以下の流れで考えましょう。
なお、青色申告をしたい場合には、青色申告承認申請書の提出期限があります。原則として、青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以降に事業を開始した場合には、開業日から2カ月以内に提出が必要です。
過去分については、後から青色申告にできないケースもありますので、今後継続して事業を行う予定がある方は、早めに手続きを整えることをおすすめします。
会社員の方でも、副業による所得が20万円を超える場合には、原則として所得税の確定申告が必要です。
ここでいう所得とは、売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた金額です。たとえば、副業の売上が50万円で、経費が10万円であれば、副業所得は40万円となります。この場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。
また、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあります。さらに、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などで確定申告をする場合には、副業所得も含めて申告する必要があります。
そのため、「会社で年末調整をしているから副業は申告しなくてよい」「20万円以下なら何もしなくてよい」と考えるのは危険です。
ちなみに、これまでのご相談者の方の中には、事業所得と雑所得の場合とで手続きの有無が変わることをご存じない方も多かったです。副業が事業所得や不動産所得(不動産賃貸)の場合は開業届を提出しますが、趣味程度の副業で雑所得で申告するのであれば開業届の提出は不要です。又、雑所得の場合には青色申告はできないので気を付けてくださいね。
ここでは、開業届を出していない方について、期限後申告することで問題が解決した当税理士事務所へのご相談者の事例を紹介します。
会社員として働きながら、副業ではフリーランスとしてWeb制作や動画編集を始めたケースです。
最初は月に数万円程度の副収入だったため、「副業だから大丈夫」「開業届を出すほどではない」と考えていました。
しかし、紹介や継続案件が増え、年間の売上が200万円、300万円と増えていきました。
このような場合、開業届を出していなくても、売上から経費を差し引いた副業所得が20万円を超える場合には、原則として所得税の確定申告が必要です。
こちらのお客様住宅ローンを組むことになったのですが、そこで開業届の未提出と、確定申告をしてないことを銀行に指摘されてしまいます。
そちらの金融機関からは、今からでも申告すれば積極的に融資したいということですので、当税理士事務所にご相談いただき、期限後申告完了までのロードマップを作成し、ご安心いただくことができました。実際に融資にも通り、安心していただきました。
→住宅ローンで確定申告書を求められたけれど、無申告のために困ってる方へ
取引先から「インボイス登録番号を教えてください」と言われたことをきっかけに、過去の申告状況が不安になったケースです。
ご本人は、開業届を出していないまま仕事をしており、確定申告もしていませんでした。しかし、取引先との関係上、今後も仕事を続けるためにインボイス登録を検討する必要が出てきました。
このような場合、まず過去の売上や所得を整理し、必要な年分の期限後申告を行うことが重要です。
そのうえで、今後の開業届、帳簿作成、インボイス登録、消費税の申告義務などを確認していきます。
インボイス登録だけを先に進めるのではなく、過去の無申告と今後の申告体制をあわせて整えることが大切です。一番いけないことは、「開業届を出さないまま放置し、確定申告もせず、インボイス登録だけすること」であり、これは高い確率で税務調査となることをお伝えいたしました。
開業届を出していないまま売上があり、さらに確定申告もしていない場合、不安になってしまう方も多いです。
しかし、焦って次のような対応をするのは避けましょう。
※税理士として多くの税務調査に立ち会ってきた経験からしますと、売上除外や架空経費計上は脱税と認定されて重加算税の対象となる可能性がかなり高いです。絶対にやめましょう。
特に、銀行口座の入金、プラットフォームの取引履歴、支払調書、請求書、メール履歴などは、後から確認される可能性があります。
大切なのは、最初から完璧な資料をそろえることではなく、まず事実関係を整理することです。
「いつから売上があったのか」
「どの口座に入金されていたのか」
「経費として使ったものは何か」
「何年分の申告が必要か」
これらを整理することで、無申告の状態を解消する道筋が見えてきます。
次のような場合は、税理士に相談することをおすすめします。
無申告の相談では、「資料がないから無理」と思っている方も多いですが、実際には、通帳、クレジットカード明細、請求書、メール、プラットフォーム履歴などから申告内容を整理できることがあります。
税理士に相談することで、必要な資料、申告すべき年分、税額の見込み、今後の対応方針を確認できます。
開業届を出していないことだけで、すぐに大きな問題になるとは限りません。
しかし、売上や所得があるのに確定申告をしていない場合は、無申告の状態になっているということです。
特に、最近は副業、フリーランス、ネット販売、動画配信、海外決済サービス、暗号資産、プラットフォーム収入など、個人でもさまざまな形で売上が発生します。
本人は「まだ事業というほどではない」と思っていても、税務上は申告が必要になることがあります。
開業届を出していないまま売上がある方、過去の確定申告をしていない方、何年分申告すべきか分からない方は、放置せず早めにご相談ください。
過去の入金や経費資料を整理し、必要な期限後申告を行うことで、無申告の状態を解消できます。
今後も事業を続ける方については、開業届、青色申告、帳簿作成、インボイス対応なども含めて、安心して事業を続けられるように整えていきましょう。
開業届を出していないことだけで、すぐに大きな問題になるとは限りません。
しかし、売上や所得があるのに確定申告をしていない無申告の状況になってしまっている場合は、早めにこの問題は解決しましょう。
特に、最近は副業、フリーランス、ネット販売、動画配信、海外決済サービス、暗号資産、プラットフォーム収入など、個人でもさまざまな形で売上が発生します。
本人は「まだ事業というほどではない」と思っていても、所得が出ていれば、原則的に税務上は申告が必要になります。
開業届を出していないまま売上がある方、過去の確定申告をしていない方、何年分申告すべきか分からない方は、放置せず早めにご相談ください。
過去の入金や経費資料を整理し、必要な期限後申告を行うことで、無申告の状態を解消できます。
今後も事業を続ける方については、開業届、青色申告、帳簿作成、インボイス対応なども含めて、安心して事業を続けられるように整えていきましょう。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査、無申告の解消まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。
これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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