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個人事業主として商売をしているにもかかわらず、確定申告をしていない状態を「無申告」といいます。納税も当然行っていないと考えられますね。
「売上はあるが申告していない」
「昔は出していたが、ここ数年出していない」
「帳簿もレシートも残っていない」
このような状態は、税務署から見ると非常に目を付けられやすい典型パターンです。
特に、店舗型商売の飲食店・美容室・小売業、又、建設業・職人さん・ネットビジネスなどを行っている個人事業主の無申告は、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
当税理士事務所にご依頼された方々の傾向からすると、上記の職種の自営業者は無申告となってから割と早いタイミングで税務調査が入りやすく、無申告となってから5カ月~3年以内には入ってくることが多いです。他の業種は3年を超える割合も少し多めですが、5年経過後に入ってきて過去5年分の税金と罰金を取られたりするので、反対に納税額が大きくなりやすいですね。
この記事では、個人事業主が確定申告していない場合に起きるリスクと、今から取るべき正しい対応を税理士が解説します。
個人事業主は、1年間の所得を計算し、毎年確定申告書を提出する義務があります。1年間は暦を使うので1月1日から12月31日の期間となります。
確定申告書を期限内に提出していない状態は、単なる「出し忘れ」ではなく、申告義務違反に該当します。所得税法上の違法状態となっている状況です。
趣味レベルのフリーランスや副業で少額の取引をしている場合と違い、きちんと利益が百万円単位以上で出ている個人事業主は、取引の履歴やお金の動きが多いため、税務署に把握されやすい特徴があります。
業者間の取引がある場合、支払調書から売上が把握されます。法人等は、誰にいくら支払ったかを支払調書・法定調書という書類で税務署に報告する義務があります。そこから税務署はどこの個人事業主がいくらの売上をもらったかを把握しているので、無申告が長期間となると、いきなり税務調査となるのです。個人間でお金を贈与した場合などとは全く異なり、既に税務署がお金の動きを知ってることが多いということです。
2.銀行口座・カード・決済情報
口座の入出金やカード決済履歴を税務署は確認することができるので、税務調査前に既に確認してることもよくあります。
インボイス登録しているのに確定申告していない個人事業主はすぐに税務署にばれるでしょう。自ら事業を行っていることをインボイス登録時に申請してるのに、確定申告書が出てこなければ、さすがに税務署も把握できます。
4.現金商売でも把握される理由
「現金だからバレない」はまったくの誤解です。飲食店でもそのほかの紹介料などを現金でもらった場合でも、支払った側が必要経費にしている場合は、支払者の帳簿から無申告の個人事業主(受け取り側)を見つけられます。そして、税務調査前から仕入・家賃・光熱費・カード利用などの周辺情報を調べてから調査官が来ることもあり、そういった例ではかなり事細かに税務署は事業規模などを推定しています。
なお、税務署が来る前に自主申告しようとしても、下記の理由から中々動けない人もいると思います。「帳簿やレシートがない」
「何年も確定申告してないから処理量が膨大」
「そもそも確定申告のやり方がわからない」
そういった場合でも、当税理士事務所の丸投げしていただければ対応可能でございます。大切なことは、早めに自主申告をしてペナルティを最小限に抑えるために行動することです。
個人事業主が確定申告をしないと発生するペナルティには以下があります。
自主的に申告すれば軽減されますが、税務調査で発覚すると高い税率が課されます。税務調査対応が悪いと悪質な脱税と認定され、無申告加算税に変えて重加算税という非常に重い罰金が課税されます。
私たちの税理士事務所(会計事務所)の経験上、自主申告して重加算税が課税されたことはありません。そのため、調査通知前に自主申告することが大切になってきます。
納税が遅れたことに頼する利子としての性格を持つ税金です。遅れれば遅れるほど高くなります。
期限内申告と異なり、青色申告特別控除の最大額が10万円にまで減少してしまいます。期限内申告を要件とする控除は期限後申告の場合は受けられません。
個人事業主の中でも、税務調査が入りやすい人は下記のような方々です。
飲食店経営
美容室、サロン
建設業、職人
水商売
小売業
1社もしくは2社など、少数の取引先から多くの金額を受け取っている個人事業主
仲介や営業代行(保険や不動産の外交員等)などの手数料ビジネスで、企業からお金をもらっている場合
複数年にわたって申告していない(3年以上申告してないと税務調査リスクが非常に高くなるでしょう)
建設業の職人さんの実例なども多くあり、3月が繁忙期でずっと確定申告できなかったものの、いきなり税務調査の連絡が来て困ってしまい、当事務所にご相談されることはよくあります。
個人事業主が無申告を解消する手順は以下です。
1.無申告の年分の「請求書など売上がわかる書類」、「必要経費がわかる領収書やレシート」、「銀行通帳」「社員がいるなら給与明細」「個人事業に関わる契約書」などの必要書類をまとめる。
2.「1」の内容を会計ソフトなどで仕訳入力する。
3.「2」を元に損益計算書などの決算書を作成して利益と所得を計算する。
4.収入金額と利益と所得を確定申告書に書き込み、そこから社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を控除して、課税所得金額を算出する。
5.課税所得金額に所得税率を適用して所得税額を算出し、確定申告書を完成する。
6.完成した確定申告書を税務署に提出すると共に、計算された税金を納税する。
正直なところ、無申告となってしまっている場合には、確定申告は我々のような税理士事務所に任せてしまうのが楽ですし、安全でしょう。専門家が関わることで、節税できる可能性が高くなります。
いずれにしても、一番いけないのは無申告を放置してしまうことです。
是非一度、当税理士事務所に無料相談してみてくださいませ。少しでもお役に立てるアドバイスをさせていただきます。
ここでは、実際に当税理士事務所に寄せられた実際の質問を載せていきます。
Q.赤字で利益が出ていないけれど、個人事業の申告は必要ですか?
A.赤字でも申告することで節税できることがありますので、ここはケースによってきます。源泉税などを取られている場合には、赤字で申告することで還付金を受け取ることができるのです。
Q.売上が少ないけれど、確定申告は必要ですか?
A.赤字なら申告しなくても指摘されないことがほとんどですが、利益が出ているなら一部例外を除いて申告が必要です。
Q.レシートや帳簿がありません。対応してくれますか?
A.通帳やその他の取引履歴、クレジットカード明細などを参考にして対応いたします。帳簿は当税理士事務所が一から全て作成するのでご心配は不要です。丸投げの形で大丈夫です。
個人事業主の無申告は、税務署から非常に把握されやすく、ペナルティも重くなりがちです。
しかし、自主的に正しく対応すれば、負担を最小限に抑えることができます。
「何年も申告していない」「資料がない」という場合でも、対応は可能です。
早めに専門家へ相談することをおすすめします。その際は、是非一度、無申告の解消を創業以来得意にしている当税理士事務所にもご相談してくださればと存じます。
無料相談であっても、情報の出し惜しみはせず、ご相談中にお伝えできることは全てお伝えするのが当事務所のポリシーです。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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