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建設業の経理・会計・税務の特徴。工事進行基準・工事完成基準とは?-渋谷の税理士の会計情報-

建設業・建築業(内装工事・クリーニング・電気工事・土木工事・住宅建設・大工工事業・左官工事業等)の経理は、他の業種とは少し異なり、会計の勘定科目についても独特な科目があります。会計科目はその業種に応じて若干異なることがあるのです。

一般業種の勘定科目を建設業の科目を左右で対応させたものが下記の表になります。


完成工事未収入金 売掛金
未成工事支出金 棚卸資産
工事未払金 買掛金
未成工事受入金 前受金
完成工事高 売上高
完成工事原価 売上原価

※未成工事受入金は、正確には前受金とは少し異なり、「収益計上していない請負代金の受入高」を指します。

※未成工事支出金とは、工事原価の内、翌期以降の売上に対応する部分の原価のことを言います。

このように少々特殊性があるのが建設業経理のポイントです。中々複雑です。以前、当税理士事務所に、渋谷の一般の金融機関から勘定科目に関して教えてくださいと質問のお電話がきたときは唖然としてしまいましたが。さすがに金融機関の方であればこのくらいは知っておいて欲しいところですが、建設業の取り扱いがない新人の方が担当者となると、見たことのない科目を見て困ってしまうことがあるのでしょう。

それでは、当ページでは完成工事高の計上基準に関して記載します。

工事完成基準 

工事完成基準とは、工事による完成物の引渡し時期に収益が認識される基準です。一般的な実現主義と考えられるため、工事完成基準についてはイメージがしやすいかと思います。あくまで、引渡し時点で完成工事高を計上するのが規則ですから、誤って入金時点で売上計上しないように気をつける必要があります。ただし、工事完成基準を適用している会社であっても、工事の進捗度に応じて入金を受けるような一定の要件に該当する工事については、全体工事の完成前に収益計上をしなくてはならないこともございます。このあたりに関しては、通達をよく確認した上で会計処理を行ってください。税務調査で、通達を用いて追加徴税をされる可能性がありますので。

工事進行基準

工事進行基準とは、収益を実現時点ではなく、工事の進行度合いによって認識する経理方法です。税制面に関していえば、長期大規模工事(工事期間1年以上、請負額10億円以上、などの要件を満たす工事)に関しては、法人税法第64条において、工事進行基準の強制適用を受けることになります。

 

収益計上額の計算式は下記となります。

請負対価の額×工事進捗率−前期以前に収益として計上した金額

※ただし、引渡事業年度に関しては、「請負対価の額−前期以前に収益として計上した金額」により完成工事高が計上されることになります。

 

経理や税務の実務経験の長い方、税理士であっても、建設業・建築業の会計や税金についてはちょっと苦手という方が多いようですが、建設業独特の経理・節税のおもしろさがありますので、やりがいのある仕事だと思います。

 

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