〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

建設業で会社設立するには?建設業許可・資本金・法人化の流れを税理士がわかりやすく解説

建設業の画像

建設業で独立を考えたとき、「個人事業のまま始めるべきか、それとも最初から会社設立(法人設立)をした方がよいのか」「建設業許可を取るなら法人の方が有利なのか」「一人親方から法人化するタイミングはいつがよいのか」などの点で悩む方は多いのではないでしょうか。

建設業は、他の業種と比べても、会社設立後に考えるべきことが多い業種です。たとえば、建設業許可への対応、元請・下請との契約、社会保険、外注費の管理、法人口座の開設、資金繰り、消費税やインボイスへの備えなど、設立直後から実務上の論点が次々に出てきます。

そのため、建設業で会社設立をする場合は、単に登記を終えればよいわけではありません。会社を作った後にスムーズに受注し、許可取得や税務対応まで見据えて準備することがとても重要です。

 

この記事では、建設業の会社設立を考えている方に向けて、法人化のメリット株式会社と合同会社の違い建設業許可との関係資本金や本店所在地の考え方設立後に必要な手続きまで、実務目線でわかりやすく解説します。

なお、建設業許可に関しては、当税理士事務所の提携の行政書士の先生をご紹介することも可能です。

会社設立等に関するご相談に関しては、設立前の段階でもお気軽にご相談くださいませ。

建設業で会社設立をする人が増えている理由

建設業では、個人事業主や一人親方として仕事を始め、その後、売上が増えたタイミングで法人化するケースが多く見られます。一方で、最近では独立の時点から会社設立を選ぶ方も増えています

その理由の一つは、取引先からの信用面です。建設業では、元請会社や発注者から「法人の方が安心できる」と見られる場面が少なくありません。特に、継続取引を目指す場合や、今後、規模の大きな工事を受けたい場合には、会社組織であることがプラスに働くことがあります。

また、将来的に建設業許可の取得を考えている場合にも、最初から法人で進めた方が管理しやすいことがあります。もちろん個人でも許可取得は可能ですが、従業員の採用、社会保険の整備、金融機関との取引、法人口座の開設、融資の相談などを考えると、法人の方が運営しやすいケースも多いです。

さらに、利益がある程度出るようになると、個人事業よりも法人の方が税務面で有利になる可能性もあります。役員報酬の設定、経費の考え方、将来の事業承継なども含め、建設業では会社設立のメリットが比較的大きいと言えるでしょう。

税理士として多くの建設会社さんと見てきた経験上、このところは人手不足のため、採用力を強化するために法人化する人が増えていると感じております。内装業、塗装業、土木、管工事、電気工事業をされている方などから会社設立の相談を受けておりますが、そのいくつかは人材採用のメリットも視野にいれていらっしゃいました。

建設業で会社設立するメリット

1. 取引先からの信用を得やすい

建設業は紹介や継続取引が多い業種です。そのため、「会社としてしっかり運営しているか」が重視される場面があります。法人化していることで、請求書、契約書、法人口座、会社名義の保険や車両など、対外的な信用が高まりやすくなります。

→新設法人でも開きやすい法人銀行口座、三井住友Trunk

 

2. 建設業許可や今後の事業拡大を見据えやすい

最初は小規模な工事中心でも、将来的に受注額を伸ばしていくなら、建設業許可の取得や人員体制の整備が視野に入ってきます。会社設立をしておくと、事業拡大に向けた土台を作りやすくなります。

 

3. 節税や資金管理の選択肢が増える

利益が増えてきた場合、法人の方が税務上の選択肢が広がることがあります。役員報酬の設定、退職金の活用、経費の整理、消費税対策など、個人事業とは異なる考え方が可能になります。

 

4. 採用や組織化を進めやすい

建設業では、職人の確保や現場管理者の採用が重要です。採用面でも、個人事業より法人の方が安心感を持たれやすい傾向があります。今後、従業員を増やしたい方には会社設立が向いています。

建設業許可を見据えるなら資本金500万円も検討する

建設業許可の取得を早い段階で考えている場合は、資本金をいくらにするかを慎重に検討する必要があります。

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などが財産的基礎の判断材料になります。

そのため、設立直後に建設業許可を取得したい場合には、資本金を500万円にするか、会社名義口座で残高証明を取得できる状態にしておくことも検討されます。詳しくは、この点は行政書士と決めていく必要がありますが、当税理士事務所から行政書士を紹介することも可能でございます。

建設業で会社設立するデメリット・注意点

建設業の法人化にはメリットが多い一方で、注意点もあります。

まず、会社設立後は、たとえ赤字でも法人住民税の均等割が発生します。個人事業よりも、会計や税務の手間も増えます。決算申告も必要になるため、設立しただけで安心せず、継続的な管理体制を作る必要があります。

また、社会保険の加入や給与計算、役員報酬の設定、経理処理、請求書管理など、事務負担も増えます。特に建設業は、現場中心で忙しくなりやすく、経理や税務が後回しになりがちです。結果として、「会社は作ったけれど帳簿が追いつかない」「申告期限が近いのに資料が揃わない」というケースも少なくありません。

そのため、建設業の会社設立では、設立後の会計・税務まで見据えて準備することがとても大切です。

建設業で会社設立するなら株式会社と合同会社のどちらがよい?

比較項目 株式会社 (K.K.) 合同会社 (G.K.)
設立費用(法定費用)

約20万円〜

 

(登録免許税15万円、定款認証代等)

約6万円〜

 

(登録免許税6万円、定款認証不要)

社会的信用度・知名度

非常に高い

 

(一般消費者や大手企業にも浸透)

普及中

 

(近年増えているが、知名度は劣る)

意思決定の仕組み 所有(株主)と経営(取締役)が分離 所有と経営が一致(出資者=経営者)
利益の配分 出資比率に応じて分配 定款で自由に決めることが可能
役員の任期 あり(最長10年、更新が必要) なし(更新手続きが不要)
決算公告の義務 あり(毎期必要) なし
代表者の肩書き 代表取締役 代表社員
上場の可否 可能 不可(株式会社への組織変更が必要)

会社設立を考えたとき、よく比較されるのが株式会社合同会社です。

 

株式会社が向いているケース

建設業では、一般的には株式会社を選ぶ方が多いです。理由は、取引先や金融機関、元請会社から見たときの知名度と安心感が高いからです。特に建設業は、対外的な信用が受注に影響しやすいため、「最初から株式会社にしておきたい」と考える方が多い傾向があります。又、個人の方のご自宅の修繕工事をするような場合ですが、個人の方は意外と合同会社を知らないこともあるので、この場合においても株式会社の方が安心感は高いかなと思います。

 

合同会社が向いているケース

一方で、設立費用を抑えたい場合や、まずは小規模でスタートしたい場合には合同会社も選択肢になります。家族経営や少人数で始める場合には十分に実用的です。ただし、取引先によっては株式会社の方が印象が良いこともあるため、業種特性を考えると建設業では株式会社がやや無難です。

※株式会社設立は20万円以上しますが、合同会社設立は6万円の税金等で済むのです。

建設業の会社設立で重要な資本金の考え方

新規設立した内装工事会社の画像

「建設業で会社設立するなら資本金はいくらにすべきか」という質問は非常に多いです。

資本金は単に登記のためだけの数字ではありません。建設業では、会社の信用力、資金繰り、法人口座開設、許可取得の準備、対外的な見え方にも影響します。

あまりに少額だと、金融機関や取引先から不安に見られる場合があります。一方で、必要以上に大きくしても、手元資金とのバランスが悪くなることがあります。重要なのは、「現場を回すための運転資金」「材料費や外注費の先払い」「会社設立後しばらくの固定費」に耐えられるかどうかです。

建設業は、売上が立っても入金まで時間がかかることがあります。そのため、会社設立時の資本金は、見栄ではなく実際の資金繰りに耐えられる現実的な金額で決めるべきです。

なお、資本金が1万円や10万円など、かなり低い金額にしてしまったがために、銀行口座開設に苦戦してしまったお客様もいらっしゃるのでご注意ください。

建設業許可と会社設立の関係

建設業で会社設立を考える方の多くが気にするのが、建設業許可との関係です。

まず、会社を作ったからといって自動的に建設業許可が取れるわけではありません。また、会社設立をした直後にすぐ許可申請が必要になるとは限りません。扱う工事の内容や規模によって、必要な対応は異なります。

ただし、今後、受注額を伸ばしたい方、元請として仕事を広げたい方、対外的な信用を高めたい方にとっては、建設業許可は非常に重要です。そのため、会社設立の段階で、将来の許可取得を見据えて、商号、本店所在地、役員構成、経歴、帳簿管理、社会保険の整備などを考えておくことが大切です。

 

つまり、建設業の会社設立では、登記と許可を別々に考えるのではなく、最初から一連の流れとして設計することが理想です。

私たちの税理士事務所(会計事務所)は建設業許可に対応可能な行政書士の先生とも提携しているため、ご紹介することも可能ですのでご安心くださいませ。

建設業許可が必要な工事・不要な工事

建設業で会社設立をする場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。原則として、一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になりますが、いわゆる「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可がなくても工事を請け負えるケースがあります。

一般的には、建築一式工事以外の工事では、1件の請負金額が500万円未満であれば軽微な建設工事とされます。また、建築一式工事については、1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などであれば、許可が不要とされる場合があります。

ただし、将来的に元請から大きな工事を受けたい場合や、建設業許可の取得を見据えている場合は、会社設立時点から事業目的、資本金、役員構成、経営業務の経験、専任技術者の要件などを意識しておくことが大切です。

設立後に慌てて整えるよりも、最初から許可取得を見据えた形で会社を作っておく方がスムーズです。

建設業の会社設立時に検討したい創業融資

建設業で会社設立をする場合、創業融資の活用も早めに検討しておきたいポイントです。

建設業では、車両、工具、機械、資材、作業着、事務所・倉庫、ホームページ制作費など、事業開始時にまとまった資金が必要になることがあります。また、売上の入金よりも先に外注費や材料費の支払いが発生し、資金繰りが苦しくなるケースも少なくありません。

そのため、自己資金だけで無理にスタートするのではなく、日本政策金融公庫などの創業融資を利用して、運転資金に余裕を持たせることも選択肢になります。特に、元請からの入金サイトが長い場合や、設立直後から大きめの現場を受ける予定がある場合は、資金不足を防ぐための準備が重要です。

創業融資を受けるには、自己資金、これまでの建設業経験、受注見込み、事業計画書、資金使途などが見られます。会社設立後に慌てて準備するよりも、設立前から融資を見据えて資本金や事業計画を整理しておくと、スムーズに進めやすくなります。

以前、当税理士事務所にご依頼のあった塗装工事の一人親方さんの法人成りの事例があるのですが、親方さんは法人設立によって創業融資を受けられると思っていらっしゃいましたが、実際には既に個人事業主として創業して5年以上経過しておりましたので、創業融資の枠からは外れてしまいました。

法人化だと創業とは言えないという理屈なのですが、ここは勘違いが多いポイントでもありますね。このような場合でも、創業融資に代わる融資を獲得するために日本政策金融公庫と連携し、顧問先様の資金繰り問題の解決に取り組んでおります。

一人親方が法人化するタイミングはいつがよい?

一人親方として仕事をしている方が、会社設立(法人設立)を検討するきっかけとして多いのは次のような場面です。

  • 売上が上昇して安定してきたので法人化して節税したい
  • 元請から法人化を勧められた
  • 外注先や従業員を増やしたいので、法人化して信用力を手に入れたい
  • 建設業許可の取得を見据えている
  • 節税や資金管理を見直したい
  • 法人口座や融資を利用したい

このような状況であれば、法人化を前向きに検討する価値があります。逆に、売上がまだ不安定で、しばらくは一人で小規模に続ける予定なら、すぐに法人化しない方がよい場合もあります。

大切なのは、「何となく会社にする」のではなく、会社設立によって何を実現したいのかをはっきりさせることです。

 

法人設立を考えられている方は、以下の渋谷区恵比寿の税理士の会社設立のページをご覧になり、まずは無料相談をしてくださればと存じます。

一人親方の法人化のデメリット

一人親方が法人化すると、取引先からの信用が高まったり、節税の選択肢が増えたりする大きなメリットがあります。

一方で、デメリットもあります。まず、会社の維持コストがかかることです。法人住民税の均等割は、赤字でも原則として毎年発生します。税額にしておおよそ7万円となります。

又、社会保険料、法人設立登記の費用(登録免許税など)がかかり、又、決算申告の手間なども個人事業主のときより重くなりやすいです。

さらに、法人化すると社会保険への加入が必要になるケースが多く、役員報酬を設定すると会社負担分と本人負担分の両方を考える必要があります。利益がまだ少ない段階で法人化すると、節税効果よりも社会保険料や事務負担の増加の方が大きくなることもあります。

建設業の会社設立で決めておきたい事項

建設業で会社設立をする際は、次の点を慎重に決める必要があります。

  • 商号

会社名です。将来的な営業や信用も意識し、覚えやすく、業種が伝わりやすい名称が望ましいです。株式会社か合同会社かも決めておきましょう。

  • 事業目的

建設業の内容を適切に記載する必要があります。将来の業務拡大も見据え、関連する業務を含めておくことが重要です。税理士としての個人的見解ですが、事業目的が20個あったりと多すぎる会社は怪しいと思われてしまうおそれがあるので、事業目的は10個以内、できれば7、8個以内に抑えた方が良いかなと思っております。

  • 本店所在地

建設業では、本店所在地が許可や金融機関対応、郵便物管理、対外的信用にも影響します。自宅、賃貸事務所、バーチャルオフィスのいずれにするかは慎重に検討すべきです。

  • 役員構成

誰を代表者にするか、家族を役員に入れるかなども、税務や実務に影響します。

建設業の会社設立後に必要な手続き

会社設立の関連手続きは、法務局への登記申請が終わって終わりではありません。建設業では特に、設立後の手続きを早めに進める必要があります。

  • 税務署や自治体への各種届出(設立届や青色申告の承認申請書など)
  • インボイス登録申請や消費税の確認
  • 年金事務所への社会保険手続き
  • 労働保険の手続き
  • 法人口座の開設
  • 会計ソフトや請求管理の整備
  • 建設業許可の要否確認
  • 契約書、請求書、領収書の管理体制整備

 

このあたりが曖昧なままだと、余計な税額を支払うことになってしまったり、後から大きな労力的負担が来てしまうので注意しましょう。特に建設業は、現場が始まると事務作業の時間が取りにくくなるため、設立直後の準備が非常に重要です。

建設業の会社設立は設立後まで見据えて進めることが大切

建設業の会社設立では、「会社を作ること」そのものよりも、設立後にきちんと回る仕組みを作れるかが重要です。

会社設立の時点で、建設業許可との関係、資本金、法人口座、社会保険、税務、資金繰り、今後の受注方針まで考えておくと、後からのトラブルを減らしやすくなります。

特に建設業では、現場対応に追われて、経理や税務が後回しになりやすい傾向があります。だからこそ、最初の設計が重要です。建設業に合った形で会社設立を進めることが、長く安定して事業を続ける第一歩になります。

これから建設業で独立したい方、一人親方から法人化したい方、建設業許可も見据えて会社設立をしたい方は、登記だけでなく、その後の運営まで含めて準備を進めることをおすすめします。

建設業といっても、内装工事、電気工事、管工事、塗装業、解体業、リフォーム業、外構工事、設備工事、原状回復工事など、実際の業種はさまざまです。
当税理士事務所でも、内装業・電気工事業・土木工事業・管工事業などの方から、会社設立や法人化のご相談をいただくことがあります。業種によって、建設業許可、外注費管理、車両・工具の経費処理、社会保険、労災、資金繰りの注意点が異なるため、設立前に確認しておくことが大切です。

建設業の許可と法人設立登記に関しては、提携している行政書士の先生とワンストップで進めることができるのでご安心ください。

FAQ

Q1. 建設業は個人事業主のままでも始められますか?

A.はい、建設業は個人事業主のままでも始めることができます。もっとも、今後の事業拡大や取引先からの信用、建設業許可の取得、採用面などを考えると、会社設立をした方が有利になることもあります。特に元請との継続取引や受注額の拡大を目指す場合は、法人化を検討する価値があります。

 

Q2. 建設業で会社設立するなら株式会社と合同会社のどちらがよいですか?

A.どちらでも会社設立は可能ですが、建設業では株式会社を選ぶ方が比較的多い傾向があります。理由としては、取引先や金融機関からの知名度や信用の面で株式会社の方が一般的であるためです。一方、合同会社は設立費用を抑えやすいため、少人数で小さく始めたい場合には選択肢になります。

 

Q3. 建設業の会社設立では資本金はいくらにすべきですか?

A.資本金に明確な正解はありませんが、建設業では材料費や外注費、車両費、事務所費用など、設立直後から資金が必要になることが多いため、実際の資金繰りを踏まえて決めることが大切です。低すぎる資本金だと、法人口座開設や対外的な信用面で不利になることもあるため注意が必要です。

 

Q4. 建設業許可を取る前に会社設立しても問題ありませんか?

A.はい、会社設立を先に行うこと自体は問題ありません。ただし、建設業許可が必要になる事業内容や受注規模で進める場合には、会社設立の段階から将来の許可取得を見据えて、商号、事業目的、本店所在地、役員構成、帳簿管理などを整えておくことが重要です。

 

Q5. 一人親方はどのタイミングで法人化を考えるべきですか?

A.売上が安定してきたとき、元請から法人化を勧められたとき、従業員や外注先を増やしたいとき、建設業許可を視野に入れたときなどは、法人化を検討しやすいタイミングです。反対に、まだ売上が不安定で一人で小規模に続ける段階であれば、すぐに会社設立しない方がよい場合もあります。

 

Q6. 建設業で会社設立した後はどのような手続きが必要ですか?

A.会社設立後は、税務署等への届出、社会保険や労働保険の手続き、法人口座の開設、会計体制の整備などが必要になります。建設業では現場対応が忙しく、経理や税務が後回しになりやすいため、設立後の手続きを早めに進めることが大切です。

 

Q7. 建設業で会社設立すると節税になりますか?

A.利益水準や家族の関与状況、今後の事業計画によっては、法人化によって税務上の選択肢が広がることがあります。ただし、会社設立をすれば必ず節税になるとは限りません。法人住民税の均等割や社会保険の負担もあるため、売上や利益、今後の方針を踏まえて判断することが重要です。

 

Q8. 建設業の会社設立は税理士に相談した方がよいですか?

A.建設業の会社設立では、登記だけでなく、資本金の考え方、設立後の税務届出、社会保険、資金繰り、将来の建設業許可との関係まで考える必要があります。そのため、単に会社を作るだけでなく、設立後の運営まで見据えて相談できる専門家に早めに相談することをおすすめします。

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査、無申告の解消まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿の税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。

これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営のことを月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。