〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

自宅の住所で法人(会社)を作ることはできるのか。税務や登記に関して。

会社(法人)を作る際、又は事業を縮小するために法人の所在地の移転をする場合に、「法律的に、自宅住所で会社は営業できますか」、つまり「自宅兼事務所とすることができますか」というご相談を受けることがあります。会社設立の相談などではよくあるケースです。確かに、会社というと一般的には事務所を構えて営業しているイメージがありますので、自宅のマンションの一室で本店の所在地を登記できるのだろうかとか、法人税法上はどういう扱いになるのだろうかという疑問が出てくるのは当然のことだと思います。

 

結論からいうと、自宅の住所であっても(それがマンションやアパートの一室であっても)、法人税法上も、登記上も問題とされることなく、会社をを作ることは可能です。また、その他の法律においても、自宅の住所において会社の登記をしても基本的に問題の生じることございません。実際のところ、渋谷などの都心部では、自宅マンションで開業をされる方が非常に多いというのが実感です。

 

法人の登記をして事業も駆け出しという時点においては、自宅兼事務所とすることが、経費の節約にもつながりますので、自宅の外に会社の本店を構えるのは事業が軌道に乗ってからにしようという考え方は非常に合理的だと考えられます。

 

自宅での会社設立の登記や税務に関して下記で記載しておりますが、自宅で会社の設立をご検討されていらっしゃる方は、是非、当事務所に一度お気軽に無料相談をしていただければと思います。

 

本店所在地の登記について

会社を作るときには、会社の目的や発起人、役員、事業年度などを決めるほか、本店の所在地を決定する必要があります。この際に、上述のとおり、自宅を本店として登記することもできるのです。つまり、自宅兼事務所ということになります。登記に関する法律においてはこの点は特段の問題はありません。

ただ、できれば、自宅が賃貸マンションなどである場合には、大家さん(オーナー)の確認は取っていただければと思います。賃貸借契約書に、法人の登記の可否に関する記載もあるかもしれません。

ただ、実態としては、自宅を住所とする際に会社の本店登記を事前に大家さんに相談するという方がどの程度いるのかは不明ですが、事前に確認ができれば、なお良いことではあります。

既に自宅の賃貸マンションを会社の本店(事務所)として登記してしまい、大家さんに指摘されている方の場合は、本店移転を検討する必要がありますが、手続き自体は司法書士に依頼すればすぐに終わりますし、ご自分でも何とか対応できる処理ではないかと思います。もちろん、移転先の住所は必要ではあるので、まずは本店の登記可能な不動産物件を探す必要があるのですが。

 

自宅を会社の事務所・本店とする場合の会計処理、税務

ここでは、税務上の観点、会計上の観点から、自宅住所を事務所・本店として会社を作ることに関して記載していきたいと思います。特に、マンションなどで、大家さんに借りている不動産物件の住所に会社を作る場合についてです。

 

自分の家の所在地に法人を置くということは、そこで法人の業務を行うということになります。会計記帳や給与の計算、営業の企画の作成など、少なからず自宅事務所において行う会社に関連する作業はあるはずです。そうなると、自宅の家賃の内、会社が使っている部分に対応する不動産家賃は、法人税法上の損金(経費)になると考えて差し支えないのではないでしょうか。では、一体いくらが損金になるのでしょうか。ここが非常に重要なポイントとなり、自宅で開業する方を悩ませるポイントでもあります。

 

自宅を本店として会社を作る場合の経費計上の割合は、自宅の見取り図(間取り図)を見て決めることになります。基本的に面積で自宅家賃を按分することになりますので、自宅の内、どの部分を会社の事務所とするのかを考えて、一体何平米を会社経費とするのが適当なのかを考えて、損金計上します。自宅に会社を作ったのだから、50%を損金計上するとか、全てを損金計上するということにはならないですし、この点は税務調査で指摘を受けるリスクもありますのでご注意ください。あくまで、実態に即して按分した面積部分が損金として計上可能であるということです。30%くらいとなることが多いとは経験上は感じておりますし、30%ですとあまり税務署も厳しいことを言わないと感じております。

 

そして、会計処理としましては、自宅の家賃の内、会社の事務所に対応する部分の金額を、法人が社長個人に銀行振込みなどの方法で支払うことになります(現金支払でも可能です)。このあたりはしっかりと、家賃のやり取りをしておかないと、会社の貸借対照表が複雑化してしまうのでご注意ください。

 

※自宅を法人契約とできる場合は、社宅部分と事務所部分が混在し、法人が大家さんや不動産管理会社に家賃を支払い、固定資産税評価額などを用いて計算した適正額を個人の給与から天引きすることになります。

 

さて、次に消費税の問題です。居住用物件を賃借する場合は、消費税は非課税扱いとなります。つまり、大家さんや不動産管理会社に支払う自宅兼事務所の家賃には、消費税は含まれていないことになるのです。通常、法人の事務所として、大家さんと契約を行う場合は、消費税額分も上乗せして徴収されることになります。ここで、個人の居住用として契約して消費税非課税となっている自宅に、起業して会社の事務所を置く場合には、会社では消費税の経理をどうすればよいのでしょうか。

 

この点に関しては明確に答えがありまして、あくまで居住用契約になっているのだから、自宅兼事務所とした場合にも、会社の会計上は、消費税の支払はないものとして、つまり、若干難しい言葉で言うと非課税仕入として、処理をすることになります。

自宅の住所で会社(法人)を作る事に関して、非常に簡単にではございますがご説明をさせていただきましたが、より詳しいご説明をご希望の方は、当事務所にお気軽に無料相談のお申し込みをいただければと思います。丁寧にご説明をさせていただければと存じます。

自宅で自宅兼事務所の会社を作ることはできるのか。法人登記は可能か。

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当社へのお問合せ、無料相談のお申し込みは、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。なお、現在、会社設立の最安値プラン(0円)も行っておりますので、ご利用いただければと存じます。

自宅兼事務所の無料相談はこちら

TEL : 03-6712-2680

受付時間:9:00〜18:00(日祝日は除く)

※土曜日は営業をしていない日も稀にございます。

→お問い合わせフォームはこちら(こちらでも無料相談のお申し込み可能です)

→渋谷の税理士の最初のページ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営の事を月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。