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株式会社や合同会社の事業年度(決算期)の変更の届出に関して解説します。又、株主総会議事録のひな型も公開しておりますので、サンプルとしてご活用ください。
きちんと定款を変更し、税務署に届出をすることで、割と簡単に法人の事業年度変更の手続きは完了します。
会社設立時点で法人の定款に事業年度・決算月を記載しているかと思います。定款に記載があるとはいえ、後からでも事業年度を変更することは可能なのです。
株主総会を開催して、発行済み株式総数の過半数を有している株主が出席し、3分の2以上が賛成すると事業年度(決算期)を変更することができます。株主総会議事録に関しても残す必要がありますが、こちらのページでサンプルとしてひな型を書いておきますので、ご参考になさってください。
定款への変更内容の書き方も簡単で、事業年度の期首日と期末日を書けば良いだけです。
事業年度は登記事項にも該当しないので、法務局に登記申請を行う必要もないので手続きは面倒なものではありません。ただし、事業年度は法人税や消費税といった税金計算に大きな影響があるため、税務署等への届出書の提出は必須です。
事業年度が変更されると決算期も当然変更されます。
原則的には決算月の2か月後が法人税や消費税の確定申告期限となっているので、事業年度を変えると申告期限も変わることになるので、税務署や都道府県税事務所、市区町村の役所に対して異動届出書の提出が必要になります。
こちらの異動届出書を提出する際には、事業年度変更の決議をとった株主総会議事録の添付を忘れないようにしましょう。こちらの添付書類に関しては原本ではなくてコピーしたもので大丈夫でございます。
本店所在地や法人名、代表者名などを書いたら、あとは上記画像の赤枠内を書けば事業年度変更の届出書は完成です。書き方は難しくないので税理士が関与してなくてもご自身で作成することができます。
〇〇年〇〇月〇〇日午後4時より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。 株主の総数 〇〇名 発行済株式の総数 〇〇〇株 (自己株式の数 〇〇〇株) 議決権を行使することができる株主の数 〇〇名 議決権を行使することができる株主の議決権の数 〇〇個 出席株主の数(委任状による者を含む) 出席取締役 〇〇〇〇(議長兼議事録作成者) 〇〇〇〇
以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役社長〇〇〇〇は議長席につき、開会する旨を宣言して議事に入った。
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決議事項 | |||
第1号議案 定款変更の件 | |||
議長は、現行の定款にある事業年度を変更したい旨を説明し賛否を諮ったところ、総会は満場異議なくこれに賛成したので可決確定した。 | |||
(現行定款) | |||
第〇条 当会社の事業年度は毎年9月1日より翌年8月31日までとする。 | |||
(変更後定款) | |||
第〇条 当会社の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | |||
議長は、 以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後5時10分に閉会した。 | |||
上記の決議を明確にするため、 この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名する。 | |||
〇〇年〇〇月〇〇日 | |||
株式会社○○○〇 | |||
代表取締役 | ○○○○ |
取締役 〇〇〇〇 |
同意書
当会社の定款〇〇条に関して、下記のとおり変更する。
(現行定款) | |||
第〇条 当会社の事業年度は毎年9月1日より翌年8月31日までとする。 | |||
(変更後定款) | |||
第〇条 当会社の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
当会社の総社員は、上記に異議なく同意する。
〇〇年〇〇月〇〇日
合同会社〇〇〇〇 代表社員 〇〇〇〇 社員 〇〇〇〇 |
こちらのページでは株式会社や合同会社の事業年度の変更の手続きに関して説明しました。
会社設立後に繁忙期以外の決算月に変更したい場合や、青色申告承認申請書を期限内に提出し忘れたために早めの決算期に変更して翌事業年度から青色申告法人にしたい人もいると思います。
上記の動機に基づく事業年度変更にはメリットがあると言えますが、反対に変更後の決算月が繁忙期に該当するような場合にはデメリットになることもあるので、よく検討して慎重に決定しましょう。また、決算期を変えることによって節税どころか、消費税を多めに納めなくてはいけなくなったりすることもあります。
又、事業年度変更を機に税理士に一度ご相談になりたい方は、是非当税理士事務所に無料相談してくださればと存じます。
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