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中国人が日本で個人事業主として起業する方法|ビザの条件・確定申告・法人成りまで完全解説

日本に住む中国人がまずは小規模で起業するなら「個人事業主」もおすすめできます。

日本で長く生活し、日本のビジネス環境や文化にも慣れてきた中国の方の中には、「自分のビジネスを始めたい」「独立して起業したい」と考える方が非常に多くいらっしゃいます。

貿易業、ITエンジニア、コンサルティング、あるいは飲食店や美容サロンなど、事業のアイデアは様々ですが、起業の第一歩として強くおすすめしたいのが「個人事業主」からのスタートです。

いきなり会社(株式会社や合同会社)を設立するのではなく、まずは個人事業主として実績を作り、売上が伸びてきた段階で「法人成り(会社設立)」を目指す手法は、コストやリスクを最小限に抑える上で最も確実なルートと言えます。

本記事では、中国人が日本で個人事業主として起業するための条件、具体的な手続き、そして将来の法人設立に向けた注意点までを徹底的に解説します。

個人事業主になれる「在留資格(ビザ)」の条件

日本で外国人がビジネスを始める際、真っ先に立ちはだかるのが「ビザ(在留資格)」の問題です。 実は、誰でも個人事業主になれるわけではありません。個人事業主として自由にビジネスを行うには、「就労制限のない在留資格」を持っている必要があります。

【個人事業主として制限なく活動できる方】

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

  • 帰化して日本国籍を取得した方

これらの資格をお持ちの方は、日本人と全く同じように、個人事業主としてビジネスを始めることができます。

就労制限のあるビザ(技術・人文知識・国際業務など)をお持ちの方が日本で独立して起業する場合、通常は「経営・管理ビザ」への変更が必要です。

しかし、2025年10月16日の改正以降、経営管理ビザの取得には原則として「資本金3,000万円以上」が必須となりました。 以前のように少額の資本金で経営管理ビザを取得することは極めて困難になっており、これから起業を考える外国人にとって非常に高い壁となっています。

だからこそ、すでに「永住権」等をお持ちの方は、この厳しい資本金要件に縛られることなく、資金ゼロからでも個人事業主として起業できるという、非常に強力なアドバンテージを持っているのです。

個人事業主として開業するための3ステップ

永住権等をお持ちの方が個人事業主としてスタートする場合、手続きは非常にシンプルです。基本的には以下の3つのステップを進めます。

 

ステップ①:税務署へ「開業届」を提出する

事業を開始してから1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。屋号(お店や事務所の名前)を決めて記載することも可能です。提出自体に手数料はかかりません。

 

ステップ②:「青色申告承認申請書」を提出する(節税の必須要件)

開業届と同時に必ず提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」です。 青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除(利益から差し引くことができるため、税金が大幅に安くなります)を受けられるほか、家族への給与を経費にできるなど、絶大な節税メリットがあります。提出期限(原則として開業から2ヶ月以内)があるため、忘れずに提出しましょう。

 

ステップ③:事業用の銀行口座を開設する

プライベートの生活費と事業のお金が混ざってしまうと、毎月の経理作業が非常に煩雑になります。できる限りは、開業届の控えを持って銀行に行き、事業用の口座(可能であれば屋号付きの口座)を開設しましょう。

※中国籍の方の場合、銀行によってはアルファベット表記や漢字表記、通称名のルールが異なるため、本人確認書類(在留カードやマイナンバーカード)の表記と整合性を取っておくことがスムーズな審査のコツです。なお、事業用の口座を新しく作らないと商売ができないわけではなく、既存の口座を使っても大丈夫です。

要注意!毎年の「確定申告」と永住権への影響

事業を始めたら、毎年2月16日〜3月15日の間に「確定申告」を行わなければなりません。 1年間の売上から経費を差し引いて利益(所得)を計算し、税金を納める手続きです。

ここで絶対に避けていただきたいのが「無申告(確定申告をしないこと)」や「過度な経費の計上」です。

税務署は海外送金や、国際的な取引の流れを厳しくチェックしています。

万が一、税務調査に入られて脱税と認定されて追徴課税を受けたり、無申告が発覚したりすると、経済的なペナルティだけでなく、将来ご家族を日本に呼ぶ際のビザ審査や、永住権の更新・取り消しに重大な悪影響を及ぼすリスクがあります。 「よくわからないから」と放置せず、初年度から正しい帳簿をつけ、クリーンな申告を行うことが日本でビジネスを長続きさせる最大の秘訣です。

将来の「法人成り(会社設立)」も見据える

個人事業主として売上が順調に伸び、年間利益が500万円〜800万円程度を超えてくると、税金面で個人事業主のままでは損をしてしまう分岐点が訪れます。このタイミングで、株式会社や合同会社へ移行する「法人成り」を検討します。

法人成りの際、外国籍の経営者が最も苦労するのが「法人口座の開設」です。 近年、マネーロンダリング対策の強化により、新設法人の口座開設審査は年々厳しくなっています。しかし、「これまで個人事業主としてきちんと確定申告を行い、日本国内で着実にビジネスの実績(売上や取引先との入出金履歴)を積んできた」という事実は、銀行の審査において非常に強力なプラス材料となります。

いきなり会社を作るよりも、個人事業主としての実績をステップボードにすることで、結果的に信用力の高い法人を作り上げることができるのです。

専門家選びも事業の成功を左右する

日本での起業は、税務、会計、そして法人口座開設といった多くのハードルが伴います。特に中国特有の商習慣や本国との取引事情がある場合、一般的な日本のルールだけでは解決できない疑問も出てくるでしょう。

だからこそ、早い段階で専門家である税理士を味方につけることをおすすめします。 渋谷区恵比寿に拠点を置く税理士法人センチュリーパートナーズでは、これまで13年以上にわたり、数多くの会社設立・起業サポートを行ってまいりました。永住権をお持ちの中国人起業家の皆様が、日本で安心してビジネスに集中できるよう、個人事業主の開業・確定申告サポートから、将来の法人成り、そして最も難関とされる法人口座の開設までを一気通貫で徹底的にバックアップいたします。

「まずは何から始めればいいかわからない」「自分の場合は法人と個人、どちらが良いか相談したい」という方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。日本でのビジネス成功に向けて、共に歩んでいきましょう。

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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。

これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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