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中国人が日本で会社設立する場合の注意点/法人口座開設・資本金・税務手続きまで解説
中国人の方が日本で会社設立をする場合、手続き自体は日本人が会社を作る場合と大きく変わらない部分もあります。
しかし、実務上は「資本金をどの口座に払い込むのか」「法人口座開設の審査に通るのか」「どの銀行で法人口座を作るべきか」「在留資格や住所は問題ないのか」「会社設立後に税務署へ何を提出するのか」といった点でつまずくケースがあります。
特に、中国人の会社設立では、次のようなご相談が多くあります。
「中国人でも日本で会社設立できますか?」
「永住者ですが、会社設立にビザの問題はありますか?」
「帰化した元中国人ですが、中国語で相談できますか?」
「中国から資本金を送金して日本法人を作れますか?」
「会社は作れたのに法人口座開設で断られました」
「日本で起業したいけれど、銀行口座の審査が不安です」
中国人の方、中国出身で日本に永住している方、帰化した方、中国語での相談を希望する方に向けて、日本で会社設立をする流れと、設立後に重要となる法人口座開設・税務手続きの注意点を解説します。
当税理士事務所には、中国出身の社員もおりますし、提携のVISA専門の行政書士の先生に中国出身の方がいるので、日本語があまりわからない方にも対応可能です。
会社設立・法人口座開設については、無料相談可能ですのでお気軽にご連絡ください。
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目次
中国人の方でも、日本で株式会社や合同会社を設立することは可能です。
日本に住んでいる中国人の方はもちろん、永住者、定住者、日本人の配偶者等、帰化した方なども、会社設立を検討するケースがあります。
ただし、会社設立ができることと、設立後に事業をスムーズに始められることは別問題です。
日本で起業する場合には、会社設立登記だけでなく、法人口座開設、税務署への届出、社会保険の手続き、会計処理、請求書発行、インボイス制度への対応なども必要になります。
また、海外在住の中国人の方が日本法人を設立する場合には、日本国内の住所、印鑑証明、サイン証明、資本金の払込方法、会社設立後の銀行口座開設などで注意が必要です。
そのため、中国人の会社設立では、単に「会社を作る」だけではなく、設立後に実際に事業を動かせる状態まで考えて準備することが大切です。
中国出身の方でも、すでに日本の永住者である場合や、日本に帰化している場合には、会社設立の実務は比較的進めやすいことが多いです。
たとえば、永住者の方であれば、日本国内に住所があり、日本の銀行口座を持っているケースが多いため、資本金の払込や本人確認の面で手続きが進めやすくなります。
また、帰化した方は法律上は日本国籍者ですので、会社設立手続き自体は日本人と同じように進めることができます。
ただし、永住者や帰化した方であっても、法人口座開設では会社の事業内容、取引先、事務所の実態、資本金の金額、事業計画などを確認されます。
つまり、「永住者だから必ず法人口座が開設できる」「帰化しているから銀行審査で何も見られない」というわけではありません。
特に、設立直後の会社は実績がないため、銀行に対して事業内容をわかりやすく説明できる資料を用意することが重要です。
なお、当税理士事務所作成の銀行口座開設の事業計画書の書き方例とテンプレートは下記でダウンロードできます。
中国人の方が日本で会社設立をする場合、大まかな流れは次のとおりです。
まず、会社名、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成、決算月などを決めます。
次に、株式会社にするのか合同会社にするのかを検討します。信用力や将来の取引先を重視する場合は株式会社、設立費用や運営コストを抑えたい場合は合同会社が選ばれることもあります。
その後、定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で定款認証を受けます。
資本金を発起人の個人口座へ払い込み、払込証明書を作成したうえで、法務局へ会社設立登記を申請します。
登記が完了すると、会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。
そして、その後に税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所などへ必要な届出を行います。
なお、税理士として一番もったいないなと思うのは、設立後、期限内に青色申告の承認申請書を税務署に出し忘れてしまうことです。こちらを出し忘れると納税額が大きく増えてしまうので、要注意です。
ここまで進めて、ようやく会社として事業を開始する土台が整います。
中国人の会社設立で特に注意が必要なのが、資本金の払込です。
会社設立時には、原則として発起人の個人口座に資本金を払い込みます。
日本に住んでいる中国人の方で、日本の銀行口座を持っている場合には、その口座を使って資本金を払い込むことが多いです。
一方で、海外在住の中国人の方や、日本の個人口座をまだ持っていない方の場合、資本金の払込方法で悩むことがあります。
中国から日本へ資本金を送金する場合には、送金記録、資金の出所、誰の口座に払い込むのか、払込証明書をどのように作るのかを事前に整理しておく必要があります。
また、経営管理ビザを見据えて会社設立をする場合には、単に会社法上の最低限の資本金だけで考えるのではなく、在留資格の要件、事業規模、事務所確保、雇用計画、事業計画書との整合性も重要になります。
資本金が少なすぎると、法人口座開設の銀行審査でも「本当に事業を行う会社なのか」と見られる可能性があります。
そのため、中国人が日本で起業する場合には、会社設立費用だけでなく、設立後の運転資金、事務所費用、広告費、仕入資金、専門家報酬なども含めて資本金を検討することをおすすめします。
中国人の方が日本で会社設立をする場合、外国人全般に共通する注意点に加えて、中国から日本への資本金送金、中国国内の家族からの資金提供、中国法人との取引、中国向けの貿易・越境ECなど、中国との資金の流れをどのように説明するかが重要になることがあります。
会社設立時の資本金については、誰の資金なのか、どの口座から送金されたのか、送金記録が残っているか、家族からの資金提供であれば贈与なのか借入なのかなどを整理しておくことが大切です。これらが曖昧なままだと、法人口座開設の際に、銀行から資金の出所や事業内容について追加確認を求められる可能性があります。
また、中国との輸出入取引、越境EC、中国企業との業務委託契約、中国の親族・関係会社との送金が予定されている場合には、取引の目的、契約書、請求書、入出金の流れを説明できるようにしておくと安心です。中国人だから法人口座開設ができないというわけではありませんが、海外送金や中国との取引がある場合には、銀行側が取引内容を慎重に確認することがあります。
あくまでも税理士としての経験上なのですが、中国人の方の場合は親などの親族からの送金があるケースが比較的に多いので、こちらをきちんと説明できるようにしておく必要があります。
そのため、中国人の会社設立では、単に登記を完了させるだけではなく、資本金の出所、送金記録、取引予定先、事業計画書、税務処理まで含めて準備しておくことをおすすめします。
このあたりについては、当税理士事務所と連携して法人設立していく行政書士・司法書士の先生にもご相談ください。
中国人の方が日本で会社を設立した後、次に重要になるのが法人口座開設です。
会社を設立しても、法人口座が開設できなければ、取引先からの入金、経費の支払い、社会保険料や税金の納付、融資申込などで不便が生じます。
特に近年は、マネーロンダリング対策や不正利用防止の観点から、外国人が経営する会社に対して、銀行の法人口座開設審査は厳しくなっています。
中国人だからという理由だけではなく、日本人であっても、設立直後の法人、事業実態が見えにくい法人、バーチャルオフィスのみの法人、取引内容が不明確な法人などは、国籍に関係なく慎重に審査される傾向があります。外国との取引や海外送金が想定される場合には、銀行側が資金の流れや取引目的をより慎重に確認することがあります。
中国人代表者の法人口座開設で確認されやすいポイントは、主に次のようなものです。
事業内容が明確か。
本店所在地に実態があるか。
代表者の本人確認書類が整っているか。
在留カード、住所、連絡先に不自然な点がないか。
資本金の出所を説明できるか。
取引予定先や売上見込みを説明できるか。
事業計画書やホームページが用意されているか。
会社設立の目的が明確か。
銀行は、単に登記簿だけを見て判断するわけではありません。
「この会社は実際に事業を行う会社なのか」「代表者と会社の関係は自然か」「入出金の目的は明確か」という点を総合的に見ています。
中国人の方が日本で会社設立をした後、多くの方が悩むのが法人口座をどの銀行で開設するかという点です。
会社を設立すること自体はできても、実際に事業を始めるためには、売上の入金、仕入代金や経費の支払い、社会保険料や税金の納付などに使う法人口座が必要になります。
特に、中国人の方や外国人経営者の場合、銀行によっては、事業内容、代表者の在留資格、日本での居住実態、固定電話や事務所の有無、取引先との契約書、ホームページの有無などを細かく確認されることがあります。
そのため、単に「有名な銀行だから」という理由だけで選ぶのではなく、会社設立直後でも申し込みやすい銀行を選ぶことが大切です。
中国人の方が法人口座を作る場合、まず候補に上がりやすいのが、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行などのメガバンクです。
特に、三井住友銀行の法人口座は知名度が高く、取引先からの信用面でもメリットがあります。会社名義の口座がメガバンクにあると、請求書を出す相手や取引先に安心感を与えやすいという面もあります。ただし、メガバンクは審査は少し厳しめです(メガバンクの中でも三井住友Trunkはネット銀行という位置づけで、新しい法人の口座開設にも積極的です)。
会社設立直後の中国人経営者の方には、三井住友Trunk(トランク)、GMOあおぞらネット銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行、PayPay銀行などのネット銀行も候補になります。
ネット銀行は、来店不要で申し込みができる場合が多く、振込手数料が比較的安いこともメリットです。特に、会社設立直後で取引件数が少ない場合や、オンラインで事業を行う場合には、ネット銀行の法人口座は使いやすい選択肢になります。
また、中国人の方が日本で法人を設立する場合、最初からメガバンクだけにこだわると、口座開設までに時間がかかることがあります。そのため、まずはネット銀行で法人口座を開設し、その後、事業実績ができてから三井住友銀行などのメガバンクに申し込むという方法もあります。
中国人の方からのご相談で多いのが、「会社設立はできたが、銀行口座が作れなかった」というケースです。
法人口座開設で断られやすい例としては、次のようなものがあります。
もちろん、これらに該当したから必ず断られるわけではありません。
しかし、銀行から見て「よくわからない会社」に見えてしまうと、審査では不利になりやすいです。
そのため、法人口座開設を成功させるには、会社設立前から準備しておくことが重要です。
会社設立後に慌てて資料を作るよりも、設立前の段階で、事業目的、資本金、本店所在地、事業計画、取引予定先、税務手続きまで整えておいた方がスムーズです。
中国人が日本で会社設立をして法人口座開設を目指す場合、事業計画書を用意しておくと有利になることがあります。下に当税理士事務所作成の事業計画書のテンプレートがあるので、決まった事業計画書がない銀行用に使ってください。
事業計画書には、次のような内容を記載します。
たとえば、中国人の方が日本で貿易会社を設立する場合、輸出入取引、海外送金、消費税、インボイス制度、在庫管理なども重要になります。
また、中国人の方が日本でアパレル業、不動産会社、飲食店、美容サロン、越境EC、コンサルティング会社を設立する場合にも、それぞれ必要な許認可や税務処理が変わります。
事業計画書は、銀行口座開設だけでなく、創業融資、経営管理ビザ、税理士との打ち合わせにも役立ちます。
「とりあえず会社を作る」のではなく、「会社設立後にどう売上を作るのか」まで整理しておくことが大切です。
中国人の方が日本で会社設立をした後は、税務署への届出や申請も必要です。
主な届出としては、「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などがあります。
また、都道府県税事務所や市区町村への届出も必要になります。
会社を設立しただけでは、税務手続きは完了していません。
特に青色申告の承認申請書には提出期限があるため、会社設立後に放置してしまうと、税務上不利になる可能性があります。
また、役員報酬を支払う場合には、源泉所得税の納付、年末調整、法定調書、住民税の特別徴収なども関係します。
中国人経営者の方で、日本の税務制度に慣れていない場合には、設立直後から税理士に相談しておくと安心です。
中国人の方の日本起業では、次のような業種のご相談があります。
業種によって、必要な許認可、税務処理、法人口座開設で説明すべき内容が変わります。
たとえば、飲食店であれば営業許可、不動産業であれば宅建業免許、古物を扱う場合には古物商許可などが関係することがあります。
また、貿易業や越境ECでは、消費税、輸出免税、インボイス制度、海外送金、為替差損益なども問題になりやすいです。
そのため、中国人の会社設立では、登記だけでなく、事業内容に応じた税務・会計・許認可の確認が重要です。
当税理士事務所では規模等に応じて税務顧問をできる場合とできない場合がありますが、設立関係に関しては行政書士と連携して進められますし、多くの場合は税務顧問まで対応可能です。規模によっては、他の会計事務所をご紹介することもございます。
日本で会社設立をする場合、専門用語が多く、日本語に慣れている方でもわかりにくい場面があります。
中国人の方、中国出身の永住者の方、帰化した方の中には、「日本語で日常会話はできるけれど、VISAや税務の問題、銀行口座開設の説明は難しい」と感じる方も多いです。
会社設立、法人口座開設、資本金、税務届出、役員報酬、消費税、インボイス制度、社会保険などは、最初に誤解があると後で修正が大変になることがあります。
特に、銀行口座開設では、事業内容をわかりやすく説明することが重要です。
日本語の書類作成に不安がある場合や、事業計画をどのように説明すればよいかわからない場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当税理士事務所では、中国人の会社設立、日本での起業、法人口座開設、税務署への届出、会社設立後の会計・税務顧問までサポートしています。
中国出身の方、永住者の方、帰化した方、中国語での相談を希望する方も、お気軽にご相談ください。
中国人の税務スタッフが外出してるような場合には、追って回答させていただくこともございます。
VISA関連業務の実績が多い行政書士の先生は上海出身で、中国語対応可能でございますので、我々の方で連携しておりますので、ご紹介可能でございます。
中国人の方が日本で会社設立をする場合、登記手続きだけでなく、設立後の税務届出、青色申告の承認申請、役員報酬の設定、源泉所得税、消費税、インボイス制度、会計処理まで確認しておく必要があります。
特に、会社設立後に法人口座開設や創業融資を検討する場合には、資本金の金額、事業計画書、事業目的、取引予定先、税務署への届出状況なども重要になります。
税理士に相談することで、会社設立後に必要な税務手続きを漏れなく進められるだけでなく、法人口座開設や事業開始後の会計処理まで見据えた準備がしやすくなります。
中国人の方が日本で会社設立をすること自体は可能です。
しかし、実際には会社設立登記だけでなく、資本金の払込、法人口座開設、銀行審査、税務署への届出、会計処理、在留資格、事業計画書など、確認すべきポイントが多くあります。
特に、法人口座開設は設立後の大きなハードルになりやすい部分です。
会社を作った後に銀行口座が開設できず困ることを避けるためにも、会社設立前から、資本金、本店所在地、事業目的、取引予定先、事業計画書、税務手続きまで整理しておきましょう。
このページでは、外国人や永住者、帰化者の会社設立や法人口座開設のページもありますが、このページでは特に中国出身の方の会社設立や法人口座開設について説明いたしました。
中国人の会社設立、日本での起業、法人口座開設、銀行口座審査、税務署への届出でお困りの方は、税理士に早めに相談することをおすすめします。
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