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外国人・帰化した方・永住者の会社設立サポート/銀行口座開設も解説

外国人(または帰化した方)が日本で長く生活し、これから独立起業して自分の事業を始めたいと考えたとき、会社設立(法人設立)は大きな第一歩です。

ただ、日本に多くのいる中国人の方をはじめ、帰化した方や永住者の方、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の方の中には、「自分でも問題なく会社を作れるのか」「銀行口座は開設できるのか」「相談できる専門家はいないか」と不安を感じる方も少なくありません。

当税理士事務所では、そのような方に向けて、日本語でわかりやすく会社設立をサポートしています(中国出身の中国語を話せる社員もおります)。

会社を作るだけで終わりではなく、設立後の税務署への届出、確定申告、税務顧問、法人の銀行口座開設でつまずかないための準備まで、実務に沿ってご説明いたします。

なお、ビザ関連に関しては、提携の行政書士の先生(この記事の監修者)がいらっしゃるため、ワンストップで対応可能でございます。又、本国から日本への資本金の国際送金に関しても提携の行政書士・司法書士がアドバイス可能です。

→会社設立に関する無料相談はこちら

 

なお、中国の方の会社設立と会社口座の開設に関しては「即便已经“归化”或持有“永住权”,在日华人想要开设法人账户仍绝非易事」のページをご確認ください。

会社設立対応が得意な当税理士事務所のメンバーの写真(中国人・台湾・香港出身者、韓国の方の問い合わせ多し)

私たちが日本国内における会社設立をきちんとサポートいたします。

帰化した方・永住者などの外国人の方は会社設立できるのか

区分 経営・管理ビザなしで会社設立・経営しやすいか ポイント
帰化した方 はい 日本国籍のため、経営・管理ビザは不要です。日本人として会社設立を進められます。
永住者 はい 就労制限がなく、日本で会社設立・会社経営を進めやすい立場ですので問題なく会社設立できるのです。
日本人の配偶者等 はい 就労制限がなく、経営・管理ビザを前提にしなくても会社設立を進めやすいです。
永住者の配偶者等 はい 就労制限がなく、会社設立・会社経営を進めやすい立場です。
家族滞在 原則として注意が必要 家族滞在の在留資格のままでは、経営・管理活動は認められません。会社設立・経営を希望される場合は、経営・管理ビザへの在留資格変更が必要です。

 

結論からいうと、帰化した方、外国人だけど永住権を持っている人、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方、および定住者の方は、日本で会社設立や会社経営を進めやすい立場にあります。

経営管理ビザなしで法人設立して代表者になることができるためです。

※在留資格の種類によっては、会社設立後も離婚・長期出国・税金未納などの事情が更新審査に影響する場合があります。状況の変化があった際は早めに行政書士にご相談ください。

経営管理ビザが必須ではないケースと必須のケースがある

いわゆる「外国人の会社設立」というと、経営管理ビザの話が前面に出ることがあります。
しかし、帰化した方や永住者の方、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の方は、その前提で考える必要はありません。

ビザに関してご心配な方は、そのビザ(签证)と会社設立(公司设立)の分野を得意とする行政書士の先生を紹介することもできるのでご安心ください。行政書士の先生は日本語はもちろんですが、中国語に対応可能でございます。この点は、会社設立したい中国人の方や帰化者にとって非常に心強いと思います。

帰化した方・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方は、経営管理ビザなしで会社設立・経営ができます。それ以外の在留資格の方は経営管理ビザへの変更が必要な場合がありますので、まずは行政書士にご相談ください。

法人設立にあたって、まず確認したいこと

会社設立を進める前に、次の点を確認しておくとスムーズです。

 

  • 何の事業で起業を行うのか
  • 株式会社と合同会社のどちらが合うのか
  • 代表者、役員、出資者をどうするか
  • 資本金をいくらにするか
  • 事業年度はどうするか(いつを決算の月とするか)
  • 事務所はどこにするか
  • 設立後に法人口座を開設できる準備があるか

 

特に資本金や事業年度は、設立後の納税額(節税額)に大きな影響を及ぼすので、必ず私たちの税理士事務所(会計事務所)のような会社設立と節税に詳しい税理士事務所に一度は相談しておきましょう。最近では、新宿区、江戸川区や池袋や上野の方々からのご相談が特に増えています。

本国から日本に海外送金した金額を資本金にできる?

最近でも中国人の方が、中国にある預金を日本に海外送金して資本金にしたいというご相談がございました。

国際送金は簡単ではないのですが、そういった部分に関しても当税理士事務所とワンストップで外国人の会社設立をサポートしている行政書士・司法書士がアドバイスさせていただきます

外為規制に違反しないようにして、発起又は代表取締役の口座、その他設立時取締役の口座に振り込んでいただくことになります。

又、外国出身であっても、日本の居住者が海外の親族等から送金で贈与を受けてしまうと贈与税の課税対象となるので、それを避けるために金銭消費貸借契約にするなどの税務対策も大切になります。税理士としての経験上、この点をご存じない外国人の方や永住者の方は多いと感じておりますのでご注意ください。

※年間110万円以内の贈与ですと、贈与税はかかりません。

外国出身者の会社設立は、株式会社と合同会社のどちらが良いか?

「設立費用が安いから」という理由で合同会社を選ばれる方は多いですが、銀行口座開設(开户)審査では株式会社の方が若干印象が良くなります。

銀行が見ているのは日本で本気で継続する会社かどうかです。

株式会社は日本で最も一般的な会社形態であり、社会的信用も高いため、審査上有利に働くことが多いのが実情です。

ものすごく大きな差ではないのですが、実際にそう言ってきた銀行もあったため、念のために株式会社の方が無難かと思います。

独立・起業したばかりの頃は、信用力が高くないので、取引先への印象としても、株式会社の方が有利でしょう。

会社設立後に重要な法人口座開設

会社設立とあわせて質問が多いのが、法人口座開設です。口座開設の審査で落ちることを心配している外国人は多くいます。
実際には、会社を作れたとしても、口座開設で準備不足だと手間取ることがあります。

だからこそ、設立時点から口座開設を見据えて動くことが大切です。

 

→お問い合わせはこちらからどうぞ

法人口座開設で見られやすいポイント

銀行口座開設では、法人の実在性、事業内容、事業実態、申込人の本人確認資料などが確認されます。

そのため、次のような資料や情報を整理しておくことが大切です。

 

  • 登記事項証明書(謄本)
  • 印鑑証明書
  • 代表者の本人確認書類
  • 事業内容がわかる資料
  • ホームページや会社案内
  • 取引予定先や契約予定の情報

 

取引先との契約書などがあると非常に良いですが、最初はないケースも多いので、事業実態を信じてもらえるようにするために、事業計画書を書くと良いでしょう。

法人設立直後に気をつけたいこと

設立直後は、まだ売上資料や請求書が少ないことがあります。
そのため、事業の実態をどう説明するかが重要になります。

たとえば、次のような点を整えておくと、口座開設の準備として有利です。

 

  • 事業内容を具体的に説明できる
  • 事務所の所在地が明確である
  • 連絡先やホームページが整っている(設立したばかりであるために、HPがないことは多いので、必須ではありません)
  • 今後の取引予定を説明できる

当事務所がサポートできること

当事務所では、帰化した方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方、および定住者の方に向けて、次のようなサポートを行っています。特に中国人の方の法人設立・起業については多くのご相談を受けています。

設立前のご相談

日本で会社を設立する前の段階でご相談に応じることが最も多いです。その際には、どのように設立すると消費税の納税額を節税できるかなど、解説いたします。

その他、下記のような事項をお伝えし、そのまま行政書士や司法書士の先生と一緒に設立登記まで完了することができます。

  • 株式会社、合同会社の選び方
  • 印鑑登録がない場合は印鑑証明が取れないので、代わりに必要となるサイン証明書などについて
  • 役員構成や資本金の考え方
  • 設立スケジュールの整理
  • 設立後の税務負担の見通し
設立後の税務署へ提出すべき届出書や申請書

会社設立の登記を法務局で行うと会社設立は完了します。しかし、その後には税務署や地方税事務所などへの各種届出書がいくつも必要となります。又、きちんと会計記帳をして帳簿作成などはが必須となります。

まず最初に

  • 税務署や地方税事務所への各種届出
  • 記帳、申告、税務顧問
  • 事業開始後の経理体制づくり

ちなみに、設立後の青色申告承認申請の手続きを3か月以内に行わないと、余計に支払う税金が大きくなるので要注意です。こういったところも確実に我々が代行いたします。当税理士事務所の経験上、こちらの手続きを忘れると、50万円から200万円程度の損をすることが多いです。

設立後は、まずは下記の届出書・申請書を税務署や地方税事務所(都税事務所や県税事務所)に提出しましょう。

  • 会社設立届出書(税務署と地方税事務所に提出)
  • 青色申告の承認申請書(税務署に提出)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(税務署に提出)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署に提出)

このほか、消費税の適格請求書発行事業者となることで、会社設立後の取引先への営業活動が有利になることが考えられますので「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出も検討しましょう。

会社設立を相談したい方へ

会社設立は、単に登記を終えればよいものではありません。
設立後にきちんと事業を動かし、口座を開設し、税務申告まで進められるかがとても重要です。

当事務所では、帰化した方永住者の方などの外国人、日本で安定して事業を始めたい方からのご相談を、日本語でわかりやすく承っています。中国語ができるスタッフもおりますし、中国語対応可能な行政書士の先生とも提携しております。

中国人の方からの会社設立のご質問が多いですが、その他、韓国出身の方からの質問もよくあります。

※中国語対応可能な社員が常に対応できるとは限らないため、最初は日本語でお電話いただくか、又は、問い合わせフォームから無料相談してくださると助かります。

 

「自分は設立できるのか不安」「口座開設まで見据えて準備したい」「設立後の税務もまとめて相談したい」という方は、お気軽にご相談ください。

→お問い合わせはこちら

FAQ

帰化した人や永住者は日本で会社設立できますか?

A.はい、帰化した方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方は、日本で会社設立や会社経営を進めやすい立場にあります。具体的な手続きや必要書類は事業内容や設立形態によって異なるため、事前確認が大切です。

経営・管理ビザがなくても会社を経営できますか?

A.帰化した方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など、就労制限のない立場の方は、経営・管理ビザを前提にしなくても会社設立や経営を進めやすい場合があります。ただし、個別の在留資格の確認は重要です。

会社設立後に法人口座は開設できますか?

A.はい、会社設立後に法人口座開設は可能です。ただし、銀行では事業内容や取引実態が分かる資料の提出を求められることがあるため、設立前から準備しておくとスムーズです。

会社設立後の税務も相談できますか?

A.はい、会社設立後の税務署への届出、記帳、法人税申告、税務顧問まで一括でご相談いただけます。設立だけでなく、運営開始後の実務まで見据えて支援することが大切です。

この記事の監修者

VISA専門の行政書士渡辺寧々の写真

【監修者情報】

氏名:渡辺 寧々

事務所名:行政書士渡辺国際法務事務所

事務所住所:〒171-0013

東京都豊島区東池袋1-42-14

28山京ビル7階13号室

行政書士登録番号:132015200387

中国・上海生まれ。1998年に日本国籍取得。2014年行政書士試験合格後、東京入国管理局にてビザ申請業務に約5年従事。以降、帰化・永住・在留資格申請を専門とする行政書士法人にて、帰化申請を約8年、ビザ申請も並行して幅広く手掛け、豊富な実務経験を積む。現在は「行政書士渡辺国際法務事務所」を開業し、帰化・永住・ビザ(在留資格)の許可申請を専門に、外国人のお客様を丁寧にサポートしている。

 

この記事の執筆者

外国人の会社設立に対応する税理士の写真
写真右が齋藤です

【執筆者情報】

氏名:齋藤 一生

事務所名:税理士法人センチュリーパートナーズ

事務所住所:〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南2-21-2

恵比寿サウスヒル301

日本税理士会連合会登録番号:122533

2012年に税理士資格を取得して開業。特に会社設立や設立後のサポートに力を入れてきた。資本金設計、事業年度、消費税、設立後の届出、節税などのアドバイスをしている。そのほか銀行等の金融機関の法人口座開設のご相談も多く受けている。

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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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