〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目21-2恵比寿サウスヒル301
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横浜市・川崎市で、個人の確定申告を何年もしていない方、個人事業主やフリーランスとして収入があるのに申告していない方、副業収入やネット収入を申告していない方はいらっしゃいます。
「少しの収入だから大丈夫だと思っていた」
「忙しくて確定申告を後回しにしてしまった」
「領収書や帳簿がそろっていないので、今さら申告できないと思っている」
「税務署からお尋ねや通知が届いて、不安になっている」
このようなお悩みをお持ちの方でも、状況を整理すれば、過去の無申告を解消できます。
当税理士事務所では、横浜市・川崎市を含む神奈川県内の個人の方から、無申告、期限後申告、税務署対応に関するご相談をお受けしています。
ちなみに、当税理士事務所の代表の齋藤は元々横浜の会計事務所出身であり、現在は川崎市民であるため、横浜・川崎やそのほかの神奈川県地域のお客様が多くいらっしゃり、神奈川県の税務署の税務調査経験は非常に多いです。
なお、このページは 個人の所得税の確定申告をしていない方向け のページです。
会社を設立している方、法人税の申告や決算をしていない方は、法人無申告専用ページをご覧ください。
税理士法人センチュリパートナーズの無申告案件の申告件数は2,300件超となっております。実績豊富ですので、一度ご相談くださればと存じます。
横浜市や川崎市は、東京都内へのアクセスも良く、個人事業主、フリーランス、副業をしている会社員、業務委託で働く方、店舗経営をしている方などが多い地域です。
その一方で、働き方や収入の形が多様なため、確定申告が必要かどうかを誤解してしまい、無申告になってしまうケースも少なくありません。
たとえば、次のようなケースです。
・個人事業主として売上があるが、数年間確定申告をしていない
・フリーランスとして業務委託収入があるが、申告していない
・副業収入があるが、会社にばれるのが怖くて確定申告していない
・メルカリ、ネット販売、せどり、アフィリエイト、動画配信などの収入を申告していない
・不動産収入や家賃収入があるが、確定申告していない
・水商売、バー、スナック、風俗、メンズエステなどの収入を申告していない
・現金売上が中心で、どこまで申告すればよいかわからない
・税務署から「お尋ね」や「申告書の提出について」という書類が届いた
個人の無申告は、本人としては「バレていない」と思っていても、支払調書、取引先の申告、銀行口座への入金、プラットフォームの取引情報などから、税務署に把握されることがあります。
特に最近は、ネット収入、副業収入、業務委託収入、暗号資産、海外送金などについても、以前より税務署が情報を把握しやすくなっています。
個人の確定申告をしていない場合、後から申告すればよいと考えてしまう方もいます。
しかし、無申告を長く放置すると、次のような問題が生じることがあります。
・無申告加算税がかかる
・延滞税が増える
・税務署から連絡が来る
・税務調査に発展することがある
・青色申告の承認が取り消されることがある
・国民健康保険料や住民税にも影響する
・融資や住宅ローン、賃貸審査などで所得証明が出せない
・将来、法人化や事業拡大をしたいときに困る
特に、税務署から連絡が来てから慌てて対応するよりも、自分から期限後申告をする方が、ペナルティの面で有利になることがあります。
「もう何年も申告していないから無理だ」と思っていても、通帳、クレジットカード明細、請求書、領収書、取引先とのメール、プラットフォームの売上履歴などをもとに、申告内容を整理できるケースは多くあります。
当税理士事務所にご相談いただく個人の無申告では、次のような業種・収入形態が多くあります。
・建設業、一人親方、内装業、設備工事業
・軽貨物、配送、運送関係
・ITエンジニア、プログラマー、WEB制作
・デザイナー、ライター、動画編集者
・美容師、ネイリスト、エステ、整体、マッサージ
・飲食店、バー、スナック、キッチンカー
・不動産賃貸、民泊、シェアハウス
・ネット販売、せどり、物販、アフィリエイト
・YouTube、配信、SNS収入
・副業の業務委託収入
・海が接してる部分が多い神奈川県らしいなと思うのですが、釣具屋さんからご相談があったこともあります。
横浜市・川崎市は、都内の会社から仕事を受けている個人事業主の方も多く、取引先は東京、住所や事業拠点は神奈川というケースもよくあります。
このような場合でも、税務署の管轄や申告先を確認しながら、過去の売上、経費、所得を整理していくことが大切です。
横浜市のIT関連のフリーランスで、かなり利益が出ているにも関わらずに5年間以上にわたって確定申告をしていなかった事例があります。税務署からお尋ねが届いたことがきっかけで、当税理士事務所にご相談をいただきました。
最初にお電話でご相談をいただきましたが、「脱税認定されて重加算税がかからないかどうか」「逮捕・起訴されないか」を気にされていらっしゃいました。
そこで、税務調査前に申告することで重加算税のリスクも下がることを説明し、かつ、申告のために用意すべき書類をメールでご案内いたしました。
更に、資料が足りない部分に関しても、他のカード明細などから経費を見つけて申告可能なことをアドバイスいたしました。
無申告の解決までの方針がわかったことで、安心していただくことができました。
会社員の方で、副業収入を確定申告していないというご相談も多くあります。
よくある理由は、次のようなものです。
・会社に副業がばれるのが怖い
・20万円以下なら申告しなくてよいと聞いた
・住民税で会社に知られるのが不安
・副業の利益がいくらかわからない
・経費をどう入れればよいかわからない
会社員の副業については、所得税の確定申告だけでなく、住民税の取り扱いにも注意が必要です。
また、「20万円以下なら申告不要」という話も、すべての税金について完全に申告不要という意味ではありません。住民税の申告が必要になるケースもありますし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合には、副業所得も含めて申告する必要があります。
副業収入を隠したままにするよりも、正しく整理して申告した方が、後から税務署に指摘されるリスクを下げることができます。
横浜市・川崎市にお住まいの方で、税務署から次のような連絡が来てご相談される方もいます。
・確定申告書の提出について
・お尋ね
・収入に関する確認
・来署依頼
・電話での問い合わせ
・税務調査の連絡
税務署から連絡が来た場合には、放置しないことが大切です。
特に、税務署がすでに収入情報を把握している場合、何も対応しないままにしていると、税務調査や更正・決定処分につながる可能性があります。
「何を聞かれるのかわからない」
「税務署にどう説明すればよいかわからない」
「自分で電話するのが怖い」
という場合には、税理士に相談してから対応した方が安心です。
個人の無申告を自分で解消しようとすると、過去の売上や経費を整理するだけでも大きな負担になります。
税理士に依頼するメリットは、次のとおりです。
・何年分の申告が必要か整理できる
・売上と経費を適切に確認できる
・資料が足りない場合の対応方法を相談できる
・無申告加算税や延滞税の見込みを確認できる
・税務署とのやり取りを相談できる
・今後の確定申告や記帳体制も整えられる
・必要に応じて消費税の申告も確認できる
無申告の相談では、「怒られるのではないか」と不安に思う方も多いです。
しかし、税理士に相談する目的は、過去のことを責めることではありません。
今の状況を整理し、できるだけ早く正常な状態に戻すことです。
無申告の解消に長年取り組んできた経験上、よく言われるのは、「税理士事務所に依頼したことで結果的に節税できてよかった」というお言葉ですね。
個人の無申告と法人の無申告は、似ているようで大きく異なります。
個人の場合は、主に所得税、住民税、個人事業税、消費税などが問題になります。
一方で、法人の場合は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、決算書作成、地方税の均等割などが問題になります。
会社を設立している方、法人名義で売上がある方、法人税の申告をしていない方は、個人の確定申告ではなく、法人の決算申告が必要です。
そのため、法人の方は法人無申告専用ページをご確認ください。
当税理士法人では、横浜市・川崎市を中心に、神奈川県内にお住まいの個人の方から、無申告・期限後申告に関するご相談をお受けしています。
横浜市内では、鶴見区、港北区、青葉区、都筑区、中区、西区、神奈川区、戸塚区など、川崎市内では、川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区などからのご相談に対応しています。
また、相模原市、藤沢市、鎌倉市、横須賀市、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、厚木市、茅ヶ崎市、平塚市など、神奈川県内の他の地域にお住まいの方からのご相談も可能です。
無申告の相談では、過去の通帳、売上資料、経費資料、税務署から届いた書類などを確認する必要がありますが、電話・メール・オンライン相談を活用して進められるケースも多くあります。
横浜市・川崎市で個人の確定申告をしていない場合でも、早めに対応すれば、無申告の状態を解消できます。
「何年分申告すればよいかわからない」
「資料が足りない」
「税務署から連絡が来ている」
「副業収入を申告していない」
「個人事業主として売上があるのに、確定申告していない」
「税金がいくらになるのか不安」
「横浜、川崎、そのほか神奈川県になじみのある税理士事務所に相談したい」
このような方は、一人で悩まずにご相談ください。
当税理士事務所は東京都渋谷区・恵比寿にありますが、横浜市・川崎市からもアクセスしやすく、メール、電話、オンライン相談を活用して対応することも可能です。又、上述の通りで代表者ともう一名の役員が神奈川県出身、かつ、神奈川県の会計事務所で修行してから当事務所を創業しています。
過去の無申告を整理し、今後安心して事業や生活を続けられるよう、税理士がサポートいたします。
まずは無料相談をご利用いただき、現在の状況、収入の内容、申告していない年数、税務署からの連絡の有無などをお聞かせください。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査、無申告の解消まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ
<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。
これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
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※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。