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ホステスやホストの法人化(会社設立)/報酬0円で設立可能

ホステスホストど、キャバクラクラブホストクラブなどで働いている方が会社設立(法人設立)するケースもありますが、そのメリットとしては節税効果が挙げられます。キャバ嬢の法人化というのも珍しい時代ではなく、非常に合理的な判断に基づくものなのです。

私たちの税理士事務所(会計事務所)では多くの法人化(法人成り)の案件を取り扱ってきていますが、多くの方は高すぎる所得税や住民税の支払を下げることを目的としています。そのほか、ホステス業やホスト業などの水商売の仕事だけではなく、他のビジネスを開始するために信用力が高い法人を持ちたいという以降の方もいらっしゃいます。

ホステスやホストなど水商売の法人設立の目的に関して

法人設立でホステスやホストが得られるメリット

税理士に相談するクラブのホステス

法人化(法人成り)をすると、どのような節税のメリットを受けることができるのかを説明いたします。

まず、個人事業のホステスさんやホストさんの場合には、稼ぎが大きくなるとかなり高い税率の所得税を負担しなくてはなりません。そのため、売上(報酬)から必要経費を除いた利益の半分近くが税金で消えてしまうということも起きるのです。

しかし、法人設立をして利益の一部を法人に内部留保して、法人税の課税対象とすると、税率が大きく下がるので節税になるのです。そのため、マイクロ法人を設立する方も多くなっているのです。

又、代表取締役や代表社員となって役員報酬を受け取るようになると、個人事業の時は必要経費だけを落とせていたので、それとは別に給与所得から給与所得控除という控除を受けられるので、ここでも節税できます。

※代表者のことを、株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員と呼びます。

その他、自宅を法人契約に切り替えることで、自宅の50%以上(場合によっては80%程度)を経費(損金)にすることができるようになるので、ここでもかなり大きな節税効果を享受することができます。

なお、上記の節税策は一部であり、これらの他にも出張旅費規定による節税、生命保険を利用した節税、家族がいる場合には所得分散による節税など、ほかにもいろいろな節税策があります。

新たなビジネスを展開する場合にも法人の方がメリットがあり有利

飲食店での接客業をメインとするホステスさんやホストさんが、水商売とは別に新しい事業を行いたいと考えることもあります。

このような場合も会社設立をおすすめしています。

なぜなら、個人事業主とは取引をしないという企業も存在するので、法人を持っておいた方が営業上有利なためです。たとえば、アパレル業などを始めようとして、大手や中堅企業と交渉しようとした場合には、個人事業主は門前払いされてしまうことがあるのです。

その時点で個人事業主であったがために、大きなチャンスを逃してしまうというのはもったいないということができるでしょう。

銀行や信用金庫、日本政策金融公庫の融資を受けたいと考える場合にも、やはり個人事業主よりも法人の方が審査で有利ですので、会社設立してしまう方がメリットがあると言えるでしょう。

社会保険に入れるというメリット

法人化すると社会保険に加入できるというメリットも存在します。

健康保険は協会けんぽに加入可能となり、更に厚生年金に加入することになります。国民健康保険や国民年金よりも手厚いので、将来に対する安心感につながるということができるでしょう。

なお、健康保険料や厚生年金保険料は、個人と法人で折半して支払うのですが、個人としては所得控除として利用でき、法人としては損金(経費)とすることが可能です。

法人は有限責任であるというメリット

ホステスさんやホストさんがサイドビジネスを法人で開始した場合に、もしも債務を支払えなくなったとしても、法人は有限責任ですので、借金について個人が連帯債務をしてるような特別な場合を除いては、個人がその負担を強いられることはありません。

これはかなり大きなメリットということができるでしょう。

個人事業主としてビジネスをした場合には、すべて支払わなくてはならなくなり、自己破産まで行ってしまうことになりますので、この点においては法人設立が大きなリスクヘッジになるのです。

ホステスやホストの法人化のデメリット

法人化すると、税制面や会計といった面で処理が増加するので、手間が増えるというデメリットがあります。この点に関しては、ほとんどの法人が税理士事務所に依頼して代行してもらっているので、実際にはご本人の手間がそこまで増えるわけではないですが、税理士報酬はかかりますね。ただ、報酬以上に税理士からの節税アドバイスの方が有効なことが多いので、そこまで気にするデメリットとも言えないでしょう。

又、赤字の場合であっても地方税均等割という税金(資本金1,000万円以下の場合は年間約7万円)の支払義務が生じます。これも少しデメリットではありますが、利益がある程度出ている場合は、法人の方が節税効果が強いので、これはあくまでも赤字となってしまった年のデメリットと言えるでしょう。

いくらの売上や利益になったら夜職は法人化した方がいいの?

いくらを稼げるようになったら、つまりいくらの売上や利益が出てきたら、ホステスさんやホストさんは個人事業主から法人化した方が良いのかを解説します。

ホステスやホストの方の法人化のタイミングとしては、売上が1,000万円超、利益でいうと600万円から700万円くらいになったら法人化するのが良いかと思います。

もちろん、それよりも低いとしても、サイドビジネスを始めたい場合などは法人化してしまった方が有利なことが多いとは思います。

法人設立にはかかる費用はいくら?

法人設立に係る費用はいくらになるのでしょう。その点に関しては、法人の実印や銀行印の作成なども含めますと、株式会社で21万円から23万円、合同会社ですと7万円から8万円といったところです。

本来はこのほかに、株式会社の場合は定款用の収入印紙代4万円や、司法書士報酬がかかります。しかし、当税理士事務所では収入印紙代4万円や司法書士報酬がかからずに設立可能となっていますので、その点に関しては下記のページをご覧ください。

ホステスやホストの会社設立の流れ

ホステスやホストの方が会社設立をする場合には、次のような流れで進めると良いでしょう。当税理士事務所が設立の代行する場合には、ほとんどこちらで行うので、創業者となる皆様が行うことはこんなに多くはなく、むしろ一部のみ行っていただければ大丈夫です。

 

基本的な法人設立の流れは以下のようになります。

1.クラブやキャバクラ、スナック、ホストクラブなど、働いているお店と話し、法人として取引可能かを確認する。

2.法人名(商号)、本店所在地、発起人、事業年度、会社設立日など、必要事項を決定する。この決定内容により納税額が変わってくるので、一度は我々のような会社設立に強い税理士事務所(会計事務所)にも相談しましょう。なお、当事務所では無料相談も行っております。

3.個人の印鑑証明の取得、法人実印の作成、資本金の払い込みを行う。

4.公証役場で定款の認証を受ける(合同会社の場合は認証は不要ですが、株式会社の場合は必要です。)

5.会社設立登記申請書を法務局に提出する。提出日が会社設立日となります。

※なお、私たちの税理士事務所(会計事務所)で設立する場合は、顧問契約とセットで報酬0円となります。

設立後は必ず期限内に青色申告承認申請書を税務署に提出する

会社設立後は必ず3か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。

こちらの申請書の提出が漏れてしまうと、青色申告法人になれず白色申告法人となってしまうのですが、こうなると税制面でかなりのデメリットを背負うことになります。場合によっては数百万円という税金を損してしまうことになるでしょう。

青色申告になると、「欠損金の繰越控除(赤字の繰り越し)」「少額減価償却資産の特例」など、多くの節税得点を利用できるので、提出漏れによってこれらが適用できなくなると経済的損失がかなり大きくなってしまうのです。

税理士に相談することでアドバイスを受けておこう

ホステスさんやホストさんの法人化(法人成り)に関して、そのメリットや流れに関して説明いたしました。

ただ、実際にはその人の所得状況等に応じて節税額なども変わってくるため、必ず税理士事務所(会計事務所)と司法書士事務所に相談した上で設立したいところです。

当税理士事務所は無料相談を行っておりますし、信頼できる司法書士事務所と連携しておりますので、まずは一度無料相談にお申し込みくださればと存じます。

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