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キャバクラやスナックなどの夜職の無申告も税務署にバレるので確定申告すること

キャバクラスナックホステスとしての夜職をしている方は多いですが、確定申告をしないで無申告としていると、やがては税務署にバレるので税務調査となってしまうでしょう。

税務署から調査の連絡があってから当税理士事務所にご相談になられた方が「同じ職場で働くキャバ嬢から、手渡しだから確定申告しなくてもバレないと聞いたので申告してこなかった」と言われるケースが多いのですが、手渡しかどうか関係なく、無申告であれば税務署にバレるのです。

確定申告が数年間遅れてしまっていたとしても、税務調査となる前に自主的に申告する事で無申告加算税という罰金や延滞税という利息も最小限に抑えられますので、まずは私たちの税理士事務所のような無申告に強い所に無料相談してみましょう。当税理士事務所の場合は、確定申告の代行や税務調査の立ち合いをご依頼にならない方に対しても、きちんと出し惜しみなくアドバイスさせていただきます。

副業で水商売をしているために、確定申告後に住民税から本業の会社に副業のことがバレるのが心配という人のお悩みに関しても対応できます。報酬として収入を得ている場合には、住民税の徴収方法に注意すれば、ほぼ会社にはバレないようにすることができます。ガールズバーやスナックの場合は報酬ではなく給与となっていることもあるので、このような場合の対策もこのページで説明します。

夜職の無申告が税務署にバレる理由

キャバ嬢と確定申告の相談をする税理士達のイメージ

夜職と呼ばれる水商売の中で、キャバクラやスナックのホステスさんの無申告が税務署にバレる理由を解説します。

まず前提として、キャバクラやクラブ、ラウンジ、スナックやガールズバーといった水商売を営んでいるお店には税務調査が入る可能性がかなり高めとなります。定期的に税務署がチェックしに来ているとお考え下さい。大体3年から6年に1回くらいの頻度で来て、過去3年分から5年分の会計資料やホステス報酬や給与の明細を確認します。

その中で、お店はホステスに対する報酬を当然必要経費にしているわけですから、その経費性を確認するために、税務署は働いているホステスさんの情報は確認します。

その情報を手に入れたら、あとは税務調査官は税務署でそのホステスさんたちがきちんと確定申告をしているかどうかを所内のシステムで簡単に確認できます。無申告となっている場合は、そのホステスさんに対しても税務調査を行うことになるのです。

キャバ嬢の方は無申告になってから3年から5年くらいしてから税務調査が入ると聞いたことがある人もいるかもしれませんが、お店に調査に入る頻度が何年かに一度であるため、遅れてから過去分の税務調査が行われる傾向があるのです。中には、結婚後に調査が来てしまって困ったことになってしまったという方もいるので、やはり早めに自主申告はしておきたいものです。

ホステス報酬が現金の手渡しだと税務署にバレないはウソ

税務署にバレる理由を説明しましたが、あくまでもお店の従業員名簿や過去の報酬の支払明細から無申告者を見つけることがほとんどです。

銀行に報酬が振り込まれているか否かを確認して無申告のホステスさんを見つけているわけではないのです。

したがって、報酬を現金で手渡しでもらっているために税務署にバレないというのは噓であり、決して信じてはいけません。現金でもらっているからこそ、ついつい確定申告をしないままにしているホステスさんが多いことを税務署も理解しているので、しっかりと報酬明細を確認するのです。

ホステス報酬の確定申告が必要な場合と不要な場合

キャバクラ、ラウンジ、スナックやガールズバーでホステス報酬を得ている場合でも、確定申告が必要な場合と不要な場合とがあります。

まず、次の場合には申告は不要となります。

・本業がキャバ嬢などホステス業であり、収入から必要経費を差し引いた所得が48万円以下の場合

・本業であり、かつ、給与として支払を受けている場合で、そのお店で年末調整をしている場合

・本業であっても副業であっても、ホステス報酬から必要経費を引くと赤字となる場合

※上記の場合であっても、源泉税を引かれている場合には確定申告をすることで所得税が還付されることがあり、その場合は申告する方がメリットがあります。又、損失が出ている場合は、青色申告する事で、損失の繰り越し(欠損金の繰越控除)をすることができるというメリットもあります。

 

一方で次の場合は申告が必要となります。

・個人事業主として本業としてホステスをしている場合で、所得が48万円超の場合

・会社員の人が、副業としてホステスをしている場合で、収入から必要経費を引いたところで利益が出ている場合。20万円超の利益が出ている場合には税務署に確定申告が必要で、20万円以下の場合には住民税の申告が必要となります。

・本業でホステスとして働いていて、かつ、キャバクラ等の社員として勤務して給与所得として支払を受けている場合において、給与が2,000万円を超えている場合は税務署への確定申告義務があります。

ホステスをしてることが住民税から会社にバレない方法

副業ホステスをしている方から、会社にバレないように無申告を解消したいというご相談をよく受けます。

当税理士事務所が、副業の会社バレを防ぐ申告を得意とするため、こういったご相談が多いのです。

ホステス報酬は雑所得や事業所得に該当することがほとんどなので、この場合には、確定申告書の第二表で「自分で納付」というところを選択して住民税を普通徴収にすることなど、いくつかの点に注意すれば、住民税から会社に副業がバレることを防ぐことができるのでご安心ください。

スナックやガールズバーのホステスさんの場合には給与所得となっていることがあり、この場合には、居住地の市区町村の役所によって住民税の対応が変わってきます。

どうしても水商売から発生する住民税についても本業の会社に請求するという役所の場合には、その具体的収入の中身はほぼわからないという特性を利用して、上手に言い訳をすることもできます。仮想通貨(暗号資産)で少し利益が出たなどの言い訳を利用する方も多いですが、これは理にかなった言い訳と言えるでしょう。

会社にバレるのが怖いから確定申告をしてないという方もいるものですが、それは返って逆効果とも言えますので、無申告の人はきちんと期限後申告をしましょう。

無申告に対するペナルティ

無申告となる場合には、無申告加算税という罰金が課されます。

無申告加算税は、納税額50万円以下の部分に対して15%、50万円超から300万円以下の部分に対しては20%、300万円超の部分に対しては30%となります。

ただし、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は無申告加算税の税率は5%となるので、調査前に自ら確定申告した方が圧倒的に税率は低くなるのです。そのため、無申告となってしまったホステスさんにも、早めに確定申告をすることをおすすめしております。

ちなみに、税務調査の事前通知があった後に、税務調査で指摘を受ける前に期限後申告した場合には、納税額50万円以下の部分に対して10%、50万円超から300万円以下の部分に対しては15%、300万円超の部分に対しては25%となります。

無申告加算税の税率表

税理士に相談することでアドバイスを受けておこう

水商売など、夜職のホステスさんなどは、忙しく体力も使うので、中々事務まで手が回らずに確定申告を後回しにしてしまうことも多々あるでしょう。

ただ、残念ながら所得税法がそういった忙しさに配慮してくれるわけでもないので、無申告となってしまった場合には、通常の確定申告とは異なり、状況が少し複雑になっていますので、私たちの税理士事務所を含め、一度は必ず無申告案件に強い税理士事務所に相談してほしいところです。

少なくとも、無申告案件の申告実績が500件程度はあるところを選択しましょう。

又、税理士事務所にそのまま確定申告の代行をご依頼になる場合には、「税務代理権限証書」という書面を添付して提出してくれる税理士事務所かご確認ください。無申告を解消した後に、税務署から質問などが来ることがあるのですが、その書面が出ていると税理士事務所が代わりに税務署とやり取りしてくれるので、申告後の安全性が非常に高くなります。当税理士事務所でも、「確定申告して税理士報酬をもらったら関係は終わり」といった対応は取りたくないので、ちゃんと税務代理権限証書を提出し、ご相談者様に安心していただけるようにしております。

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