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女性の地下アイドル(インディーズアイドル、リアル系アイドル)だけではなく、昨今はメンズ地下アイドル(メン地下)の方も増えてきていますが、中には確定申告をしていない無申告の方も結構いると考えられます。
当然、税務署としては無申告が多い業種への税務調査を行い、追徴課税をかけようとするので、基本的には毎年3月16日の確定申告期限までに確定申告書を提出し、同時に所得税の納税も済ませましょう。
ただ、過去分を確定申告しないで無申告となってしまっている場合には、事情はいろいろあるとは思うのですが、自主的に期限後申告を行うことで、罰金(無申告加算税又は重加算税)や利息(延滞税)を減少させることが重要です。
税金を支払わずに利益で物を買ったりして使ってしまった後に税務調査が入ると預金や車、不動産などが差し押さえられます。
確定申告においては、業種ごとに別々の申告をしたり、特定の業種だけを申告するという概念はありません。
その個人に帰属するその年の所得をまとめて1つの確定申告書に記載することになります。
地下アイドルの方はキャバクラやホストクラブでのお仕事も兼業されているケースが散見されます。
それら夜職の水商売で稼いだ所得と地下アイドルとして稼いだ所得をまとめて決算書(損益計算書又は収支内訳書など)を作成して事業所得の金額を算定し、それに基づいた所得税納税額を確定申告書にきさいしなくてはならないのです。
ここを勘違いして地下アイドルの稼ぎだけで確定申告してしまうと、わざとホステスやホストとしての所得を隠ぺいしたと思われてしまって、税務調査後に重加算税という非常に重い罰金を課されてしまう可能性があるので注意しましょう。
サラリーマンやOLといった会社員の方々が副業として地下アイドルをしている場合もあるのですが、こういった場合も確定申告が必要となります。
してなければ、やはり無申告状態となるので、税務調査の対象となるでしょう。
さて、サラリーマンの副業の確定申告の必要の有無については20万円基準というものがあります。20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要なのです。
ただ、ここが勘違いの多いところなのですが、もしも所得税の確定申告をしない場合には、地方税法に従って住民税の申告を行う必要があります。20万円以下の利益であっても、住民税の申告は免れないのです。
なお、ここでいう20万円とは売上(収入)から必要経費を差し引いた後の利益で判断されます。
さて、利益が20万円以下でもあえて税務署に所得税の確定申告をした方がメリットが出るケースがあります。それは、報酬から源泉税を引かれていて所得税の還付金が生じるケースや赤字となっているので他の所得と損益通算(相殺)することで還付金が生じるケースです。
収入(売上)については、必ず正直に申告しましょう。売上を隠したことがばれると、単なる間違いによる申告漏れという扱いではなく、脱税扱いになり重加算税の対象となります。その金額があまりに大きい場合は査察(いわゆるマルサ)などが入って逮捕や起訴につながるおそれがあります。
地下アイドルの収入源は事務所に所得している場合の報酬や、チェキの売上、動画配信の広告収入、ライブチケット売上や物販収入や投げ銭など多岐にわたりますが、そのすべてをもれなく確定申告することが重要だと言えるでしょう。
※査察が入ると、通常の税務調査とは異なり起訴される確率が一気に高まります。
女性の地下アイドルであっても、メンズ地下アイドルであっても、少し収入源に相違点があることもあるかもしれませんが、無申告を解消するための流れは一緒です。
1.まずは収入に関する情報をまとめる・・・3年間など、複数年分が無申告の場合はその期間の収入を集計する。キャバクラやガールズバー、ホストなどの副収入を含め、他に収入がある場合はそれも集計に必ず加えること。
2.上記の収入を得るために要した必要経費の額を集計する・・・レシートや領収書、クレジットカード明細などを元に集計します。
3.その集計を元に決算書を作成する。
4.決算書の結果として計算された所得を確定申告書に記入する。
5.所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)を集計して確定申告書に記入する。
6.所得から所得控除を引いた金額に税率を乗じて所得税額を計算する。
7.報酬から引かれている源泉税がある場合には、その金額を「6」から差し引いた後の金額が納税額又は還付額となります。
8.税金計算、確定申告書作成が終わったら税務署に提出して確定申告が完了します。
税務調査が入ってしまった場合、又、初めての確定申告や無申告期間がある場合の確定申告の場合には、一度、我々のような税理士事務所(会計事務所)にご相談ください。
地下アイドルの方の確定申告が他の業種に比べて特段複雑だということはないのですが、確定申告を完了させるのはなかなか複雑な工程があるので、いきなり自分で完璧にできるかというと、結構難しかったりします。
ですので、ぜひ当税理士事務所の無料相談を利用して、一度ご相談くださればと思います。相談なしで進めるよりもずっと早く作業も完了すると思いますので。
又、節税の見地からも、やはり相談は必須ではないかなと思います。1回目の申告では税理士事務所に任せて、2回目の次の確定申告からは、税理士事務所作成の書類を真似て、自分で申告書を作ってみるというのも良いでしょう。
なお、税理士事務所に依頼する際の注意点としては、「税務代理権限証書」という書面を提出してくれて、申告後の税務署とのやり取りも対応してくれる税理士事務所が良いと思います。申告して終わりではなく、その後のフォローもあった方が安心でしょう。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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