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融資対策として、営業外収益を販売管理費のマイナス項目とすることを提案いたします。こちらも大掛かりな作業はまったく不要であり、仕訳を少し調整するだけで対応できる融資対策ですので、当税理士事務所はおすすめしております。仕訳修正を行うだけ対応が可能ですので、数がそれほど多くなければ、10分もかからずに調整できる融資対策だと思います。

 

「融資対策1 営業外収益を売上計上する」と似た処理ではあります。融資において重要視される営業利益が、「売上総利益−販売管理費」であることを考慮すると、販売管理費を減額することで営業利益を増額することができるためです。増額というと粉飾決算のような言葉に聞こえるかもしれませんが、もちろん粉飾ではなく正当な処理ですのでご安心ください。かと言いましても、どんな営業外収益でも販売管理費のマイナス項目とできるわけではありませんので、検討は必要となってきます。

 

そこで次に、具体的にどのような項目が販売管理費のマイナス項目として考えられるのかを見ていきたいと思います。御社に当てはまるものがありましたら、是非対策を打ってください。

水道光熱費や家賃を一旦自社が全額負担した上で、後に他社から他社負担分を徴収するケースがあります。このようなケースは決して少なくなく、ときどき見かけることがあります。このような場合には、自社が負担した際に全額を販売管理費として処理し、後に他社負担分を営業外収益の雑収入などに計上してしまいますと、営業利益を圧迫してしまうことになります。

 

このようなときは、自社が一旦全額負担した際には全額を販売管理費として計上するのは良いのですが、後に他社負担分が確定した際には、営業外収益とはせずに、販売管理費の水道光熱費または家賃から減額することで営業利益が大きくなり、融資対策となります。水道光熱費の発生時には帳簿の借方に総額で支払額を計上して、水道光熱費の受取額に関しては帳簿の貸方に水道光熱費勘定で計上し、両者の金額を相殺するという記帳を行うわけです。支払額が10,000円で受取額が4,000円であれば、最終的にその月に計上される水道光熱費は差額の6,000円となります。

 

水道光熱費や家賃の他にも他社負担分がある場合には、同じように融資対策を講じてください。消耗品費などの場合は、金額は小さいかもしれませんが、融資対策というものは小さな工夫の積み重ねが重要ですし、少しでも営業利益は大きいほうが良いということをご認識いただければと思います。

融資対策の画像

さて、次に役員または従業員の住居を社宅契約(法人契約)している場合です。もちろん、社宅契約は、こちらのメルマガページの11番でも記載しているとおり、節税効果が100万円を超えることも考えられ、節税対策として極めて有効ですので是非実践していただきたいところです。

 

しかしながら、会計処理を一歩間違えると、営業利益を圧迫してしまい、銀行融資の評価上マイナスとなる場合があります。それは、役員または従業員から自己負担分の家賃を徴収した際に営業外収益の「雑収入」 としてしまっている場合です。意外と多くの中小企業がやってしまっている処理だとは思うのですが、これは避けるようにしましょう。な

 

ではどうすればよいのかということになります。社宅契約をしている場合は、役員又は従業員の自己負担部分は、販売管理費の家賃からマイナスすることで、節税効果を享受しつつも、銀行融資対策もしっかり講じることができます。

なお、給与から天引きした社宅家賃の収入金額は消費税法上の非課税売上ですので、この点はご注意ください。非課税売上が大きくなり、課税売上が95%未満となると、消費税の納税額が大きくなるリスクが存在します。

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