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水道光熱費や家賃を一旦自社が全額負担した上で、後に他社から他社負担分を徴収するケースがあります。このようなケースは決して少なくなく、ときどき見かけることがあります。このような場合には、自社が負担した際に全額を販売管理費として処理し、後に他社負担分を営業外収益の雑収入などに計上してしまいますと、営業利益を圧迫してしまうことになります。

 

このようなときは、自社が一旦全額負担した際には全額を販売管理費として計上するのは良いのですが、後に他社負担分が確定した際には、営業外収益とはせずに、販売管理費の水道光熱費または家賃から減額することで営業利益が大きくなり、融資対策となります。水道光熱費の発生時には帳簿の借方に総額で支払額を計上して、水道光熱費の受取額に関しては帳簿の貸方に水道光熱費勘定で計上し、両者の金額を相殺するという記帳を行うわけです。支払額が10,000円で受取額が4,000円であれば、最終的にその月に計上される水道光熱費は差額の6,000円となります。

 

水道光熱費や家賃の他にも他社負担分がある場合には、同じように融資対策を講じてください。消耗品費などの場合は、金額は小さいかもしれませんが、融資対策というものは小さな工夫の積み重ねが重要ですし、少しでも営業利益は大きいほうが良いということをご認識いただければと思います。

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