〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
---|
水道光熱費や家賃を一旦自社が全額負担した上で、後に他社から他社負担分を徴収するケースがあります。このようなケースは決して少なくなく、ときどき見かけることがあります。このような場合には、自社が負担した際に全額を販売管理費として処理し、後に他社負担分を営業外収益の雑収入などに計上してしまいますと、営業利益を圧迫してしまうことになります。
このようなときは、自社が一旦全額負担した際には全額を販売管理費として計上するのは良いのですが、後に他社負担分が確定した際には、営業外収益とはせずに、販売管理費の水道光熱費または家賃から減額することで営業利益が大きくなり、融資対策となります。水道光熱費の発生時には帳簿の借方に総額で支払額を計上して、水道光熱費の受取額に関しては帳簿の貸方に水道光熱費勘定で計上し、両者の金額を相殺するという記帳を行うわけです。支払額が10,000円で受取額が4,000円であれば、最終的にその月に計上される水道光熱費は差額の6,000円となります。
水道光熱費や家賃の他にも他社負担分がある場合には、同じように融資対策を講じてください。消耗品費などの場合は、金額は小さいかもしれませんが、融資対策というものは小さな工夫の積み重ねが重要ですし、少しでも営業利益は大きいほうが良いということをご認識いただければと思います。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ
<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。